2002-11-13 第155回国会 参議院 憲法調査会 第3号
○山口那津男君 次に、同じく戸波先生伺いますが、違憲審査の基準について、先ほど二重の基準とか積極目的、消極目的の区別とかについての評価を求められておりましたけれども、また一方で、この経済的自由に対する規制の強弱をもっと先生御自身のお考えで基準化するとすれば、どのような御主張になられるでしょうか。 特に、この経済的自由権と言わば社会権というのは密接な関係があるというふうに先生もおっしゃられました。
○山口那津男君 次に、同じく戸波先生伺いますが、違憲審査の基準について、先ほど二重の基準とか積極目的、消極目的の区別とかについての評価を求められておりましたけれども、また一方で、この経済的自由に対する規制の強弱をもっと先生御自身のお考えで基準化するとすれば、どのような御主張になられるでしょうか。 特に、この経済的自由権と言わば社会権というのは密接な関係があるというふうに先生もおっしゃられました。
○若林秀樹君 その関連でもう一回戸波先生にお伺いしたいんですけれども、一方、政府の介入というんでしょうか、さっきから規制緩和というお話がありましたけれども、官から民へのシフトが言われている中で、まだまだそうなっていない、かなり関与的な部分がやっぱりあると。
議論が抽象的で物すごく難しいなとは思ったんですが、一つ一つ、全般ですね、戸波先生ありましたけれども、憲法の全体的な視点の問題、抽象的になってしまいますけれども、質問させていただきたいと思います。 私自身、常日ごろ、先ほど戸波先生からもねじれ現象というお話がありましたけれども、この憲法対立、特に護憲、改憲という対立ですね、常日ごろ疑問に思っておりました。
戸波先生にお聞きをしたいと思います。 先ほど、昭和六十二年ですか、森林法の最高裁判決についても一言言及されました。今回もそうなんですが、事後的な変更なんですが、一たん法律で決まった受給権を今度の新法でカットする、変更するという問題です。
先ほど、戸波先生の方から比例区だけでなく選挙区選挙も同時にというふうなお話がありましたけれども、まさに私も同感でして、やるのであれば一緒にやっていただきたい。いずれというのはいつになるかこれはわからないので、そのまま棚上げになるんじゃないかという懸念も私たちは持っております。そういう意味からも、ぜひ一括審議でお願いできればありがたいというふうに思っております。
先ほどもちょっとお触れになりましたけれども、憲法を御専門に御研究なされているお立場からしますと、仮に戸波先生が裁判長でございましたらどういう所見をこの問題についてお示しになられるのか、個人的所見で結構ですけれども、憲法上の立場から、また今回の法改正で比例選挙に導入という限定された形になるわけですけれども、ここらあたり本来の憲法上のあり方からいってどうなのか、あわせて御見解をお示しいただければと。
まず、戸波先生、先ほど選挙方法について再検討をすべき段階に来ているというお話がございました。今、朝日委員からも同じような趣旨でありましたが、ファクスあるいは複数投票日、あるいは投票箱を移動するというようなお話までありましたが、特にファクスについてもう少し具体的なお話をいただければなというふうに思っております。