2013-11-28 第185回国会 参議院 法務委員会 第9号
○仁比聡平君 ところが、古くは、ところがというのは違いますか、古くは、戸籍や戸籍制度になるに至る制度というのはそうではなかったようで、その戸籍制度の歴史を振り返っている本を見ますと、例えば、戸籍が、警察、軍備、財政、刑事行政目的のため、現実の居住者を戸ごとに調査し記録する目的を有し、行政的監督に服し、財産状況なども表示をしていたという、そういう時代が明治にあるわけですね、明治に至るまで。
○仁比聡平君 ところが、古くは、ところがというのは違いますか、古くは、戸籍や戸籍制度になるに至る制度というのはそうではなかったようで、その戸籍制度の歴史を振り返っている本を見ますと、例えば、戸籍が、警察、軍備、財政、刑事行政目的のため、現実の居住者を戸ごとに調査し記録する目的を有し、行政的監督に服し、財産状況なども表示をしていたという、そういう時代が明治にあるわけですね、明治に至るまで。
このために、雇用促進住宅等を応急仮設住宅として借り上げていただくよう都道府県と協議を行ってきたところでございますけれども、従来の一戸ごとの個別の借り上げ方式では、都道府県の事務処理が膨大になること等から今進んでいないところでございます。
原子力災害現地対策本部が指定基準に基づいて戸別、すなわち一戸ごとに指定をしているということについて、同じ敷地内の隣接世帯でも指定される世帯と指定されない世帯が出てくると。このことについて地元住民の皆さんの不満が非常に高まっている。これは一般紙でも大きく報道をされました。
そして、それぞれの生産数量目標に従う形でこの制度に参加をしていただく戸ごとに私どもは補償をしていくというようなことをこの制度の中でうたっており、その実践をしているわけでありますので、まさに戸別所得補償という形で私たちが呼ばさせていただいているところでございます。
つまり、海兵隊の増加分だけやるんだと言いながら、例えば、一戸ごとに配電施設を設備していくことなのか、あるいは一戸ごとに配水管を通していくことなのか、あるいはまた浄水場なのか発電施設なのか、そういう中身ははっきりしないといけないんじゃないですか。
明治十九年にこの壬申戸籍の改革がございまして、この戸籍が戸ごとに別様式になったということで、そういう意味では非常に便利になると同時に、バックアップといたしまして副本制度ができまして、災害に備えるという体制もできたわけでございます。 今の戸籍法の一番最初というのは、恐らくは明治三十一年の戸籍法ということになろうかと思います。
○郡司彰君 ほかの国の形ですと集落じゃなくて一戸ごとに行うと。これ、多分に、私の理解ですと、戸ごとに行うというのは、単年度の収入、収支、それの補てんを所得として行っていく、集落で行うというのは、個別の経営体の存続を作るための条件整備を、面積といいますか集落ごとに行っていく、こういうようなふうに理解をしているんですが、この理解でよろしいんですか。
○久保田真苗君 原発についてやっぱり責任がある科学技術庁としては、私はこれは、だれがどのように一戸ごとに持っていくのか、漏れのないように配れるのか。だって原発事故があったり、その上に地震まであったときに病院へ駆けつけなさいとか町役場へ行きなさいとか、そんなことは無理でございます。ですから、だれが二戸二戸配付していくのか。
と申しますのは、例えば、どこかの企業の工場がそこにあるというようなのは確かに大口需要家だと思うのでありますが、場合によっては何百軒もある住宅をまとめて、一カ所で供給を受けて、それを一戸ごとばらばらにする、しかしまとめている点においては大口需要家であるというふうなことも解釈できるんじゃないかという心配もあるわけでありますが、その点についてどうお考えでございましょうか。
○土肥委員 いろいろな統計を見ますと、借家があったり貸しビルの一里を使っていたり、あるいは新築で建てられたり、あるいは一戸建ての建物を一戸ごと借りていらっしゃるというようなステーションもあるわけでありまして、あとは自分でお金の用意をしたのだろうというふうに思いますけれども、壁紙を張りかえる程度というふうに言えば、ちょっと皮肉に聞こえますでしょうか。
公団は去る三月三十一日に建設大臣に承認を申請してきておりますが、これはいわゆる試算、概算数字でございまして、今回この方式が何らかの形で建設大臣から承認されますと、実際個々の一戸ごとの家賃を計算いたしまして通知をするわけでございますが、公団の場合には実は、これは全く他意はないのでございますが、支社が首都圏に東京支社、関東支社と二社あります。
がけ地近接危険住宅移転事業というものがある、これは一戸ごとに移転をするときに金が借りられる。集団移転の災害復興資金がある。これは十戸以上まとまらなきゃならない。しかし、集団移転でありますから大変条件がいい。跡地の買い上げもしてくれる。まとまって行くわけでありますから、公共施設もつくられる。そういうように条件がいい。けれども、十戸まとまるかどうかというと、またこれが問題である。
しかも、戸籍は市町村の区域内に本籍を有する夫婦でありますとか、これと氏を同じくする戸ごとに編製するということになっておりますのに対しまして、住民台帳は市町村の区域内に住所を有する個人を単位にしまして、それを世帯ごとに編製する。
なお、一億で十四棟が建てられるものかどうかということにつきましては、実は一戸ごとの面積等についてもまだ十分承知しておりませんので、ちょっと即答しかねる次第でございます。
大蔵大臣は一戸建てのお家にお住まいのようでありますが、一戸建ての家のためには自治体の方で上下水道の家から出る部分、ここのところは一戸ごとに処理しなくちゃならないということになります。ところがマンションの場合というのは、そこにもう何十世帯、何百世帯、何千世帯、場合によってはそういう大きなものがあるわけです。
確かに一月ごとの場合には、ボンベをかえる都度一戸ごとに回りますから、その辺の調査のしやすさという点はあるいはあるかもしれませんけれども、法律上の調査義務という点では、両方とも抜かりがないようにやるように言っております。特に、昨年のLPガス法の改正に関連いたしまして、現在LPガスにつきましては、この調査義務の一環でございますが、総点検ということをやっております。
二重窓にするとか、そういうことをやるわけでございますが、その前提としては沿線の青の高いところについて一戸ごとに騒音測定をやらなければならないわけでございます。
だから、そういう政党の活動は自由ですから法定ビラなら幾らまいてもいいんですが、個人の選挙用の文書というものについては、これはやはり厳しい制限を受けておるという現行の立法の精神からして、それをもう無差別に戸ごとに、街頭にこれをまいていいということは立法の精神から適当ではない、こういうことで今回の禁止ということになったわけでございます。言論を圧迫するとか、そういう意図は全然ないわけです。
「選挙期間中は、選挙の文書というものはいろいろ規制を受けているのですから、自由に何でもできるのではないのですから、すでに規制を受けておるのに、選挙運動用の文書と変わらないような政党の機関紙の号外というものを、大量に、無償で、無差別に、戸ごとに配布するということが、選挙の公正を維持していく道であろうかどうかということについては、世間の批判がある」こういうことを答弁されておるわけです。
○三木内閣総理大臣 私も、選挙制度を調べに行ったことはないのですけれども、選挙に何遍もぶつかったことはありますが、日本のように、ああいう政党の機関紙の号外というものを戸ごとに大量に配っているような、そういう姿を私の目で見たことはないのですよ。だから政党の機関紙はありますよ、だけれども、あんなに号外というものを非常に頻繁に発行しているような例というものは私は余り知らぬですよ。
そういう例は、外国では飛行機でまいた例というのはあるのかもしれませんが、余り日本のように戸ごとに配っていくような、ああいう号外というものは外国に例がないのじゃないですか。ないとそれは言い切れませんけれども、私はないのじゃないか。だからそういう弊害もないから、禁止するといっても、もとがないから禁止をしてないというのが実情じゃないでしょうか。私はそういうふうに思うのですよ。
選挙期間の短期間のうち、しかも、選挙期間中は、選挙の文書というものはいろいろ制限を受けているのですから、自由に何でもできるのではないのですから、すでに制限を受けておるのに、選挙運動用の文書と変わらないような政党の機関紙の号外というものを、大量に、無償で、無差別に、戸ごとに配布するということが、選挙の公正を維持していく道であろうかどうかということについては、世間の批判があるということは、林君も御承知を