1952-06-17 第13回国会 衆議院 文部委員会 第35号 そうしますると、今度の法律では、米国の著作権が戰争中スイスに移転されたという場合、スイス人は連合国人ではありませんから、この條約では保護されない。日本の法規によつては、保護されないわけであります。 勝本正晃