1982-03-24 第96回国会 衆議院 文教委員会 第4号 べまして、そしてまた、この国体につきましては、御承知の治安維持法の条文によりまして戦前いろいろと大変であったわけですが、この国体の解釈が治安維持法の大審院の判決によりますと、「憲法」——旧憲法でございますが、「憲法第一条ニハ大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治スト規定シ我カ国体ノ如何ナルモノナリヤヲ明示シタリ、即チ万世一系ノ天皇ヲ君主トシテ奉戴スルコトカ我国ノ国体ナリ、換言スレハ万世一系ノ天皇ヲ戴ク君主制カ我国 三浦隆