1982-09-14 第96回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
換言するならば公債のないところに戰爭はないと斷言し得るのである、從って、本條は又憲法の戰爭放棄の規定を裏書保證せんとするものであるともいい得る。 この方は財政法の立案に最初からかかわってこられた方だそうです。ですから、財政法の基本というものをこの方は一応押さえていらっしゃると考えていいと思うんです。
換言するならば公債のないところに戰爭はないと斷言し得るのである、從って、本條は又憲法の戰爭放棄の規定を裏書保證せんとするものであるともいい得る。 この方は財政法の立案に最初からかかわってこられた方だそうです。ですから、財政法の基本というものをこの方は一応押さえていらっしゃると考えていいと思うんです。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)終戰後六年、憲法が制定されて五年、この我々の反省と自責から生れたところの第九條の戰爭放棄の憲法規定を、今や踏みにじろうとしておるのであります。「ノーノー」と呼ぶ者あり)我々は、あの終戰後、憲法の修正に対して我々のとつた態度を顧みて、今更忸怩たるものを覚えざるを得ないのであります。吉田首相はしばしば自分は再軍備をやらぬということを言明しておられる。
第二項はそこには永久という字句は使つてありませんけれども、第一項の戰爭放棄の目的を達成するために軍備を全廃する。自衛戰爭さえ認めないということを規定したものでありまして、第一項の規定だけでは安心できない、徹底せぬ、そこで第一項の目的を確実に達成するために、特に第二項が設けられたものであると思うのでありまして、いわばくぎをさしたものである。
この主義につきましては、前文におきましても相当長文をもつて表わしてありますし、この原理を條文に具体化しましたのが第九條の戰爭放棄の規定であります。この規定の中にも、永久に戰爭を放棄する、こういう字句が特に用いられてあります。そこでこの條文もまた、第九十六條の憲法改正の規定によりましては、改正できぬものである。それを改正して永久の戰爭放棄を撤回するということはできぬのである。
しかし政治の中庸なる指導者であるところの大統領が、とにかくそういう発言をしたということは、きわめて重大な影響を日本にも与えるのでありまして、これらの問題について一体総理大臣は、憲法において戰爭放棄したる日本人を、この朝鮮事変に使用するというようなことがもし起つた場合に、どういうようなお考えを今日持つておられるか。この点に関して御答弁を求めたいと思います。
先日総理が、まだ東亜の諸国におきましても、貿易問題に関連いたしまして、どうも日本に好意を持つていない国があるということを仰せられましたが、これもわが国民がどれだけ平和と戰爭放棄の観念に徹底しているかということにつきまして、十分な理解がまだ得られていないからであると思うのであります。
今は戰爭放棄だから刀もいらないけれども、日本人は起ち上るというぼくは魂だけは捨ててはいかぬと思つておる。それでその魂を生かす、ぼくは國会の衆議院議員でも参議院議員でももう一ぺん立つという魂を持つている人が出ることを欲する。それにははつきりした、このラウド・スピーカーから出る音のように、いわゆる雜音を入れないで、はつきりした音でもつて言つて欲しいと思う。
そういうような時代においても先輩たちが切り開いた道、それに劣らないような現在大きな変革期に面して、ことに戰爭放棄をし、そうして文教をもつて立つて行く、そういうような決心を固めたわが日本國民は、こういうような教育政策で満足しないということは明らかであります。私は戰時中にかけて、実はある私立大学の講師をしておりましたが、中國から留学生が参りまして言うには、日本の小学校はなかなかよい。
(拍手)而も六・三制の実施は、連合軍の勧告により、戰爭放棄によつて、世界に公約した平和と文化の具体的な要求を実現しようとする民族の深い決意にかかつておるのであります。我が日本共産党は、この決議案の趣旨を徹底的に活かすことを要求し、そのことのために進んで本決議案に賛成するものであります。(拍手)
ここに以て非常覚悟の必要があり、而も戰爭放棄を憲法上に明記した日本であると共に、ひたすら文化國家建設の念に燃えつつある國民なのであります。米國教育施設團の勧告に基いて、着々六・三制実施に苦難を重ね、忍び難きを忍んでここまで來たのであります。どうしても飽くまで貫徹を期せねばなりません。義務教育に関する陳情、請願は國会に山と積まれております。
とにかく今は平和とか、戰爭放棄とかいうようなことが流行語のごとくなつております。そうしてときには日本の再武装を影では噂する者がなきやのごとくにも感じられるし、はつきり知りませんけれども、或いは警察力をうんと殖さなければならないとか、何とかいう問題もあります。それを批判する何は私共ありませんが、とにかくどうしても日本は平和國家にしなければならない。
○中曽根康弘君(続) 憲法に表明された日本國民の平和主義、戰爭放棄宣言を冒涜するものとして、まことに遺憾の意を表明する次第であります。 かくのごとき政治責任の不透明に由來するか、予算に表明された政府の財政方針については幾多の疑義と誤謬が指摘されるのであります。
われわれは新憲法を制定して、われらの安全と生存を諸國民の公正と信義に託し、戰爭放棄を嚴粛に宣言したのであります。かくて、絶対平和主義と中立堅持は八千万民族の決意であつて、象徴たる天皇も、この民族の意思を明らかに表明されておられるのであります。日本國民は、最近のマツカーサー声明中に、日本をスイスのごとき中立國にいたしたいとの文字を共感をもつて読んでおるのであります。
私はこれらの問題はいずれ講和條約締結の際にこの保障は得られるとは存ずるのでありますが、この保障がなければ、「太平洋のスイス」たる國民が如何に戰爭放棄の國内態勢を整えましても、それは全く自己満足に過ぎないのであります。
と申します意味は、つまり戰爭放棄とか、或いは國民主権とかいう純進歩的な制度をお採りになりましたのに、二院制度という点において、非常に、もう少し進歩的な一院制ということをお採りになるという考えがあの当時、おありになつたに相違ないと思いますが、どうしてそれが実現できなかつたか、その辺を一つ伺いたいと思います。
ここに、わが日本は、敗戰後、いわゆる平和國家の建設に向い、戰爭放棄の体制を整えることを、すでに内外に宣言をいたしました。その線に向つて、ひた進みに進みつつある現在であることは、私もまた、これを否定するものではございません。
(拍手)われわれは、好意ある連合國の御援助と御指導のもとに、この敗戰の悲運を深く肝に銘じ、再びかくのごとき過誤を犯さないようにということを念願し、憲法を改正して戰爭放棄を宣言し、人権を確立して民主主義の基本を定め、あらゆる法律、制定の改廃を断行いたしまして、平和的文化國家建設のために面目を一新するとともに、経済の復興再建のために懸命の努力を続けて参つたのであります。
私どもは、改正憲法において、戰爭放棄ということを重要項目の一として規定し今後日本の進むべき原則を世界に向つて表明いたしました。
併しこの日は、憲法において、如何なる國もまだやつたことのない戰爭放棄ということを宣言した重大な日でありまして、日本としては、この日は忘れ難い日なので、是非ともこの日は残したい。そうして戰爭放棄をしたということは、全く軍國主義でなくなり、又本当に平和を愛する建前から、あの宣言をしておるのでありますから、この日をそういう意味で、「自由と平和を愛し、文化をすすめる。」
又法案第二十五峰の削除の意見が出ましたが、これは先程申しました戰爭放棄に伴つて、かような規定は要らないというような見解であつたのでありまするが、これも少数で否決になつたのであります。 かような次第で、決算委員会におきましては、法案第二十一條第二項の「港則法」を「港則に関する法令」と修正しただけで、その他は原案通り可決すべきものと決定いたしたのであります。この段御報告を終ります。(拍手)
と申しますのは、終戰を記念といたしまして新憲法ができ上りまして、戰爭放棄というようなことを新憲法のうちに宣言することになつたのでございます。それで日本人の心から永遠に戰爭を葬るというような意味を含めまして。率直に終戰記念日といたしと思います。
戰爭放棄というような、どこの國にもない、どこの國の憲法にもないことを、日本がまつ先にやつたくらいなんですから、こういうふうな問題もできれば早く採上げ、同時に祝祭日との繋ぎ合せがついて來るといいんじやないかと考えております。これは又御意見があるだろうと存じますけれども、高田さんはそのとき御意見があつたわけですから、どうかおつしやつて頂きたいと思います。
前からの職業的の犯罪人はそのまま減少しない、更に月を追うて段々と大量の者がそれに加わつて行くということになりますると、戰爭放棄によりまして、対外的の戰爭ということはなくなりましても、これは一つの治安に関しまして対内的の大きな戰爭であるというふうにも考えられるのであります。この保護網の完成保護網の強化ということは余程しつかりお考え願わないと、國家の將來を如何せんと、こう考えるのであります。
私は新憲法の國會においては、懲罰問題などという悲しむべき事態の起らないことを希つていたのでありましたが、私のこの日ごろの希望がはかなくも裏切られ、ここに懲罰に關する問題を審議しなければならない事態に至りましたことを、まことに遺憾に思うものであります、新憲法において戰爭放棄という、世界に誇る大宣言を明らかにした日本は、その姿を事實によつて示さねばならないのであります。
これが軍事的な設備であつたりする場合には、直接戰爭の基盤になりますが、そういうものは無論戰爭放棄という以上、これは分散されるどころか、むしろ排除され、これがなくされるわけでありますが、そうでない設備能力、そういうものの集中化というものは、近代産業を営んで行く場合には、これはもう当然のことである。
漁業法の一部を改正する法律案についてかく修正をいたしたいと申し上げるゆえんのものは、御承知の通り新憲法におきまして、わが國は戰爭放棄をなすことに相なつておるのでございますから、現行法規中に戰爭あるいは國防等と意味するごとき文句はこれを削除し、また海軍、陸軍等の軍をも今日置かないことになつておりますから、海軍艦艇乗組將校というような文句はこれを削除して、新憲法の趣旨に副うことが必要であり、また妥當であると