1952-06-13 第13回国会 衆議院 外務委員会 第33号
○岡崎国務大臣 これはこの條約が批准されるとされないとにかかわらず、四月二十八日に戰争状態終了の宣言をインドがいたして、同時に外交関係を倒立したのであります。ただちに新しくインドの大使が任命されまして、御信任状をすでに捧呈いたしているわけでありますから、われわれの方も早く大使をきめて出す必要があるのであります。
○岡崎国務大臣 これはこの條約が批准されるとされないとにかかわらず、四月二十八日に戰争状態終了の宣言をインドがいたして、同時に外交関係を倒立したのであります。ただちに新しくインドの大使が任命されまして、御信任状をすでに捧呈いたしているわけでありますから、われわれの方も早く大使をきめて出す必要があるのであります。
○岡崎国務大臣 インド政府は、昨年の九月十日でありましたか、ここの代表を通じまして、サンフランシスコの平和條約が効力を発生すると同時に、日本に対して戰争状態終了の告示をして、独立国家となつた日本とすみやかに平和條約を締結したいという意向を述べられておるのであります。そこでわれわれもインドの好意に大いに感謝しておるわけであります。
同じく会議に参加しなかつたインドは、早急に対日戰争状態終了を宣言し、寛大な態度で単独講和條約締結を明言していることは、せめてもの慰めであると思うのであります。
第八条は従前の諸種の条約関係と日本との関係というものを謳つておるのでございまして、例えば(a)項におきましては第二次大戰後の戰争状態終了乃至は平和回復のための取りきめ、この効力の承認の問題、(b)項につきましてはコンゴー盆地、ダーダネルスボスフオラス海峡の船舶の航行に関する問題、乃至はローザンヌの条約、即ちトルコの領土に関する関係、乃至はドイツの賠償支払に関する関係、そういうものの関係が語つてございます
しかしその戰争状態終了の宣言というものは、法的にどういう性格のものか、これはまつたく国際法の通則というようなものもありませんし、今までの例を考えてみますと、その場、そのときにおける戦勝国の態度によつてきまるようなことであつて一貫した原則も何もないというように承知しておるわけです。
○島津政府委員 ただいまの御質問は、戰争状態終了の宣言というのを前提としての御質問と思いましてお答えをいたしますが、戰争状態終了の宣言というものは、今日まで二、三の例があるのでありますが、その際にいかなる効果を及ぼすかということは、その場合々々によつて異なつておりまして、今回の場合にかりに講和條約以外に戰争状態終了の宣言というものがありましたといたしましても、その効果というものは今日予測ができないという
即ち内容の点におきましては、講和の中味をなす実体関係、具体的には講和関係を規律する政治條項とか、或いは経済條項とか、その他各般の事項につきまして、成るべくその中味、内容をばよくなるように、又時期の点におきましては、現在の占領の状態と講和との間に、使えば戰争状態終了宣言といつたような中間的な措置が挾まらないで、成るべく早く講和が実現するようにということを目途にしまして、そしてこれがために役立つ、又は害
聞くところによると、九月ごろに戰争状態終了宣言か何かあつて、終戰処理費は来年度はなくなるというような情報も聞いておるのであるが、先ほど西村委員に対する大蔵大臣の奇弁で、来年度は終戰処理費が相当減るというようなことを言われたのであるが、これに対しては根拠があるのかどうか。これは非常に重大な問題で、少くとも千億円を越すような終戰処理費がどうなるかということについては、われわれ非常な関心を持つておる。
そういうのが普通でございますが、この方式がとられる場合には、普通ならば同時に発生するこの法律的の効果は、まず戰争状態終了という状態を発生させて、そうして戰勝国の戰敗国に課する條件の確立を後日に留保するのである、こういうことがまず確信を持つて言えると思います。
たとえて申しますと、戰争状態終了宣言の用意があつたという話である。これは外務省においてすでに早くから研究、調査されていたのであります。すでにこの調査は完了しておると聞いております。これが今日明らかになつておる。これは実際においては、多数講和さえできぬから、こんなことを考えておられたに違いない。しかるに総理はいまだかつて一度もこれを国民の前に明らかにされなかつた。
たとえば将来こういう事件が起つた場合に、戰争状態終了宣言でも、あるいは一方的に、さきに総理の言われたように、一箇国とでも講和をしていいもこういうようなことであるならば、これは必ず特定国と軍事協定をしなければ自衛が保てるものじやありません。これをしなと思うたならば、四大国の方式によるところの講和でなければ絶対に不可能だ。
戰争状態終了の宣言とか、または戰争状態終了の通告ということは、一、二の例があるだけでございまして、国際法上確立した方式とか、その効果についての確立した原則というものはまだ何もないようでございます。
次に戰争状態終了宣言に関する問題でありまするが、吉田首相は、先般の星島議員の講和問題に関する質問に対して、連合国との間に戰争状態が存在しておることを、国民ははなはだ遺憾とする。
野坂委員からこの問題の質問が出ているそうでありまするから、戰争状態終了宣言に関しましては、後ほどそれと関連して質問いたしたいと考えまするが、ちよつとだけ承つておきたいのであります。 これはせつかく用意されておるそうでありますから、まさか仮定ということでお逃げにならないと思うのでありますが、私の承つておきたいことは、戰争状態終了の宣言によつて、外交通商は完全に自主権を回復するものかどうか。