1956-05-29 第24回国会 衆議院 本会議 第57号
国交回復ということは戰争状態の終結を意味する。ひっくり返して言うならば、平和の状態の持続を意味する。国交の回復は対日平和を求めているものであるとわれわれは考えている。
国交回復ということは戰争状態の終結を意味する。ひっくり返して言うならば、平和の状態の持続を意味する。国交の回復は対日平和を求めているものであるとわれわれは考えている。
先ず第一に、防空演習が行われるというこの事実は、その規模の大小如何にかかわらず、いずれの国かの飛行機が、焼夷彈なり、爆彈なり、或いは原子爆彈のようなものを積んで日本のどこかを目標として空襲爆撃にやつて来るという、いわゆる仮設の敵に対する戰争状態を想定して行われる一つの軍事行動であるという前提の上に立つものと考えなければならないのであります。
のみならずインドは四月二十八日條約発効の日には、早くも戰争状態終結の宣言をして、永遠の平和と友情を我々に披瀝してくれたのであります。このことは、日印條約第一條にはつきり盛られてあるのでございます。
簡單に條約の内容を申上げますと、本文においては、戰争状態の終了、旧領土に関する権利、権原及び請求権の放棄、台湾及び日本におけるそれぞれ相手方の財産関係の処理、不平等條約の廃棄、中国における特殊権益の放棄、国連憲章の確認、通商、民間航空及び漁業に関する條約、協定の締結、中華民国国民の定義、戰争の結果として生じた問題の処理、本條約に関する紛争の解決等を内容といたしております。
その第一は、この條約第一條にあります戰争状態終止の問題であります。中華民国は一九四一年十二月九日に日本に対して宣戰を布告しましたが、今日なおその状態は、そのまま続けられておるのであります。この戰争状態の終止の取極をなすことは、極めて妥当なことであり、又列国もこれを迎えておるところであります。
政令三百二十五号は、日本において占領軍が行なつた戰争法規の一種であつて、従つて我が憲法を超越していたものでありますが、戰争状態が終結し、占領が終つた今日、かくのごとき超憲法的権力の継続は絶対に許されない。
私が申しましたのは、この戰争状態の終止ということはどういうことか。戦争状態の終止、換言すれば平和状態の回復でございます。国家と国家の間には戰争関係でありますとか、平和関係でありますとか、法律関係ございます。これはあたかも私人と私人との間に夫婦関係、親子関係という法律関係があると同じでございます。
従つて正統政府という場合にも中華民国の正統政府、あるいは中華民国との戰争状態、平和関係、そういうように必ず倭島局長の発言は、すでにこの條約で前提として限定されておる中華民国という国を対象としての議論だろう、それは当然のことだろうと私了解しております。
日華條約の第一條には、「日本国と中華民国との間の戰争状態は、この條約が効力を生ずる日に終了する。」ということになつておりますが、参議院で問題になりましたのは、この戰争状態の終了が、いわゆる中国本土に及ぶものかどうかというようなことであつたのではなかろうかと私は想像します。現実に質問応答を聞いておりませんでしたので、はつきりしたことは言えませんが、そこで私はこう考えます。
従つてこの條約におきまして、第一條のごとく、「中華民国との間の戰争状態は、この條約が効力を生ずる日に終了する。」ということを合意したわけでありますから、中華民国の領土に関する限りにおいては、法律上あるいは條約上戰争状態が終了するという建前になることもちろんであります。ただそこへ、御承知の通り、現実の事態は普通の国家間にある事態とはちよつと違つておる。
従つて戰争状態に関する限りは、俗称中国、正しく申しますならば中華民国との一切の関係、すなわち地域的に申しますれば台湾、澎湖島並びに中国本土と日本との関係は、今度の日華平和條約によつて終了してしまう、従つてもはや戰争状態に関する問題は、台湾においても中国本土においても、法律上は残るはずがないという見解でございますね。
○曾祢益君 今の点は非常に重要な点なんですが、これは私は逐條審議の際に伺おうと思つておつたのですが、今のお答えは、すると第一條の「日本と中華民国との間の戰争状態は、この條約が効力を生ずる日に終了する。」
○政府委員(下田武三君) 第一條の日本という国と中国という国との国家間の戰争状態を終了させるということは、現実に支配している地域がどうのこうのという事実問題とは無関係な全面的な法律関係を意旅するわけであります。
○政府委員(三宅喜二郎君) 戰争状態は国家と国家との関係でございますから、この條約の第一條の規定も、日本国と中華民国、この二つの国家の戰争状態がこの條約が発効すれば終了すると、ただ実際問題といたしまして、中華民国政府の実権が大陸に及んでおりませんから、この條約の実施の効果と申しますか、というものは実効は本土については生じないということになるというわけであります。
(拍手) またインドは、サンフランシスコ平和條約には調印しなかつたのでありますが、すでに本年四月二十八日、対日平和條約の効力発生と同時に、日本との戰争状態の終結を宣言して、わが国との間に平和関係を回復し、さらに今回きわめて友好的な雰囲気のうちに平和條約が締結せられ、しかもこの平和條約におきましては、サンフランシスコ平和條約と異なり、特に領土や外国軍隊の駐留に関する規定を設けないこととしたばかりでなく
ところが、そのような不満がありながらも、四月二十八日、対日平和條約が発効すると、ただちにインド政府は日印間の戰争状態の終結の告示を発し、また同日、チェトウール在日インド代表と吉田首相との間の交換公文によつて、日印間の外交関係が開かれるに至つたのであります。
政府当局の説明によりますれば、インドは種々の理由によりサンフランシスコ平和條約に参加しなかつたのでありますが、本年四月二十八日、すなわちサンフランシスコ條約の最初の効力発生の日に、インド政府は日印間戰争状態終結の告示を発出し、また同日付の両国間の交換公文により、爾後両国間に外交、領事関係が開かれることとなつた次第であります。
ところがそのような不満がありながらも、四月二十八日、対日平和條約が発効するとただちにインド政府は日印間の戰争状態終結の宣言を発し、日印間の外交が開かれたのであります。
○岡崎国務大臣 これはこの條約が批准されるとされないとにかかわらず、四月二十八日に戰争状態終了の宣言をインドがいたして、同時に外交関係を倒立したのであります。ただちに新しくインドの大使が任命されまして、御信任状をすでに捧呈いたしているわけでありますから、われわれの方も早く大使をきめて出す必要があるのであります。
これはやはりサンフランシスコ條約の第十八條をほとんど生写しにしだような條文でございまして、戰争状態があつたということによつて、戦前の債権債務関係に影響を及ぼさないということ、あるいは日本の対外債務に対する責任を確認するという点、さらにその他の戰前の請求権及び債務について双方が支拂いを容易にするようにしようじやないかということを相互に約したわけでございます。 第九條に移ります。
あなたのおつしやる通り戰争状態ということはテクニカルには残つておるのであります。従つて平和條約に署名しない国でも、戦争状態終了宣言というようなものを現に行つておるのでありますから、テクニカルには残つておりますが、私はまだ調印しない国でも四月二十八日以後、日本に対して、自分は戰勝国であるからこうというような主張を言い出した国は一つもないわけであります。
どちらが勝つた、負けたという関係は今は帳消しになつてしまつて、休戰状態という関係で、戰争による勝敗の状態は明らかでないという関係において戰争状態が続いている、こういうように見ることになるのでありましようか。どうも私にははつきりしないのであります。戰勝国と降伏国という状態が続いているというのならばはつきりわかるのです。
よつて、政府は、昨年十二月二十四日の吉田・ダレス書簡において、中華民国政府が希望するならば、なるべくすみやかに同政府との間に、サンフランシスコ條約に示された諸原則に従つて、正常な関係を再開する條約を締結する用意があるという意図を明らかにしており、またさらに本年二月十六日に、中華民国政府と戰争状態を終了し、正常関係を再開するための條約を締結するため、台北に全権委員を派遣し、約二箇月半にわたる交渉の結果
発生した場合においてということでありますから、そういうふうに考えられるのでありますが、従つてこの場合には完全なる、又は宣戰布告のない事実上の戰争状態の発生が考えられるのでありまして、日本がこういう交戰状態に入ることが認められるということは、憲法第九條第二項後段の「国の交戰権はこれを認めない。」
従つてこの際において臨機に一種の自衛行動をとることがありましても、それは結局国内治安の維持のための行動にほかならないのでありまして、この故に保安隊や警備隊が軍隊になるということは相成りませんし、又このような事態によつて直ちに国際法上の戰争状態が発生するとは考えておりません。
その場合において、相手国はそれを戰争なりとし、そして戰争状態であると、こういう主張をするかも知れませんが、我が国といたしましてその場合に、これに対して交戰国として応戰をするということは憲法上禁止されておりまするし、又そうしたことはなすべきでないと思うのでございます。
今までは戰争状態にあるということを言われておつたのですが、特に休戰状態だと言われ出したことは、とにかく一つの変化であり、前進であると思うのです。私どもとしてはなるべくソ連との関係も、国交を調整するようにしたいという念願を持つておる点から考えて、休戰状態であると政府が言い出したことは、そこに一つの解決の曙光を見出すようにも思われるのです。
休職、停戰、降伏、戰争状態、いろいろむずかしい文字が出て来て混乱を来すおそれもありますから、この際そういう点をはつきりしていただきたいと思うのです。日本はまず停戰をして、降伏文書に調印をして休戦した、こういう状態はすべてこれ戦争状態でつて、ただそこに戰闘行為がないにすぎない、こういうふうな了解ができるのではないかと思いますが、そういう点を明瞭にしていただきたいと思います。
○並木委員 條約の第一條でございますが、これには、「日本国と中華民国との間の戰争状態は、この條約が効力を生ずる日に終了する。」とございます。そこでソ連との関係その他の問題になるわけでありますが、「戰争状態は、この條約が効力の生ずる日に終了する。」とうたう以上は、ソ連などとの関係においては、戦争状態そのものはまだ終結していないと思いますけれども、その点まず確かめてみたいと思います。
第一條ですけれども「日本国と中華民国との間の戰争状態は、この條約が効力を生ずる日に終了する。」とありますけれども、戰争状態の始まつた時期については問題が残つております。と申しますのは、政府の説明書を見ますと、「中華民国政府は、千九百四十一年十二月九日に日本国に対して戰争を宣言したが、わが国は、中華民国政府に対して正式に宣戰を布告したことはない。」と書いてあります。
○石原(幹)政府委員 戰争状態の始まりましたいわゆる戰争の始期については、お話のありましたように、中華民国が日本国に対して宣戰を布告したすなわち一九四一年十二月九日であるということについてはその通りでございます。
戰争状態の終結ということは、戰争状態が開始になつてから戰争終了までのことをいうのであつて、それ以前にきかのぼるということは、これは日本政府が弱腰であつたからこういう結果になつたのだと私は思う。なぜこういう議事録が載つたか。次官の説明はなつておりません。
條約の前文につきましては、大体御覧になりますように、善隣関係、緊密な協力ということと、戰争状態の結果生じた諸問題の解決という三つの事柄を相互に考慮しまして、この條約を締結することになつたのだということで、この点については特に問題がないかと存じます。
締約国の一方が日本あるいは日本と同盟するその他の国家の侵略を受け戰争状態となつたときは、締約国の一方は全力を盡して軍事その他の援助を與える。日本あるいは直接、間接に侵略行為の上で日本と結託するその他のいかなる国家の新たなる侵略をも、また平和の破壊をも阻止することを期待するというようにあるわけであります。
よつて政府は、さきに、法律的に可能となり次第、中国国民政府が希望するならば、これとの間にサンフランシスコ平和條約に示された諸原則に従つて、両国政府の間に正常な関係を再開する條約を締結する用意があるという意図を、前述の吉田・ダレス書簡において明らかにし、さらに本年二月十六日に中華民国政府と戰争状態を終了し、正常関係を再開するための條約を締結するため、台北に全権委員を派遣することとしたのであります。
外国の軍隊が日本におる、戰争状態じやない、そうして臨時の問題であるという点から、私はこの法律が成立して、その後に一人でも引つかかる人がないということは立案者の不名誉じやない、非常な名誉だと思います。何人でも引つかかる法律を以て喜んでおる官吏が日本の政府部内にはいるかも知れませんが、それは大変な違いだ。それじや引つかかるものがなくなつてしまう……結構じやないですか。
併しながら日本は現在戰争状態にあるのではなく、今後平和国家を建設して行こうとしているのである。そういう戰争状態下にあるアメリカと、それから平和を建設して行く日本と、その両者の間には立法上にも全く原則的に異るところがなければならない。こういう点についてこの法律案は十分の考慮の上に立つていないのではないかという問題があるからなのであります。
それから、それが戰争状態でいるのじやない、平和状態でいるのだ、従つて第三に、占領軍でさえ長くいればいろいろな弊害が起つて来るのであるから、駐留軍が日本にいるということにはいろいろな弊害が起り易い。以上のことから、外国の軍隊が日本にいる、而も平和の状態においている、そうして、それが相当長い間いるということから起る様々の事件について、従つて機密の問題でもそうです。