1952-04-26 第13回国会 衆議院 本会議 第36号
二、連合国財産補償法により補償を受け得る連合国人にるいては種々限定されており、大体戰時中敵国人として行動の自由を、束縛された人の財産またば戰時中日本政府がとつた戦時特別措置の対象になつ九財産についてだけ補償をすることとなつており、かつ返還と補償の問題は、過去六年以上の占領管理期間中に、連合国総司令部の指令に基いて大部分解決済へである。
二、連合国財産補償法により補償を受け得る連合国人にるいては種々限定されており、大体戰時中敵国人として行動の自由を、束縛された人の財産またば戰時中日本政府がとつた戦時特別措置の対象になつ九財産についてだけ補償をすることとなつており、かつ返還と補償の問題は、過去六年以上の占領管理期間中に、連合国総司令部の指令に基いて大部分解決済へである。
簡單に申しますと、戰時中敵国人として行動の自由を束縛された人のもの、または戰時中日本政府がとつた戰時措置の対象になつた財産についてだけ補償をすることになつております。御指摘のような東亜諸国の諸民族の方々は、戰争中日本におきましてさような戰時措置の対象になつておりません。敵国人にもなつておりませんし、そういう人の持つておられました財産も特別措置の対象になつておりません。