1952-07-11 第13回国会 参議院 本会議 第66号
言うまでもなく、これは破防法を初めとする戰時立法であり、日本民族をアメリカの奴隷とするための弾圧立法であることは余りにも明らかであります。日本の労働階級は、これらの弾圧法案の意図するもの、又その結果惹き起されるであろうところのみずからの運命に対しまして、敏感にこれを察知し、破防法並びに労働三法を中心として、いわゆる悪法反対運動を果敢に展開して来たのであります。
言うまでもなく、これは破防法を初めとする戰時立法であり、日本民族をアメリカの奴隷とするための弾圧立法であることは余りにも明らかであります。日本の労働階級は、これらの弾圧法案の意図するもの、又その結果惹き起されるであろうところのみずからの運命に対しまして、敏感にこれを察知し、破防法並びに労働三法を中心として、いわゆる悪法反対運動を果敢に展開して来たのであります。
○国務大臣(吉武惠市君) 成るほど大統領の非常権発動は、戰時立法として規定されたものであります。併しながら戰争が終りましても、なおそれによつて発動した事実がある。
石油及び可燃性天然ガス資源の開発につきましては、従来昭和十三年に制定された石油資源開発法により、試掘助成金の交付によるところの探鉱の奨励を始めとする開発促進の措置を実施して来たのでありまするが、同法が、その制定年次から推察いたしまして、軍事目的のために強行開発を主眼とする戰時立法である関係上、今日の段階におきましては、それをそのまま存続し、同法に基く行政を実施することは、当を失するきらいがあるばかりでなく
日本共産党はさきに出されました破壞活動防止法案並びに刑事特別法等とともに、明らかに日本国民を奴隷化する戰時立法である理由をあげまして、このような彈圧法案には絶対に反対するものでございます。
そうしてあたかもその法案の内容が、違憲の内容を多分に持つておりますことは、もう私が申し上げるまでもないことでありますが、ごく簡單にはしよつて申し上げますと、一点といたしましては、今度は府県と市の性格を都が持つのでありますから、完全に戰時立法、戰時都制に逆行するということは間違いのない事実であります。そういうことは民主憲法の精神をまつたく蹂躪するものであると思うのであります。
たまたま戰時立法として不自然きわまる東京都ができ上つた。そのとたんに東京市という自治体がどこかへ消え失せてしまつた。そうして続いて制定された地方自治法で、その消え失せた東京市のあとへ市とほぼ同じようなものが隣り合せに二十三存在する。少くとも存在し得るという今日の自治制度、これはおよそ近代都市制度の理論からしますれば、全然正反対の方向に向つておるこの制度ができました。
おるためにそこに或いは若しも不幸な事態が生じた場合に、相手国が偵察に来るとかいうような問題が起きて来る、そこに戰時時代と同じような状況を生ずるようなことが仮にあつたとするような場合には、これは戰時立法のようなことで別なものがあるわけですか、行政協定に……。
農民が統制をいやがつていると、よくいわれますけれども、それは戰時立法として出発した現行統制方式を問題としておるのでありまして、統制自体、計画経済自体を問題としておるのではないであります。食糧対策は長期かつ一貫した政策がとられるべきであります。
○衆議院議員(神田博君) お尋ねのこと一応御尤もでございますが、復元の問題は、これはもう先ほど地財委の説明もありましたように、戰時立法で強制的に取られたという、当時からこれは全部の公共団体がお持ちになつておるかどうかわかりませんが、私の知つております公共団体の大部分の考えのかたはそういう考えを持続されておつたようであります。更に又戰後ずつと復元の要望を運動されておつた。
私のお聞きしたいのは、あなたは今戰時立法ということを言われました。
戰時立法とされた国家総動員法が、当時憲法違反であるかどうか相当論議された問題でありますが、その戰時体制下に、物動計画とこれに伴う統制政策に基いて、同法により政府に委任された概括的な権限によつて、行政処分として人と物に対して加えられたいわゆる徴用とか、あるいは徴発に基いて不当に損害をこうむつたという者が少くないのであります。
そもそも配電統制は戰時体制確立の必要がありまして高度国防国家完成の要請に基いてでき上つたものでありますので、戰時立法的な印象を與えたことは否めないのでございますが、そのことは平時におきましてもその必要性は何ら変らないのでありまして、第二次電力国策の実施は平戰時を通じて緊要性を持つものと現在も考えておるのでございます。
○証人(内田省三君) 私の考えるところによりますと、昨年行われました電力の再編成は、一貫した電力国策としての更に推進であつたと考えまして、戰時中にたまたま行われました配電統制、国家管理そのものが如何にも戰時立法のような印象を與えますけれども、それは平時においても、殊に現下においても必要な法令であるということを確信いたしております。
大体戰時立法したものは、常態になるならば元に戻してやるということは親心であつて、我々国会としては当然やることではないか、少くとも私ども衆議院においてはそういうような観点で満場一致可決してこちらの御審議を願つておると、こういうように御承知を願いたいと思います。
然るに大蔵省におきましては、もともとこの戰時立法に無理があるのだと、そこで戰争を終つてすぐ、これは復元の措置を希望しておるのだから、するべきものは……御承知のように電力会社は集中排除法に引掛つたが、これは復元ができなかつた。その復元ができなかつたのが、御承知のようにポツダム政令によつて再編成をさせられた。
まず現行の石油資源開発法でありまするが、提案理由の説明にもありましたごとく、この法律は昭和十三年に制定せられ、軍事目的のための強行増産を主眼とした戰時立法でありまして、今日の事態より見まするならば、きわめて不適当な規定が多いのであります。しかも技術的に見ましても合理的開発ということを無視し、むしろ合理的開発を阻害する面も多分にあるのであります。
あの乱暴な戰時立法でさえも損害を補償するとしてありますのに、国民の権利財産を尊重する今日の法制のもとにおいて、補償するという規定がないのは、どういうわけでありますか、その点をお尋ねいたします。
併しながら、この前の十月二十六日の小林君の質問でございましたか、それに対して農林大臣が答えておるのにもありますように、又皆さんも御承知のように、これは戰時立法で非常に委任事項が多いわけであります。
かような観点が総理が申されたところの、食糧事情が改善されておる、従つて戰時立法としてなされるところの食管法を改正し、自然の経済の価格構成によつてこの取引を行わせる、而もそれによつて起るところのアンバランスは需給調整法を以て生産者並びに消費者の保護に当りたい、これが総理が申された構想であり、それが根拠でございます。
それからもう一つは、先ほど申上げましたように、この食糧統制、特に食管法に基くところの立法の趣旨は、戰時立法に出発しているのでありまして、我々といたしましては……。
大きな上から考えますれば、それも一つの理由になるかと思いますが、私が申し上げましたことは、戰時立法といたしまして人のものを取上げた、そういうものは返すということは、やはり立憲政治の当然な措置だと思います。今国破れて山河ありで、ようやく立ち直つたようにもみえておりますが、なかなかまだしんが弱い。日々の新聞を見ましても、兇悪な犯罪、予想もし得ないような事故が瀕発しておる。
今後ああいつた戰時立法をいたしましてとるというようなことは、これは何人も考えないことと思つておりますので、言うだけ必要もないかもしれませんが、この復元の問題は、私ども非常に地方的に考えまして大きな問題と考えております。公益事業委員会におきましては、今日この問題につきましてはどういうようなお考えをお持ちになつておられるか、政府も閣議で決定し、国会も請願を採択しておる。また再編成もすでに済んでおる。
この法案の戰時立法的な性格は(笑声)ここに明らかに隠されておるのであります。 更に私がこの法案に賛成できない理由は、この法案の持つております教育政策並びに教育体系、このシステムが非常に混乱しているということであります。御承知の通り六三制の実施はまだ極めて不十分である。新制中学の校舎の建築が足りない。小学校は自然増による兒童さえ吸收することができない。
これがどうしてもこういうものにまで追い込まないところの大きな防禦態勢ということを考えることなしには絶対にこういうような法案は戰時立法でないということの保証がないわけです。我々はこういうものを戰時立法にしたくないために防禦態勢というものをはつきり打立てて置かなければ問題にならないと思う。これは小さい問題ではありません。一国の政策に関するところの重大な問題であります。
○足羽政府委員 非常にむずかしい御質問だと思いますが、戰争中に買收いたしました鉄道は、戰時立法に基いて買收したわけではございません。ただ戰争中でもございますので、軍事上の必要性が全然なかつたとはいえないと思いますが、しかし買收理由は個々の線について一々述べられておるわけであります。あるいは資源開発なり、あるいは重要物資の輸送計画、そういつた観点から、国鉄として一体的に運用することが合理的である。
○岡田(五)委員 そういたしますと運輸大臣は、会社経営の能力あるいは経理的基礎の確実性というような見地から判断いたしまして、たとい旧所有者がおりましても、他の第三者を選ぶ場合があり得る、かように解釈できるのでありますが、この法律の立法された根本の精神は、戰時中昭和十八年から十九年に戰争の必要のために、戰時立法ではないが平時立法を適用して、戰時中なるがゆえに相当不利な買上げをされてかわいそうであるから
薬剤師のなすべき職能が規定されまして、大正十四年四月十三日に薬事法が公布されまして、その第一条に、薬剤師とは医師、歯科医師又は獣医の処方箋により調剤をなす者を言う、というようにありますが、昭和十八年の戰時立法によりまして、その第二条に、薬剤師は調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどり国民体力の向上に寄与するを似て本分とする、と改められました。