1951-07-13 第10回国会 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号 そのほか捕獲審検所の問題、乃至は戰争状態存在前に存在した義務及び契約の処置、或いは対外債務の問題これが十八条であります。第十九条は日本の請求権の放棄、乃至は日独間の請求権の問題。第二十条はドイツ財産の処分の関係であります。二十一条になりますと、ここに中国と朝鮮はこれこれの利益を受ける。 島津久大