1952-07-07 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第60号
これは戰時特別鉱害になつたと思うのでありますが、そのあと、「また今直ちに民法の金銭賠償主義の原則に対して特例を認めることはその妥当性に乏しく、このような改正は寧ろ事実の成立を俟つて後これを行うのが適当であるとする。」こういう文句がございます。
これは戰時特別鉱害になつたと思うのでありますが、そのあと、「また今直ちに民法の金銭賠償主義の原則に対して特例を認めることはその妥当性に乏しく、このような改正は寧ろ事実の成立を俟つて後これを行うのが適当であるとする。」こういう文句がございます。
なおこの鉱害の最も大きなよつて来る原因は、かの配炭公団を廃止するときに、配炭公団を廃止したけれども、戰時特別鉱害並びに一般鉱害に対して、石炭一トン当りに與えられた割賦金、それによつて公共的なスムーズな鉱害の措置等、何らこれを講ずることなしに、一方的に配炭公団を廃止して、石炭の自由販売というものをイデオロギーに走つて行うた現政府が、根本的な対策を鉱害に対してなされておらなかりたということが、今日鉱害問題
我々の聞きたかつたのは、昭和十六年以後の敵産の処理及び戰時特別措置が如何に連合国財産の上に行われたか、又どの程度の損害をこれらに與えたか、更に終戰後それがどうなつたかということであります。然るに政府はその具体的な事実については国会と国民の前に一切これを明らかにしていないのであります。これでは国民が深い疑惑を抱くのも当然であろうと思うのであります。
○菊川孝夫君 それからもう一つお尋ねしたいのは、第十條の商標を日本が戰時特別措置によつて消滅したような場合、それから損害を招致させた場合というようなことになりますと、これは申請するほうでは相当過大にこれは評価するでありましようし、又これを審査する立場になつた場合には、どうしてもこれは成るべく限定したいということになると思うのでありますが、従いましてこの対立は極めて……必ず生じやすい問題である。
私どものほうは、それを連合国財産補償法案の第三條及び第四條におきまして、今回の交渉の相手方であるアメリカ側と随分長い間の打合せをいたしました結果、だんだん限定を付けまして、損害の原因は第四條に明確に挙げ、又損害の補償を受け得る者は連合国人一般としないで、連合国人の中で身体が逮捕又は抑留せられたり、又財産を沒收されたり、処分されたり、いわゆる戰時特別措置、即ち日本には適用せられなかつた、敵国人を対象とする
その連合国人の中においても補償を受ける主体となり得るものは、原則として、戰争中に、日本政府側がそのものの身体又は財産について逮捕、監禁、抑留とか、或いは押収とか、処分とか、敵産管理、そういう日本人一般には適用しなかつたような、いわゆる戰時特別措置を行なつたことのある連合国人だけが原則としてその種の補償を受ける。
ただイタリアの條約の場合は、戰争の結果生じた損害ということと、いわゆる戰時特別措置に基いた損害、こういう二本建になつておるのであります。殊に戰争の結果生じた損害ということにつきましては、連合国から文書をイタリア側に送られておりまして、その文書によれば、先ほども読み上げましたが、非常に広い範囲になつておるのでございます。
昭和十六年以来の敵産処理の問題及び戰時特別措置がいかに連合国財産に行われておるか、どの程度の損害を與えたか、終戰後それがいかようになつているかということを具体的に国会と国民の前に明らかにするということこそ政府の責任であるとわれわれは考えるのであります。
その次に敵産管理法により告示された国だけでは余りに狭過ぎるから、それ以外の国でありましても、日本の政府なり或いは政府の権力を代表する者が、日本人には加えないけれども、敵国だけの人間を対象として特に加えたいわゆる戰時特別措置によつて、その者の身体を逮捕、監禁、拘留したとか、或いはその者の財産について管理処分をしたとか、そういう戰時特別措置を加えた国に限るという限定をいたしまして、最後にこの敵国としての
又補償される損害は、戰鬪行為に基因する損害、戰時特別措置に基因する損害など特定の原因に基く損害に限定されております。なお、返還できる状態にある財産については、正当の事由なくして所定の期限までに返還の請求がなかつたときは、損害の補償はされないことにいたしました。 第二は、損害額の算定について規定したことであります。
その要点は佐世保市元海軍工廠引込み鉄道線路以南の旧海軍による戰時特別強制買上げを受けた万津、塩浜、山県、島地四箇町の土地建物の旧所有者への即時返還、拂下げ価格の特別考慮でありますが、これに関する理由を申し上げまして政府の御答弁を願いたいと思います。 当地区の買收は移転地をも與えられない戰時中——昭和二十年三月の軍の圧力による強制買收であります。
そこで私は戰時特別鉱害で見るように、鉱害の発生は、今後北九州あたりの石炭鉱業権者にとつては不可欠なものである。掘れば必ず鉱害が発生するということになると思うのであります。これは鉱業権者が悪いのではなくて、地質等の関係で、いわば宿命的であるとさえ私は思います。こういうような事実を、政府側もこれまでの戰時特別鉱害のいろいろな調査によつて御承知であると思う。
そこで今話の出た戰時特別鉱害法というものを、この通産委員会において七人の委員をあげてきまりましたが、その後これが運営については、われわれはいろいろ努力をして、大蔵省その他資金問題がネツクになつておりましたが、それらの問題が解決したかどうか、大体特別鉱害の認定はどの程度進んだか。
これは一般鉱害と特別鉱害との判別がむずかしいと同時に、又実際に戰時特別鉱害の中におきましても、いろいろのものがあるのだということは先程御説があつた通りであります。宇部地区におきましては、この度の問題で救われまする特別鉱害に関係しておるような炭鉱は、戰時中における救われない特別鉱害を蒙つておる炭鉱が多いのであります。
その点、戰時特別税の徴收状態がどうなつておるのか、それについての資料をひとつ政府並びに会計検査院の方から出していただきたい、こう思つております。これだけの点を始まる前に提出いたしておきたいと思います。
元来物品税は戰時特別の臨時税でありました。即ち昭和十二年北華事変特別税法から始まつたものであります。従つて戰争終結と同時に廃止さるべきが当然でありますが、現在のごとく財源が枯渇しておるときには、かかる租税の存置も止むを得ないでありましよう。併し物品税を存続させるならば、完全に奢侈品税たるところの性格を持たせるか、然らずんば極めて低率の課税とすべきであります。
そのために戰時特別授権立法をいたしまして、政府が地方鉄道を買收することができるというので、在來の規定によらないで買收することができるということに実は相成りまして、昭和十八年、十九年に二十二線を買收いたしたのでありまして、その経過はこれ又木村委員は、十分御承知のことと思います。
第二に、登記の手続につきまして、戰時民事特別法及びこれに基く戰時特別手続令に定められている特例の一部を、不動産登記法及び非訟事件手続法に取入れることといたしております。