2008-11-27 第170回国会 参議院 法務委員会 第5号
一方、やはり日本の戦前の家制度というのは、そこから既に変容して脱皮したものの、基本にやっぱり戸籍主義というか、そういったものが私はあるんだと思うんです。要するに、戸籍に入れば家族だということが基本にあって、それで、そういった日本の家族観というのが、やはりどういうふうに見るかということが一つあると思います。
一方、やはり日本の戦前の家制度というのは、そこから既に変容して脱皮したものの、基本にやっぱり戸籍主義というか、そういったものが私はあるんだと思うんです。要するに、戸籍に入れば家族だということが基本にあって、それで、そういった日本の家族観というのが、やはりどういうふうに見るかということが一つあると思います。
例えば民法、先ほど出ました七百七十二条の問題ありますし、それから相続に関する民法九百条ですか、嫡出と非嫡出で相続分、あるいは兄弟、親を一方を共通にするかどうかによって相続分を二分の一にすると、こういう規定はいわゆる戸籍主義からくる、実質的法の下の平等を奪っていると思うんですね。
戸籍主義をだから取っている国で大きな違いが出る。 どうしても、だから戸籍主義を取る以上はその差は生じる、これはやむを得ない。しかし、その差が、やっぱりどう見たって不合理だなという差を是正するという点で大いなる配慮が必要じゃないかと思うんですが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
今、丸山先生がおっしゃった戸籍主義のような事柄について私も実は十分まとまった考えは持っておりませんで、今日の先生のお話を基にしてこれから考えていきたいと思います。 例えば、私自身、国際結婚をしております。結婚したのがさっき調べましたら、(発言する者あり)いやいや、それは結婚式の日にちは覚えておったんですが、婚姻届はちょっとそれより前でして、四十八年の九月十八日なんですね。
ここのところはちょっと親子同一戸籍主義を推進しておるかのようなふうにもとられるわけですね。これは局長としては、やはりどうしても届け出のときに日本国民であるということが必要であるという説得力のある説明は結局どういうことになりましょうか。
○飯田忠雄君 これは立法論だから私は申し上げるのですが、親子同一戸籍主義を子供のころはとることが必要ではないか。そうして、そういうものをとるから留保制度が出てくるのじゃないかと私は思うのですよ。親子同一主義をとるから、外国籍になるから将来子供のために日本国籍を留保するというものなら留保制度は非常にこれは意味があるのです。
なるほど、そういう点も全然ないとは申し上げませんけれども、御存じのように、援護法は恩給と異なりまして、たとえば実父母あるいは子供、奥さんあるいは養父母、こういったものの認定につきましては、戸籍主義をとっておりません。実の親子あるいは実の妻、事実上そういったものと同じような事情のあるものまで援護法は包括をいたしております。これは先生御存じのように、そういうふうに逐次改善をしてまいっております。
しかし、この自国に戻る権利というのはどういうものであろうかというふうに考え、さらに国籍ということを考えてみますと、国籍の考え方につきましては、日本のように戸籍主義をとっているところと、それからドミサイル、定住所地を国籍の基準とするというところとあるわけであります。