2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
長期優良住宅への住宅業界の取組について見ますと、大手ハウスメーカーでは、戸建て住宅については長期優良住宅を標準化するなどの積極的な取組を行っているというふうに聞きます。
長期優良住宅への住宅業界の取組について見ますと、大手ハウスメーカーでは、戸建て住宅については長期優良住宅を標準化するなどの積極的な取組を行っているというふうに聞きます。
新築の戸建て住宅については二五%程度進んでいると聞きますけれども、マンションなどの共同住宅については〇・二%と全く認定が進んでいない状況であります。私もかれこれ二十年近くマンションに住んでおりますけれども、こういう制度があるというのは、国交省にもおりながら、残念ながら知らなかったわけでございますけれども。
戸建て住宅と比較しまして認定手続が煩雑であること、これが認定の進まない原因の一つであるかと認識しております。 このため、今般の改正におきまして、住戸単位の認定を住棟単位の認定とするなど、認定を円滑にするための手続の見直しを行うこととしてございます。
また、特に、東日本レインズによりますと、神奈川、千葉、埼玉県における令和二年暦年の既存戸建て住宅の成約件数が前年比で増加するなど、首都圏のいわば郊外とも言えるようなところ、こういったところが今までと多少傾向が違って数が出ているというようなことが見受けられるかと思います。
○和田政府参考人 おっしゃるように、きっちりとした統計というものを持ってございませんが、我々、調べておりますと、ちょっと委員の言われた建物そのものとは違うことかもしれませんが、例えば、寒冷地である北海道では、新築木造戸建て住宅、この約半数で外断熱工法を採用されておりますが、北海道以外の場所になりますと極めて少なくなってきている、こんな状況かと思っております。
その原因としましては、分譲マンションにおいて、例えば百戸の分譲マンションでは住戸ごとに認定手続が必要、こういったものが戸建て住宅と比較してかなり煩雑な手続になっていますので、認定がなかなか進んでいない、こういった原因の一つ、大きな原因の一つと考えています。
特に、木造戸建て住宅については、築後二十年間で一律価値をゼロにすると評価をする慣例というんですか、が存在するとも言われております。
東日本大震災における防災集団移転促進事業では、自ら戸建て住宅を再建される方向けの宅地整備に加えまして、約四千戸の方々には災害公営住宅に移転していただくなど、被災者の多様なニーズに対応してきたところであります。また、移転先となる宅地を分譲するだけではなくて、低廉な価格で賃貸することによって、できるだけ移転される方の負担が小さくなるような工夫を行った例もございます。
環境省では、そのコスト面の負担軽減を図るために、戸建て住宅について、ZEHを新築若しくは改修する場合に一戸当たり六十万円の補助を行うなど、ZEH化の後押しを行っているところです。
また、二〇一九年には建築物省エネ法を改正し、戸建て住宅等について説明義務を創設するなど、順次強化してまいりました。 こうした中で、二〇五〇年までのカーボンニュートラルという流れの中で、私どもとしましては、対策の強化の進め方、これは検討しなければならないと思ってございます。
また、例えば、断熱効果ということでございますが、断熱性能の低いアルミサッシの一枚ガラスを採用している戸建て住宅の窓全てを断熱性能の高い窓に改修するというふうに仮定いたしますと、省エネ効果が約一五%、年間CO2換算で百七十キログラム程度の削減があるというふうに試算しております。
○赤羽国務大臣 建築大工技能者、今、お話がございましたように、木造の戸建て住宅の建設の半分を担っていただいております。また、災害時、応急仮設住宅の建設ですとか、様々な応急修理等々に御尽力いただいておりまして、まさに地域の守り手として御活躍をいただいておるわけでございます。 また、他方、この業界というか大工技能者の皆さんはやはり高齢化が相当進んでいまして、数も相当減っている。
戸建て住宅に限れば九割が木造で、かつ、木造戸建て注文住宅の五割超は中小工務店と建築大工技能者により供給されております。木造住宅の新築のみならず、適切なリフォームなどによってストックの質を維持するためにも、建築大工技能者の確保、育成が重要と考えられます。
現状の戸建て住宅において、事業者規模による認定件数の格差が顕著であり、年間供給戸数一万戸以上の大企業の長期優良住宅の認定取得割合は九〇%になっている一方で、年間供給戸数百五十戸未満の小規模事業者による長期優良住宅の認定取得割合は一五%に満たないと国交省の長期優良住宅制度のあり方に関する検討会で報告がされております。
現在、昨年改正された建築物省エネ法に基づいて、注文戸建て住宅や賃貸アパートを大量に供給する事業者のトップランナー制度の対象への追加、マンション等に係る届出義務制度の監督体制の強化を既に実施しております。 また、来年の四月には、小規模な住宅等について、設計者から建築主への説明を義務化してまいります。
このマンションの耐震診断、耐震改修につきましても、戸建て住宅やあるいはそれ以外の建物と同じように、非常に重要なものというふうに考えてございますので、更に働きかけを強めてまいりたいと思います。
そういう中にあって、従来の戸建て住宅の調査に限定することで講習を簡略化して取りやすい環境をつくっていきたいと思っております。従来の講習は二日から五日程度要していたところでありまして、簡略化によって一日程度で修了可能となるような、そんな見込みを持っておるんですけれども。 いずれにしましても、御指摘があると思いますけれども、年間三十万から四十万やっていかなければいけない。
加えまして、戸建て住宅等の場合は使用されている可能性のあるのは主に石綿含有成形板等レベル3建材でありますけれども、を考えられるため、戸建て住宅等の調査の講習の簡略化も検討していきたいと考えております。さらに、都道府県等とも連携し、様々な機会を捉えて制度改正や講習の実施について事業者等への周知を徹底してまいります。
具体的には、全都道府県で講習の機会を設けて利便性を高めるとともに、戸建て住宅について使用されている可能性があるのは主に石綿含有成形板、レベル3建材と考えられていることから、講習の簡素化も検討しております。
また、労働安全衛生法と同じ範囲を対象とする場合においては、戸建て住宅の解体やリフォームの多くが対象になると考えられます。この事前調査の結果報告にかかわる都道府県や事業者の負担が大きくなるのではないですか。
これまでは、飛散性が相対的に低いということで、いわゆるレベル3建材はこの対象となってこなかったわけですが、今回、いわゆるレベル3建材は戸建て住宅にも多く使用されておりまして、新たに規制対象にするからには、このレベル3建材が使用された建築物の解体工事について石綿飛散防止が徹底されるべきであります。
一方で、みずからの居住する戸建て住宅、単発で家を建てるといったものについては、それが直ちに、危険な災害レッドゾーンにおける市街化、そういうところに町が張りついていくということに直接影響はないということで、改正後も引き続き原則禁止の対象外というふうにさせていただいております。 今後、自己居住用住宅であっても危険なところに建てさせないような、そういう改正をするかどうかというお尋ねでございます。
なお、敷地売却制度については、マンションを除却してその後にマンションを建てるというケースだけではなくして、例えば戸建て住宅用地にするとか、医療、福祉、介護の施設、商業施設用途に転換するというような出口も考えられるところでございます。
これはやっぱり、消費者の方々にとっては、マンションというのは既存マンションでも安全性が担保されているですとか、そうしたことが認識をされて、既存住宅で十分いいやというようなことなんだろうと思いますが、いわゆる戸建ての既存住宅については、なかなかその品質の確保というようなことがどうされているのかとか、また他方で、従来、長年、持家政策ということを推進する中で、やっぱり新規、新しい戸建て住宅を推進しようというようなことの
ZEHの普及に向けましては、一昨年七月に閣議決定しました第五次エネルギー基本計画の中で、二〇二〇年度までに注文戸建て住宅の半数以上でZEHを目指すということを定めてございます。これに必要な機材の導入に対する予算補助を設けてございます。
○竹内真二君 じゃ、手短に質問しますけれども、今答弁にあったZEHなんですけれども、これ、ZEHで構成された戸建て住宅が、住宅団地を手掛けるZEHビルダーに対して何らかのインセンティブがあればもっと進むのになと思うんですね。 そこで、自社が受注する住宅においてZEHが占める割合を高めるとともに、自ら高い目標を掲げていくような支援策も検討すべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。
今御指摘いただきましたような、昨年五月に公布されました改正建築物省エネ法におきましては、住宅・建築物分野での実効性の高い総合的な対策といたしまして、中規模のオフィスビルなどの適合義務制度の対象への追加、戸建て住宅などの設計者から建築主への説明義務制度の創設、さらには、注文戸建て住宅や賃貸アパートを大量に供給する事業者を住宅トップランナー制度の対象に追加するなどの措置を講じたところでございます。
じゃ、もう子供たちが巣立ったその二階建ての家を売却して、キャッシュアウトして、損切りして、それをリフォームして若い人たちに低廉で貸してあげたならば、例えば子育て世代の若い人は、ちょっと郊外でも、バーベキューのそういう庭つきのところで、ちょっと賃貸戸建て住宅に入って、それで子供が高校生ぐらいになったら駅前のマンションに住みかえてとか、いろいろな変化があっていいと思うんですけれども、今、一度家を買ったら
何にもしないかというと、そうではなくて、昨年改正した建築物省エネルギー法におきまして、住宅については、戸建て住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設ですとか、住宅トップランナー制度の対象への追加、これは注文戸建て住宅ですとか賃貸アパート等を追加するようなことも進めております。
ここで雨水の貯水、浸水対策の推進という考え方にも、これは完全に合致するのでありまして、こういった取組を戸建て住宅やマンションや学校や寺院や公園、公共、民間問わず政策的にどんどん応援していくことが必要なのではなかろうかというのが私の提案なんですね。都市の中には農地もあれば生産緑地もあるし、国民公園、都市公園、さまざまありますから、雨庭対策を進めていきたい。