1952-07-31 第13回国会 衆議院 本会議 第70号
次に本案の内容について概略申し上げますと、第一は、日本国と連合国との著作権に関する條約または協定が、戰争発生のとき以後においてそれぞれの国内法により廃棄または停止された場合においても、連合国及び連合国民が戰時中に取得した著作権はこれを保護する旨を明確にいたした点であります。 第二は、著作権の保護期間に関する特例を設けた点であります。
次に本案の内容について概略申し上げますと、第一は、日本国と連合国との著作権に関する條約または協定が、戰争発生のとき以後においてそれぞれの国内法により廃棄または停止された場合においても、連合国及び連合国民が戰時中に取得した著作権はこれを保護する旨を明確にいたした点であります。 第二は、著作権の保護期間に関する特例を設けた点であります。
○三好始君 大体御趣旨はわかつたのでありますが、外敵という抽象的な表現を私が使つたために或いはお答えしにくかつた点もあるかと思いますので、はつきりした表現を別な言葉で申しますと、一般的な意味の戰争発生の場合、或いは国際法的な用語で申しますと、国際紛争解決のための強制的な実力を行使されるという場合に、これを排除するために行動するかどうか、こういう趣旨で私はお尋ねしたわけなのであります。
これがまさに戰争発生まで、発生の前日までまさに有効であつた條約であります。そうなりますとアメリとの間には著作権の中の翻訳権に一関しては全く自由であるということになつておる。ところが戰争後にポツダム宣言受諾後に今の文部次官通牒によりまして、アメリカの著作権もほかの国の著作権と同様に死後五十年の、つまり何と言いますか暫定的な保護期間の間、保護しなければならんというので新しく権利が発生したことになる。
そこで中をとりましてこれを考えてみるにしても、これがこの特例法の中で一番重要な点で、我々が寝耳に水で驚いた点は、戰争発生から戰争終了の前日までの間を延してしまうぞというこの十五條(C)項によつて発生した新らしい條文なんであります。これを縮めようとする、これは四條二項の法案なんです。
今回の公債による一時金は太平洋戰争発生以後に限るというふうになつておるようでありますが、太平洋戰争、昭和十六年十二月八日に線を引いたゆえんをお伺いします。
○高瀬荘太郎君 そういたしますと、今度の措置は、つまりこの問題のそもそもの発端の根本の理由でありました擬制資本打切り、切捨て、或いは戰争発生の公平なる負担、そういうものはお考えにならない措置であると解釈してよろしうございますか。