1951-12-20 第13回国会 参議院 厚生委員会遺族援護に関する小委員会 第1号
戰残者遺族及び戰傷病者等の処遇の改善につきましては、厚生省といたしましても、今年の春頃から具体的な研究を始めたのでありますが、占領下の我々といたしまして、御承知の通りの制約がある関係上、大つぴらにこれをやつて行けない事情にあつたのでございますが、具体的な研究は進めておつた次第でございます。
戰残者遺族及び戰傷病者等の処遇の改善につきましては、厚生省といたしましても、今年の春頃から具体的な研究を始めたのでありますが、占領下の我々といたしまして、御承知の通りの制約がある関係上、大つぴらにこれをやつて行けない事情にあつたのでございますが、具体的な研究は進めておつた次第でございます。
本請願の要旨は、昭和二十四年五月、第五国会で、遺族援護に関する決議をせられたのでありまするが、その施策の成果は所期に反しまして、戰残者遺族の悲境、戰傷病者の惨状等は、今日まつたく黙視するに忍びない状態にあるのであります。
第一は、一般の未亡人を如何に援護するかという問題でございまするが、これに関しましては、お話のございましたように、戰残者遺族たる未亡人につきましては、目下遺族及び傷痍軍人等に関しまする援護の法案を立案中でございまするので、これでかなりな程度に生活の基礎の確立という点もできるかと存じております。
又戰残者遺族の人々の悲惨なる状況も決してこれに劣るものではありません。現在におきましては、未復員者給與法に規定してありまするところの遺骨引取に要する経費は二千二百円、遺骨埋葬に要しまするところの経費が三千円、計五千二百円の給與のみであります。その慰霊祭すら公には禁止されておるのであります。一家の支柱を失つた大きな悲しみに加えて、世間の冷淡さにはただ憤激の涙のみであります。