1947-08-28 第1回国会 衆議院 本会議 第30号
昭和二十二年八月二十八日(木曜日) 午後二時四十八分開議 ————————————— 議事日程 第二十九号 昭和二十二年八月二十八日(木曜日) 午後一時開議 第一 労働省設置法案(内閣提出、参議院回付) 第二 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案(内閣提出) 第三 家事審判法案(内閣提出) 第四 海難審判法案(内閣提出) —————
昭和二十二年八月二十八日(木曜日) 午後二時四十八分開議 ————————————— 議事日程 第二十九号 昭和二十二年八月二十八日(木曜日) 午後一時開議 第一 労働省設置法案(内閣提出、参議院回付) 第二 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案(内閣提出) 第三 家事審判法案(内閣提出) 第四 海難審判法案(内閣提出) —————
(拍手) ————◇————— 第二 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案(内閣提出) 第三 家事審判法案(内閣提出)
このような場合には、その方の戸籍をいかに処理するかを定める必要があるのでありまして、いわばこの法律案は、皇統譜令と戸籍法との橋渡しともいうべき法律案なのであります。
衆議院送 付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分を離れた者及び皇族とな つた者の戸籍
○奧野政府委員 家事審判所制度に適合する民法以外の家庭事件も、やはり家事審判所で取扱わせることが適當である場合には、家事審判所に取扱わせるというのでありますが、たとえば農業資産につきまして、特別の相續法が制定されることになるだろうと思うのでありますが、その相續に關する事件でありますとか、また改正戸籍法によりまして、氏名の變更の許可というようなことを、やはり家事審判所にやらせるのが相當ではないか。
孫となりますと、戸籍の分離も結婚と同時に必然的に考えられると思いますが、一間扶養義務の範圍の規定から考えてみましても、親子くらいの範圍におきましては、必然的に妻帶すると同時に戸籍が分離されなければならぬという規定はいかがなものかと思われるのであります。
○奧野政府委員 戸籍法につきましては、ただいまなお成案を得ておる程度には達しておりませんが、御意見の點は十分考えたいと思います。ただもしかりに子供が妻帶をするという場合に、夫婦について新しく戸籍をつくると申しましたが、特にこの際本籍のきめ方が、親の本籍と違つた所へもつていくというのなら、格別でありますが、全然親の本籍と違つた所へもつていかない。
○奧野政府委員 民法の上において、戸主を中心とする家の制度を發しますが、現在戸籍は家を中心とし、すなわち戸主を中心としてその家族を同じ紙の上に集團的に記載して、それを戸籍として一つの單位にいたしておる。家がすなわち戸籍の上の單位になつておる。
またいろいろ問題になつてくることは、財産がある家の相續問題で非常に複雑なことがしばしば起りますが、何ら財産のない、ただ單に戸主を相續するといつた場合において、實際戸籍には相續者がでてこない。いわゆる法定の推定家督相續人がある場合は別でありますが、選定とかいつた場合になつてくると、選定をするという手續をやらないというのが大部分の實情であります。
家と申しますものは、申すまでもなく、この場合は法律上のいわゆる家でありまして、それは戸主權により統率された家族團體でありまして、これが戸籍簿上の單なる形式的な抽象的な存在であるということは、改めて今指摘するまでもないことであります。家族制度を存續すべしという論の出てくるのも、あるいはこの點に大いなる混同があるのではないかと考えられます。
それから七百三十九條に婚姻は戸籍吏に届出ることによつてその效力を發することになつておりますが、その届出には當事者及び成年の證人二人以上より口頭または書面をもつてする、これは結構でありますけれども、しかし成年の證人二人以上というのは、あまりにもふさわしくないと思います。
收受及び所持の禁止に関 する法律案(内閣提出) ○昭和二十一年勅令第三百十一号(昭 和二十一年勅令第五百四十二号ポツ ダム宣言の受諾に伴い発する命令に 関する件に基く連合國占領軍の占領 目的に有害な行爲に対する処罰等に 関する勅令)の一部を改正する法律 案(内閣提出) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分を離れた者及び皇族とな つた者の戸籍
戸籍の上の家であります。どういうのが家かというと、戸籍の一ページに一緒に書いてあるのが家なのであります。分家というのはどういうのかというと、世帯を別にして新たに家に入ることをいうのではない。その第一ページに書いてあつたものを二ページに書きわけるというだけの形式だつたのであります。
○吉田公述人 この改正案の七百三十九條を御覧願いますと、婚姻は、戸籍法の定めるところにより届出をしなければ効力がないというふうに書いてあります。それはいわゆる婚姻の成立要件として届出主義を採用したものであります。これに對して事實婚姻をすればそれで婚姻は成立するのだ、この方がよろしいという意見も古來行われています。
○眞野公述人 根本の問題はやはり穂積先生と同じようなことに帰著しますが、民法上の家を廢してもわれわれの家庭生活、家族制度というものがなくなるわけでもありませんから、從つて穂積先生の言われた紙の面からいつても、戸籍というものが全然なくなるわけにはいきますまい。たれとたれが夫婦である。そこにどういう子供があるということは、紙の面から見ても、どうしても残るわけであります。
○理事(松井道夫君) それでは引続きまして、「皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案」の、逐條の説明を政府委員に伺うことにいたします。
問題になつて参るので、いわゆる皇族につきましては御承知のように戸籍法の適用を受けないのでありまして、皇統譜という戸籍に代わる皇統譜に登録されております。
收受及び所持の禁止に関 する法律案(内閣提出) ○昭和二十一年勅令第三百十一号(昭 和二十一年勅令第五百四十二号ポツ ダム宣言の受諾に伴い発する命令に 関する件に基く連合國占領軍の占領 目的に有害な行爲に対する処罰等に 関する勅命)の一部を改正する法律 案(内閣提出) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分を離れた者及び皇族とな つた者の戸籍
尚この際ちよつと申上げておきますが、明日は裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案、裁判所予備金に関する法律案を主として審議いたしまして、時間がありましたらば、皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案並びに罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律案、この二案の予備審査を明日と明後日にあげてしまいたいと思います。
○奧野政府委員 皇族が臣籍に降下されて、戸籍法の適用を受けることになりますと、今度は戸籍法の規定によつて分籍ができることになるわけであります。これは新しい戸籍法においては、成年者はいつでも分籍ができるという規定を制定するつもりであります。從いまして一旦臣籍に降下された皇族が、その規定によつてさらに分籍ができるということになるはずであります。
第二條によりまして、皇族身分の離脱者は婚姻前の戸籍にはいるというように、第一項の上で定められようとしております。第四條によりますと、「皇族以外の女子が皇后となり、又は皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。」ということに相なつております。
○奧野政府委員 ただいまお示しのように、戸籍法全般にわたりまして、民法の改正に伴つて、新しい戸籍法をつくりつつあるわけでございます。そこでこのたび皇族が臣籍に御降下されるにつきまして、從來のように華族に列せられるのではなく、ただちに平民といいますか、臣籍に降下し從つて戸籍法の適用を受けることになるのであります。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出、衆議院送 付) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○罹災都市借地借家臨時處理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分を離れた者及び皇族とな つた者の戸籍に關する法律案(内閣 送付) ○家事審判法案(内閣送付) ————————————— 昭和二十二年八月十六日(土曜日) 午前十時四十二分開會
もう一つお考えを願いたいことは、そういうふうにしてまいりますと、今度民法が改正いたされまして、そして實際上は戸籍法におきまして、婚姻をいたしまするとばらばらになるそうでありますけれども、日本の家族生活の實相は、ただちにそうはまいらないで、やはり同じ家で父あるいは母とともに働いていくところの者があると思うのであります。
初めの立案の當時は、國家のみが賠償責任を負つて、個人の賠償責任がないという頭で一應立案いたしたのでありますが、若し假にいずれにいたしましても、故意又は重大な過失の場合だけに限るということは如何なものであろうかという點と、それから今までは國家公共團體に全然責任がなかつたのを、今度は如何なる公權力の行使についても、國又は公共團體が責任があるということになるのならば、ただここのいわゆる公證人であるとか、戸籍吏員
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出、衆議院送 付) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○罹災都市借地借家臨時處理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分を離れた者及び皇族とな つた者の戸籍に關する法律案(内閣 送付) ○家事審判法案(内閣送付) ————————————— 昭和二十二年八月十三日(水曜日) 司法委員長
の收受及び所持の禁止に関 する法律案(内閣提出) ○昭和二十一年勅令第三百十一号(昭 和二十年勅令第五百四十二号ポツダ ム宣言の受諾に伴い発する命令に関 する件に基く連合國占領軍の占領目 的に有害な行爲に対する処罰等に関 する勅令)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族に身分を離れた者及び皇族とな つた者の戸籍
それでは次に皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案を議題に供します。先ず政府委員の御説明をお伺いいたします。
この要請を満さんがため立案されましたものが、この法律案でありまして、言わば本法律案は、皇統譜令と戸籍法との橋渡しともいうべき法律案なのでございます。次にこの法律案の内容の要点を申上げます。第一点は、皇族がその身分を離れられた場合の戸籍に関する規定であります。
今月五日付託の皇族身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に關する法律案及び同月十一日付託の兩家事審判法案の両案につきまして政府の説明を願います。
まず、皇族が皇室典範第十一條の規定によつて皇族の身分を離れられた場合には、その方について新戸籍を編製することつといたし、さらにこれと同時に、皇室典範第十三條の規定によつて皇族の身分を離れられたその方の妃、直系卑属及びその妃がある場合には、それらの方々もともにその戸籍に入ることといたしました。第一條が、その規定であります。
という規定になつておりますが、これはもちろん絶對的な規定だと考えられますが、なぜ婚姻前の氏に復さなければならないと定めれたのか、言葉をかえて申しますると、離婚によつて婚姻前の氏に復して舊戸籍に歸るのですが、舊戸籍がすでに戸籍簿より除かれているような場合には、新戸籍が編製されるのでありますから、この場合に婚姻中の氏を稱してもいいのではないか、なぜ婚姻前の氏を稱さねばならないか。
故にこの際やはりこの公証人に対しまする賠償とか、或いは戸籍法に対する賠償、不動登記法に対する賠償と同じく、賠償法をこの際制定されまするならば、刑事補償法はすべてこれを廃止いたしまして、そうして苟くも刑事民事を限らず、挙げてこの憲法の趣旨に叶うべき私は賠償をなさなければならんと思います。この点につきましての大臣の御所見を伺いたいと思います。
する法律案(内閣提出) ○昭和二十一年勅令第三百六十一号 (昭和二十一年勅令第五百四十二号 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命 令に関する件に基く連合國占領軍の 占領目的に有害な行爲に対する処罰 等に関する勅令)の一部を改正する 法律案(内閣提出) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院議員武藤 運十郎君提出) ○皇族の身分を離れた者及び皇族とな つた者の戸籍
次にお諮りすることがありますのですが、現在この委員会に本審査として付託されておりますのは、國家賠償法案、予備審査として付託せられておりますものが、民法の一部を改正する法律案、刑法の一部を改正する法律案、罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律案、皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案、家事審判法案、以上六件であるのであります。
もつともやむを得ざる事由がある場合においてのみ氏の變更ということは、今度は戸籍法におきまして認めていこうと考えておりますが、七百五十條におきましては、夫婦いづれか一方の氏を稱するという考え方であります。
それから籍をわけるとかいうことはどういうふうに取扱うのが最も妥當か、いずれ戸籍法の改正等にも關連することでありましようが、根本的な方針とかそういうものについて、この際一應伺つておきます。
○奧野政府委員 御承知のように、分家、家をわけるという考えは、家がなくなればおそらく分家という勸念がなくなつたのでありますが、ただ戸籍の面におきまして分籍というものを認めていこう、これは何も分家というような意味ではなく、やはり同じ戸籍の中で幾人もおる場合に、成年に達した子供の分籍を認めようということで、戸籍法においては成年者は分籍ができることにいたしたいと考えております。
田舎に行きますと、村の隅つこに住んでおる人はどういう人がいるか大體分りますが、都會で結婚しようということになりますと、あすこに娘があるがと思つても、どういうことを希望しておるかさつぱり分らないので、將來の日本の國民の優生の方面から考えてみても、結婚は國民自身の重大なる問題であつて、例えば役場の戸籍係は適齢の人を、徴兵檢査をしたときのように、やはり男は二十五六歳、女が二十くらいになつたら、一遍時期を決
これは戸籍法が出てまいりませんとわからないのでありますが、母の認知の方法はいかにするものであるか。戸籍法においてどういう御規定をみておりますか承りたいのであります。
○奧野政府委員 御懸念の點はごもつともでありますが、これは戸籍法の改正のことに關係いたしまするので、戸籍法の改正案が上程にならない以上、そういう疑問があるかと思いますが、これは戸籍吏に對する屆出によつて效力を生ずるということにいたしまして、戸籍の記入等を戸籍法によつてやることになつております。
こういうことは、形式は日本の民法に從わなければいけないのだから、戸籍の方は中區の役場の方ではこういう條項と、こういう條項が完備しなければ結婚の成立要件として受付けることができない故に、上官の證明でもよい、つけてくださいとか、そういうことをやつておられるか否や、お伺いします。
得ません代りに、この戸籍は、やはり司法省管轄内にあるのでありますから、こういう者の婚姻というものは、假にインドならインド、アメリカならアメリカの法律といいますか、婚姻の屆出は一體どこの法律で今やつておられるか。現在そういう例があるか。あるに違いない。たくさんやつている。もし屆出なんかある場合において、一體日本法によるのか、アメリカ法によるのか、今日はどういう方針でやつておられるのか。
○奧野政府委員 經過的には、大體今できておる戸籍をそのままにして今後發展することになりますが、戸籍の新しい建前としては、夫婦婚姻すれば新しい戸籍をつくつて、その間に子供ができればその戸籍の中に記入していく、そうして子供が結婚すればそこで新しい戸籍をつくつて、その子供をまたその戸籍の中に入れていくというふうに、婚姻すれば新しい戸籍をつくつていくというふうな建前で、戸籍法を今立案中であります。