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130件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1952-07-23 第13回国会 参議院 本会議 第68号

先ず第一に、防空演習が行われるというこの事実は、その規模の大小如何にかかわらず、いずれの国かの飛行機が、焼夷彈なり、爆彈なり、或いは原子爆彈のようなものを積んで日本のどこかを目標として空襲爆撃にやつて来るという、いわゆる仮設の敵に対する戰争状態を想定して行われる一つ軍事行動であるという前提の上に立つものと考えなければならないのであります。

高田なほ子

1952-07-05 第13回国会 参議院 本会議 第63号

簡單に條約の内容を申上げますと、本文においては、戰争状態終了、旧領土に関する権利、権原及び請求権放棄台湾及び日本におけるそれぞれ相手方の財産関係処理不平等條約の廃棄、中国における特殊権益放棄国連憲章の確認、通商、民間航空及び漁業に関する條約、協定の締結、中華民国国民の定義、戰争の結果として生じた問題の処理、本條約に関する紛争の解決等内容といたしております。

有馬英二

1952-07-05 第13回国会 参議院 本会議 第63号

その第一は、この條約第一條にあります戰争状態終止の問題であります。中華民国は一九四一年十二月九日に日本に対して宣戰を布告しましたが、今日なおその状態は、そのまま続けられておるのであります。この戰争状態終止の取極をなすことは、極めて妥当なことであり、又列国もこれを迎えておるところであります。

團伊能

1952-07-02 第13回国会 衆議院 外務委員会 第38号

私が申しましたのは、この戰争状態終止ということはどういうことか。戦争状態終止、換言すれば平和状態回復でございます。国家国家の間には戰争関係でありますとか、平和関係でありますとか、法律関係ございます。これはあたかも私人私人との間に夫婦関係親子関係という法律関係があると同じでございます。

下田武三

1952-06-18 第13回国会 衆議院 外務委員会 第36号

日華條約の第一條には、「日本国中華民国との間の戰争状態は、この條約が効力を生ずる日に終了する。」ということになつておりますが、参議院で問題になりましたのは、この戰争状態終了が、いわゆる中国本土に及ぶものかどうかというようなことであつたのではなかろうかと私は想像します。現実質問応答を聞いておりませんでしたので、はつきりしたことは言えませんが、そこで私はこう考えます。

黒田寿男

1952-06-18 第13回国会 衆議院 外務委員会 第36号

従つてこの條約におきまして、第一條のごとく、「中華民国との間の戰争状態は、この條約が効力を生ずる日に終了する。」ということを合意したわけでありますから、中華民国領土に関する限りにおいては、法律上あるいは條約上戰争状態終了するという建前になることもちろんであります。ただそこへ、御承知の通り現実事態は普通の国家間にある事態とはちよつと違つておる。

倭島英二

1952-06-18 第13回国会 衆議院 外務委員会 第36号

従つて戰争状態に関する限りは、俗称中国、正しく申しますならば中華民国との一切の関係、すなわち地域的に申しますれば台湾、澎湖島並びに中国本土日本との関係は、今度の日華平和條約によつて終了してしまう、従つてもはや戰争状態に関する問題は、台湾においても中国本土においても、法律上は残るはずがないという見解でございますね。

佐々木盛雄

1952-06-17 第13回国会 参議院 外務委員会 第41号

政府委員三宅喜二郎君) 戰争状態国家国家との関係でございますから、この條約の第一條規定も、日本国中華民国、この二つの国家戰争状態がこの條約が発効すれば終了すると、ただ実際問題といたしまして、中華民国政府の実権が大陸に及んでおりませんから、この條約の実施の効果と申しますか、というものは実効は本土については生じないということになるというわけであります。

三宅喜二郎

1952-06-14 第13回国会 衆議院 本会議 第54号

(拍手)  またインドは、サンフランシスコ平和條約には調印しなかつたのでありますが、すでに本年四月二十八日、対日平和條約の効力発生と同時に、日本との戰争状態終結宣言して、わが国との間に平和関係回復し、さらに今回きわめて友好的な雰囲気のうちに平和條約が締結せられ、しかもこの平和條約におきましては、サンフランシスコ平和條約と異なり、特に領土外国軍隊駐留に関する規定を設けないこととしたばかりでなく

北澤直吉

1952-06-14 第13回国会 衆議院 本会議 第54号

政府当局説明によりますれば、インドは種々の理由によりサンフランシスコ平和條約に参加しなかつたのでありますが、本年四月二十八日、すなわちサンフランシスコ條約の最初の効力発生の日に、インド政府日印戰争状態終結告示を発出し、また同日付の両国間の交換公文により、爾後両国間に外交領事関係が開かれることとなつた次第であります。

仲内憲治

1952-06-13 第13回国会 衆議院 外務委員会 第33号

岡崎国務大臣 これはこの條約が批准されるとされないとにかかわらず、四月二十八日に戰争状態終了宣言インドがいたして、同時に外交関係を倒立したのであります。ただちに新しくインド大使が任命されまして、御信任状をすでに捧呈いたしているわけでありますから、われわれの方も早く大使をきめて出す必要があるのであります。

岡崎勝男

1952-06-12 第13回国会 衆議院 外務委員会 第32号

これはやはりサンフランシスコ條約の第十八條をほとんど生写しにしだような條文でございまして、戰争状態があつたということによつて、戦前の債権債務関係に影響を及ぼさないということ、あるいは日本対外債務に対する責任を確認するという点、さらにその他の戰前の請求権及び債務について双方が支拂いを容易にするようにしようじやないかということを相互に約したわけでございます。  第九條に移ります。

倭島英二

1952-06-11 第13回国会 衆議院 外務委員会 第31号

あなたのおつしやる通り戰争状態ということはテクニカルには残つておるのであります。従つて平和條約に署名しない国でも、戦争状態終了宣言というようなものを現に行つておるのでありますから、テクニカルには残つておりますが、私はまだ調印しない国でも四月二十八日以後、日本に対して、自分は戰勝国であるからこうというような主張を言い出した国は一つもないわけであります。

岡崎勝男

1952-06-11 第13回国会 衆議院 外務委員会 第31号

どちらが勝つた、負けたという関係は今は帳消しになつてしまつて休戰状態という関係で、戰争による勝敗の状態は明らかでないという関係において戰争状態が続いている、こういうように見ることになるのでありましようか。どうも私にははつきりしないのであります。戰勝国降伏国という状態が続いているというのならばはつきりわかるのです。

黒田寿男

1952-06-07 第13回国会 衆議院 本会議 第51号

つて政府は、昨年十二月二十四日の吉田ダレス書簡において、中華民国政府が希望するならば、なるべくすみやかに同政府との間に、サンフランシスコ條約に示された諸原則従つて、正常な関係を再開する條約を締結する用意があるという意図を明らかにしており、またさらに本年二月十六日に、中華民国政府戰争状態終了し、正常関係を再開するための條約を締結するため、台北全権委員を派遣し、約二箇月半にわたる交渉の結果

仲内憲治

1952-06-06 第13回国会 参議院 内閣委員会 第36号

発生した場合においてということでありますから、そういうふうに考えられるのでありますが、従つてこの場合には完全なる、又は宣戰布告のない事実上の戰争状態発生が考えられるのでありまして、日本がこういう交戰状態に入ることが認められるということは、憲法第九條第二項後段の「国の交戰権はこれを認めない。」

三好始

1952-05-30 第13回国会 衆議院 外務委員会 第28号

今までは戰争状態にあるということを言われておつたのですが、特に休戰状態だと言われ出したことは、とにかく一つの変化であり、前進であると思うのです。私どもとしてはなるべくソ連との関係も、国交を調整するようにしたいという念願を持つておる点から考えて、休戰状態であると政府が言い出したことは、そこに一つ解決の曙光を見出すようにも思われるのです。

並木芳雄

1952-05-30 第13回国会 衆議院 外務委員会 第28号

休職、停戰、降伏戰争状態、いろいろむずかしい文字が出て来て混乱を来すおそれもありますから、この際そういう点をはつきりしていただきたいと思うのです。日本はまず停戰をして、降伏文書に調印をして休戦した、こういう状態はすべてこれ戦争状態つて、ただそこに戰闘行為がないにすぎない、こういうふうな了解ができるのではないかと思いますが、そういう点を明瞭にしていただきたいと思います。

並木芳雄

1952-05-30 第13回国会 衆議院 外務委員会 第28号

並木委員 條約の第一條でございますが、これには、「日本国中華民国との間の戰争状態は、この條約が効力を生ずる日に終了する。」とございます。そこでソ連との関係その他の問題になるわけでありますが、「戰争状態は、この條約が効力の生ずる日に終了する。」とうたう以上は、ソ連などとの関係においては、戦争状態そのものはまだ終結していないと思いますけれども、その点まず確かめてみたいと思います。

並木芳雄

1952-05-28 第13回国会 衆議院 外務委員会 第27号

一條ですけれども「日本国中華民国との間の戰争状態は、この條約が効力を生ずる日に終了する。」とありますけれども、戰争状態始まつた時期については問題が残つております。と申しますのは、政府説明書を見ますと、「中華民国政府は、千九百四十一年十二月九日に日本国に対して戰争宣言したが、わが国は、中華民国政府に対して正式に宣戰を布告したことはない。」と書いてあります。

並木芳雄

1952-05-23 第13回国会 衆議院 外務委員会 第26号

締約国の一方が日本あるいは日本と同盟するその他の国家侵略を受け戰争状態なつたときは、締約国の一方は全力を盡して軍事その他の援助を與える。日本あるいは直接、間接に侵略行為の上で日本と結託するその他のいかなる国家の新たなる侵略をも、また平和の破壊をも阻止することを期待するというようにあるわけであります。

林百郎

1952-05-14 第13回国会 衆議院 外務委員会 第24号

つて政府は、さきに、法律的に可能となり次第、中国国民政府が希望するならば、これとの間にサンフランシスコ平和條約に示された諸原則従つて両国政府の間に正常な関係を再開する條約を締結する用意があるという意図を、前述の吉田ダレス書簡において明らかにし、さらに本年二月十六日に中華民国政府戰争状態終了し、正常関係を再開するための條約を締結するため、台北全権委員を派遣することとしたのであります。

岡崎勝男

1952-04-28 第13回国会 参議院 法務委員会 第33号

外国軍隊日本におる、戰争状態じやない、そうして臨時の問題であるという点から、私はこの法律が成立して、その後に一人でも引つかかる人がないということは立案者の不名誉じやない、非常な名誉だと思います。何人でも引つかかる法律を以て喜んでおる官吏が日本政府部内にはいるかも知れませんが、それは大変な違いだ。それじや引つかかるものがなくなつてしまう……結構じやないですか。

羽仁五郎

1952-04-28 第13回国会 参議院 法務委員会 第33号

併しながら日本は現在戰争状態にあるのではなく、今後平和国家を建設して行こうとしているのである。そういう戰争状態下にあるアメリカと、それから平和を建設して行く日本と、その両者の間には立法上にも全く原則的に異るところがなければならない。こういう点についてこの法律案は十分の考慮の上に立つていないのではないかという問題があるからなのであります。

羽仁五郎

1952-04-28 第13回国会 参議院 法務委員会 第33号

それから、それが戰争状態でいるのじやない、平和状態でいるのだ、従つて第三に、占領軍でさえ長くいればいろいろな弊害が起つて来るのであるから、駐留軍日本にいるということにはいろいろな弊害が起り易い。以上のことから、外国軍隊日本にいる、而も平和の状態においている、そうして、それが相当長い間いるということから起る様々の事件について、従つて機密の問題でもそうです。

羽仁五郎