1952-07-25 第13回国会 参議院 本会議 第69号
国家として武力を以て外敵に対抗する場合、国際法上の交戰状態が発生するのは当然であつて、交戰に伴つて生ずる法律関係が、宣戰布告をすると否とにかかわらず、国際法関係であることは、否定できないのであります。これを強いて国内法関係として説明しようとした政府は、相手国が宣戰布告をして侵入して来た場合はどうするかという私の質問に対し、全く答弁することができなかつたのであります。
国家として武力を以て外敵に対抗する場合、国際法上の交戰状態が発生するのは当然であつて、交戰に伴つて生ずる法律関係が、宣戰布告をすると否とにかかわらず、国際法関係であることは、否定できないのであります。これを強いて国内法関係として説明しようとした政府は、相手国が宣戰布告をして侵入して来た場合はどうするかという私の質問に対し、全く答弁することができなかつたのであります。
(拍手)従いまして、米国へ敵意を持つ中共へ台湾を渡さないと言うのであるから、現在の内職がアメリカの介入によつて、いつ新たなる交戰状態に飛躍しないとも限りません。そうなりますと、現在日本に駐留するアメリカ軍隊は、日米安全保障條約の第一條が示すように、極東における国際の平和と安全の維持に寄與するために動員されることは必定と言わねばなりません。
○三好始君 若し侵入して来た国家が宣戰布告をした場合には、国際法上の交戰状態が起ると考えられますが、その場合には日本の地位はどうなりますか。
つまり戰争から戰争終了――ソ連との関係では、この前休戰状態だというふうな説明がありましたが、休戰とか戰争終了の状態とかいろいろ国際法上の状態があるわけです。その国際法上の状態においてどれに当るものであるか、もう少し詳しく言つていただきたい。
どちらが勝つた、負けたという関係は今は帳消しになつてしまつて、休戰状態という関係で、戰争による勝敗の状態は明らかでないという関係において戰争状態が続いている、こういうように見ることになるのでありましようか。どうも私にははつきりしないのであります。戰勝国と降伏国という状態が続いているというのならばはつきりわかるのです。
相手国が若し事実上の行動として侵入して来ただけでなくして、官戰布告をして入つて来た場合に、日本との関係は国際法上の交戰状態に入ると考えられますが、如何でしようか。
発生した場合においてということでありますから、そういうふうに考えられるのでありますが、従つてこの場合には完全なる、又は宣戰布告のない事実上の戰争状態の発生が考えられるのでありまして、日本がこういう交戰状態に入ることが認められるということは、憲法第九條第二項後段の「国の交戰権はこれを認めない。」
いまだ講和が成立していない交戰状態にある国といえども、前段申し上げましたような経緯等から考えまして、日本政府が強力にこの手を打つならば、私はこれらに対しても同様な措置が講ぜられると思うのでありますが、ただいまの御答弁によりますと、ただ法律の建前のみを御答弁になつて、今後いかようにすれば減刑、恩赦、釈放が行われるかという根本的な問題に触れておりませんので、重ねて外務政務次官、その他関係当局にお伺いいたします
ただいまの法務府当局の御答弁でありますが、これは平和條約第十一條によつて、講和がとりきめられた相手国との間には、独立国家としての現在の日本からの交渉によつては、こうした戰犯は一応解除されるんじやないか、同時にまた交戰状態にある国といえども、その過半数が同意をすれば、これまた減刑、恩赦、釈放の恩典を得せしめるような措置が講ぜられ得るやに私は聞いておるのでありますが、この二つの問題について、法務府並びに
○並木委員 休戰という言葉が出て参りましたけれども、休戰状態ということはやはり戰争の一種であると思います。休職、停戰、降伏、戰争状態、いろいろむずかしい文字が出て来て混乱を来すおそれもありますから、この際そういう点をはつきりしていただきたいと思うのです。
○石原(幹)政府委員 これはどうも国際法の勉強のようなことになるのでありまして、休戰ということにも、全面的の休戰とか部分的の休戰とか、いろいろあるのでありますが、現在のソ連との段階におきましては、全面的戰闘休止の状態である、こういう意味の休戰状態であると思います。
○並木委員 特に休戰状態にあるということを言い出したねらいはどこにございますか。今までは戰争状態にあるということを言われておつたのですが、特に休戰状態だと言われ出したことは、とにかく一つの変化であり、前進であると思うのです。
○戸叶委員 連合国財産補償法第四條第一項第一号の中に「日本国又は日本国と戦争し、若しくは交戰状態にあつた国の戰鬪行為に基因する損害」とありますけれども、これは戰時中アメリカの空軍の無差別爆撃によつて受けた被害、その被害の中に連合国財産の被害がありますけれども、その補償まで全部わが国の国民負担になるということは少し苛酷のように思うのです。
但し事実上の取扱い方としてこれをどうするか、講和発効とともにただちに單なる外人としての扱いになるか、あるいはソ連としては、戰争関係がまだ休戰状態であるというような感じでありましようから、戰勝国、戰敗国の関係で行くのか、こういう事実上の取扱いの問題については、いろいろの問題がまだあると思いますので、これらの問題についてはただいまきわめて慎重に考究をしておるところでございます。
○須藤五郎君 あんまり悲観的な考えを持つていらつしやらないようですが、私たちは世界の経済から見て、どうも日本の経済だけがそれから埓外に置かれるということも考えられないし、朝鮮戰線の問題も私たちは必ず休戰状態が来るというような見通しを持つておりますために、特需関係に活路を求めるということは非常に危険だと思います。
この状態の後に或る程度の世界的な停頓状態が来る、それに影響されるということも考えておりますが、朝鮮事変が休戰状態が来ることは望むし、その後においてもやはり日本としては従来から東南アジアにおける需給関係というものは、やはり日本が大きな輸出国となる。その間に御指摘の価格関係が影響すると思うのです。従つて私は今やるべきことは企業内部における合理化を促進するということが一つの狙いであると思う。
曾つて日米が交戰状態にあつた昭和二十年四月といいますと今から六年半前のことでありますが、交換船阿波丸は米国潜水艦の不法攻撃によつて撃沈されたのであります。この事件に対して、米国政府はいさぎよくその責任を認め、日本政府の損害賠償請求権を承認したのであります。戰争下においてさえ不法行為はどこまでも不法行為であつたのであります。
曾つて日米が交戰状態にあつた昭和二十年四月のことでありますが、交換船阿波丸は米軍潜水鑑の不法攻撃によつて撃沈されたのであります。この事件に対しまして、米国政府は、いさぎよくその責任を認めて日本政府の損害賠償請求権を承認した事実があります。戰争下においてさえ不法行為はどこまでも不法行為であつたのであります。
(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)法律上の戰争状態の継続とは現実の交戰状態への復帰を意味するものではなく、ミズーリ艦上の降伏文書調印、即ち変態的にせよ休戰の成立に何ら変更がないのであります。
未調印国とは休戰状態が残るが、日本側に重大な違反行為がない限り、この休戰状態を破つて戰鬪行為に移ることはできない。條約は平和のためであるから休職の違反と言うことはできない等、答弁があり、更に、中共貿易については望ましいが、現在政治的に阻まれているのは遺憾である。我が国と中国とは経済的に自然に結び、付くべき運命にあるとの意味の答弁がございました。
ベトナムの国内におきまして今日二つの勢力が内戰状態を続けておりますことは御承知の通りでありまするが、アメリカ乃至は西欧諸国は保守的な勢力に対して援助の手を差伸べておる、こういう形がとられておるのであります。日本としてはアメリカや或いは西欧諸国がこれに対してどういう態度をとるかということについては勧論無関係でありましよう。
そうして、アメリカの軍隊が他国の軍隊と交戰状態に入りまして、日本の国を防衛するために他国の軍隊と交戰状態に入りましたときに、日本人は、これに対して当然の義務として、これにあらゆる便宜と協力を惜しまないということは私は当然だと思う。それは日本人自身の意思によつてやるのでありますが、それでも戰争行為はしておらない、こういうふうにお考えになりましようか。
とありまして、その戰争の結果の問題につきまして、この第四條の一に「日本国又は日本国と戰争し、若しくは交戰状態にあつた国の戰鬪行為に基因する損害」と、こうなつておるのであります。勿論間接の戰争による損害ということを除くために、直接的な戰鬪行為というものに限定するために作られたものと思うのでありますが、この戰鬪行為というものの範囲を先ずお伺いしたいと思います。
それで、日本の国内で、当時日本と交戰状態にありました国のいわゆる無差別爆撃によつて生じたところの損害というものが、その無差別爆撃を行なつた国に向つて賠償が要求せられることは当然であろうと思うのです。ところが第十九條ではそれは放棄されておる。
○政府委員(西村熊雄君) その点は日本が休戰状態に入る前に、連合国間の軍事的話合いの結果、対日戦争に参加いたしております各国の占領地区について話合いができておるようでありまして、その話合いに従つて各連合国の軍隊が占領しておるわけでございます。
○伊達源一郎君 休戰の状態であるとすれば、その休戰状態にありながら軍事行動をなお続けて満州を処分し、南樺太を占領し、千島を占領したというような行動がこの休戰状態の間に行われておる事実は、休戰條約を破つたということになるかどうか。その点を伺いたい。