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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1952-07-30 第13回国会 衆議院 文部委員会 第43号

その論旨を要約してみますと、四條二項の戰時加算期間控除規定は條約違反であり、原文に「発生」とあるのを「取得」と改め、原文規定のない承継取得を加えたのは不可である。しかも四條二項を入れるために関連規定として三條と七條を入れたのもこじつけである。條約原文によると戰時中に発生した著作権控除は認められていない。つまり戰時加算期間全部を加えなければならないことになるから條約違反となる。

若林義孝

1952-06-17 第13回国会 衆議院 文部委員会 第35号

それはどういう方法かと申しますと、コピーライトが一九四五年と書いてございますれば、その翌年から考えまして十年間は国内法七條によつて保護されるわけでございますので、十年間を加え、そしてさらに戰時加算期間というものを加えるわけであります。ところが、戰時加算期間というものは、実はわれわれには最初に相当問題でございました。

布川角左衛門

1952-05-19 第13回国会 参議院 本会議 第41号

次に著作権のうち飜訳権につきましては、以上のような十年六カ月の戰時加算期間になお六カ月を加算することにいたしております。第三に、以上申上げましたような著作権保護期間の延長は、平和條約発効の日において連合国又は連合国民の有する著作権についてのみ適用ある旨を定めております。第四には、連合国及び連合国民著作権に関する譲渡等について第三者に対する対抗要件を定めております。  

梅原眞隆

1952-04-11 第13回国会 衆議院 文部委員会 第17号

渡部委員 沖合君の質問に対して今度の法案は、平和條約に基いた国内法として制定したのだという説明があり、さらに平和條約十五條(C)には、いわば戰時加算期間というものは要求されていない。この要求されていない場合に、日本で戰時加算期間というものを特に設けなければならなかつた理由は、どこにあるかという点を、まず聞きます。

渡部義通

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