1952-05-29 第13回国会 衆議院 本会議 第47号
戰争犠牲者扶助のために、総予算の二%しか、これには支出をしていないのであります。こういう今日の状態であり、さらに引揚援護庁を内局といたしまして、これを格下げして圧縮せんといたします、戰争犠牲者に対する政府の冷淡、無慈悲なる態度、私どもはこれを指摘せざるを得ないのであります。
戰争犠牲者扶助のために、総予算の二%しか、これには支出をしていないのであります。こういう今日の状態であり、さらに引揚援護庁を内局といたしまして、これを格下げして圧縮せんといたします、戰争犠牲者に対する政府の冷淡、無慈悲なる態度、私どもはこれを指摘せざるを得ないのであります。
次に西ドイツにおきましては、先に申しましたような法律を制定せられてすでに実施せられておるのでありますが、その意義は社会保障と戰争犠牲者扶助との分離が原則として認められたという点であります。日本ではまだ昭和二十年十一月の覚書によりまして、この分離が認められずに、一般的な社会厚生事業による極めてささやかな援護しか許されておらないのであります。
西ドイツにおきましては、戰争犠牲者扶助に関する法律によつて、社会保障と戰争犠牲者扶助との分離の原則を確立し、厖大な予算を計上して戰争犠牲者の保護を実行いたしておるのであります。わが国と西ドイツは、占領状況、国民経済等にも相違があることはもちろんでありまして、西ドイツと同樣の措置をわが国において実行すべきことを主張いたすものではありません。