1952-07-03 第13回国会 参議院 本会議 第61号
団体等規正令という占領法規、即ち戰時法規の廃止を喜ぶのではなく、その継続を計画して世論の痛撃を受け、形を変えること二十三度、名を変えること四回、あらゆる弁解の下に本質的にこの占領軍法規の線を持続しようとしている政府は、おこがましくも占領軍に代つて国民の上に超憲法的権力を以て臨もうとしているのではありませんか。
団体等規正令という占領法規、即ち戰時法規の廃止を喜ぶのではなく、その継続を計画して世論の痛撃を受け、形を変えること二十三度、名を変えること四回、あらゆる弁解の下に本質的にこの占領軍法規の線を持続しようとしている政府は、おこがましくも占領軍に代つて国民の上に超憲法的権力を以て臨もうとしているのではありませんか。
ただヴエステイング・オーダーでは、へーグの国際戰時法規等を改廃する力はないのだから、私有財産は没収されていないのだ、こういう立場から特別とりきめの主題にしよう、こう言つておるわけであります。
戰犯を処罰するということは、申すまでもなく第二次世界大戰前には、戰時法規、国際法規に違反をして残虐、非人道行為をやつた者を処罰するということだけであつて、侵略戰争を計画し、これを遂行することに重要な力となつたというような者までをも戰犯として処罰するという例を開いたのは、第二次大戰後であります。
それでは強制移住の措置が、従前の戰時国際法の観念から言つて容認できるかどうかという問題になりますが、何と申しましても、二十世紀初頭に制定されました戰時法規、ヘーグの戰時法規でございますが、これはもう今日の近代戰争には適用し得ない法規であることは各国政府もそう見ておるところでございますし、国際法学者もその点大体異論ないようでございます。
そういうふうに朝鮮事件が起つて、国際連合の関係におきまして新たな資格ができる前において、すでに日本におるアメリカ軍というものに、この二つの性格があつたということ、いわゆる戰時法規上の軍事占領軍としての資格が根本であつたということをお考えになれば、今並木さんが御提出になりました回答もおのずとできる、こう思うのです。アメリカ軍としてはその自由を持つておるということです。
戰時中買収いたしましたのは、平時からあります地方鉄道法三十條以下によりまして、公正に買収いたしましたものでありまして、戰時法規、たとえば総動員法等の戦時特有の法律によつて買収したものではございません。
かの戰時経済立法の中でも、私権制限の徴用的な規定が多々あつたのでありますが、常にその独裁的なにおいの強かつた戰時法規の中でさえ、そういうような場合には明確な補償の規定を設けておつたのであります。しかるにこの法案においては、一箇條もその点に触れていないということは、きわめて思想的におもしろくないばかりでなく、立法的、技術的に見ても非常に杜撰なものであると言わざるを得ないのであります。
かつ、統制組合としての自動車運送事業組合を規定する等戰時法規としての残滓を帶びておりますので、これを廃止して、現下の事態に即應して、これら不備の点を補正するとともに、産業経済の要請に應ぜんとしたものであります。
同時に現行自動車交通事業法は戰爭中の改正を受け、統制組合としての自動車運送事業組合を規定するなど、戰時法規としての色彩をも残存いたしておりますので、これは直ちに改正しなければなりませんのと、その他の点におきましても新事態に即應いたしまして事業運営及びこれに対する監督行政を民主化する必要が認められるのでございます。
同時に現行自動車交通事業法は戰爭中の改正を受け、統制組合としての自動車運送事業組合を規定する等、戰時法規としての色彩をも殘存しておりますので、これはただちに改正しなければなりませんとともに、その他の點におきましても新事態に即應して、事業運營及びそれに對する監督行政を民主化する必要が認められるのであります。