1952-02-14 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第8号
八、東京分園の事業目標は左の通りとす、 イ、戦災孤兒、不遇兒童の保健指導所の設置 ロ、母子寮、托見所、授産所の設置 ハ、簡易宿泊所、外食券食堂、公衆浴場、理髪所、質屋、物交所の設置 二、戰災傷痍者の授産所の設置 九、東京分園は第八項の事業目的達成の財源を確保するため左の事業を行ふ。
八、東京分園の事業目標は左の通りとす、 イ、戦災孤兒、不遇兒童の保健指導所の設置 ロ、母子寮、托見所、授産所の設置 ハ、簡易宿泊所、外食券食堂、公衆浴場、理髪所、質屋、物交所の設置 二、戰災傷痍者の授産所の設置 九、東京分園は第八項の事業目的達成の財源を確保するため左の事業を行ふ。
これを要するに、旧陸海軍軍人であつた傷痍者のみに対して救済保護その他の恩典を與えたり、またはかようなことを目的とする団体を結成することは、団体等規正令第二條によつて禁止されていますが、陸海軍軍人であつた傷痍者を含め、一般の戰災傷痍者に対して救済保護を與えたり、またはかようなことを目的とする団体を結成することはさしつかえないものであります。 次に印章法制定に関する請願について申し上げます。