2005-04-01 第162回国会 衆議院 法務委員会 第9号
こういうふうな規定になっておりますが、この点については、もともと行刑改革の提言では、一日一時間、戸外運動という具体的な形で提言がなされていた。また、国連の被拘禁者処遇最低基準の規則でもそういうふうなことがうたってあります。 残念ながら、法案の中には一日一時間というところまでは記載がないんですけれども、この辺は提言と少しずれがあります。これについてはどのようにお考えでしょうか。
こういうふうな規定になっておりますが、この点については、もともと行刑改革の提言では、一日一時間、戸外運動という具体的な形で提言がなされていた。また、国連の被拘禁者処遇最低基準の規則でもそういうふうなことがうたってあります。 残念ながら、法案の中には一日一時間というところまでは記載がないんですけれども、この辺は提言と少しずれがあります。これについてはどのようにお考えでしょうか。
○井上哲士君 問題になってきた戸外運動とかそれから電話など、一定の改善がされてきているようであります。ただ、やっぱり根本問題は全件収容主義ということがあります。
施設設備の充実に努め、改修された施設におきましては戸外運動、入浴などの機会は増やしましたし、一定の時間帯は居室を開放するといういわゆる開放処遇でございますが、これを実施いたしております。また、その開放処遇実施中には被収容者が自分で外部に電話できる、そういう方法を導入しているところもございます。 今後も施設の改修等を進めまして、引き続き処遇の改善に努めてまいりたいと考えております。
二番、食事を給与するときは、室内に備えつけの食器に移しかえて配食し、炊事場から配付された食器を室内に入れないこととか、一番すごいなと思ったのは五番、「運動・入浴について」「戸外運動、入浴は当分の間、中止する。なお、室内体操は許可する。」まるっきり時代錯誤も甚だしいこの通知、これを処遇首席指示第九号ということで出されているわけです。私は、これを見て本当に驚いたというのが正直なところ。
それから、部屋の外に出る屋外、戸外運動でございますが、以前は週四回、一回当たり三十分でございましたけれども、九月から週五回、一回当たり四十五分というふうに延ばすことができました。 また、居室の開放によって屋内の運動をするということですが、週二回一時間でございましたけれども、九月以降三回二時間ずつというふうに延ばすことができました。
戸外運動につきましては、好天のとき、又は施設の保安上若しくは衛生上の支障がない限り週四回実施しているほか、定期的に居室を開放いたしまして、娯楽室で卓球等の軽運動ができる機会を与えているところでございます。
○石山(陽)政府委員 石原委員の文芸春秋の記事を私も拝見しましたのでちょっと調べておきましたが、昨年一年間だけでございますと、具体的に名前を挙げるのはいささかはばかられるのでありますが、戸塚氏の場合日照のための戸外運動回数は、これは未決でございますので裁判に出ていく場合はどうしても外れてしまいますが、延べで百九十一回という実績がございます。一回の運動時間は現在のところ三十分でございます。
そうすると、拘置所にいる場合と代用監獄に入っている場合とで、たとえば普通の場合は三十分以内の戸外運動をさせなければならないとか、それから何日間に一回入浴させなければならないとか、それから夏はどうだとか、寝具の日光の消毒はどうだとか、いろいろ規定がありますね。それが拘置所の場合と代監の場合とで、待遇というか処遇は違うのですか。違うとすればどういうふうに違っているのですか。実態はどうなんですか。
第三点の受刑者に対する運動時間、これを問題にされましたが、休憩時間を使って運動をやらせておるのではないか、こういう御質問でございましたが、御承知のように監獄法、それからそれを受けました監獄法施行規則の条文に即してお答えいたしますと、刑務所等の収容には一日三十分あるいはそれ以内といいますか、三十分を最高限度として戸外運動をやらせるということになっております。
これについては、すでに昭和三十六年十月二十一日に津の地方裁判所で「軽屏禁執行期間中戸外運動、入浴及びラジオ放送の聴取を禁止した処分」は取り消すとして、これは憲法三十六条にいう残虐な刑罰なんだというように判決の中でいっているわけですね。このような違憲判決が出ながら、なおかつ放置してある。ここではこういうぐあいに言っています。
その後それ以外の地域におきましても、雨の多いような地域は、やはり雪のために戸外運動ができない地域と同じじゃないかというようなことから、その他の地域の多雨地帯、湿潤地帯というものにも拡張されたわけでございます。