1947-12-08 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第39号
○川井專門調査員 臨時建築制限規則緩和については、戰災復興院建築局長通牒により、昭和二十二年二月八日以前の資材手持ちに限り小住宅及び住宅付店舗の建築許可が速やかにできるようになつたが、これをもつて住宅難は容易に緩和されないのみならず、他面建築許可の制阪強化に伴い、その現地取締りのため各地に戰災復興院監視官を駐在せしめてあるが、これらの取締りは單に法令のみにとらわれ、適正を缺く實情にあつて、戰後の復興
○川井專門調査員 臨時建築制限規則緩和については、戰災復興院建築局長通牒により、昭和二十二年二月八日以前の資材手持ちに限り小住宅及び住宅付店舗の建築許可が速やかにできるようになつたが、これをもつて住宅難は容易に緩和されないのみならず、他面建築許可の制阪強化に伴い、その現地取締りのため各地に戰災復興院監視官を駐在せしめてあるが、これらの取締りは單に法令のみにとらわれ、適正を缺く實情にあつて、戰後の復興
伊東戰災復興院建築局長。
○政府委員(伊藤五郎君) 戰災復興院建築局長でございます。お手許に住宅復興状況に関する資料をお配りしてありますので、それを御説明しながら住宅の状況を申上げたいと思います。 先ず第一表をお覧願います。一、住宅不足戸数調、住宅の不足数がどれくらいあるか、毎年新らたな需要がどのくらいあるか、ということを大体推定して見たものであります。空襲によりまして、戰爭中に約二百十万戸の住宅が失われました。