その上で、ただいまの質問である、教育勅語ではなく、「わが闘争」や戦陣訓、軍人勅諭などの朗読についてでありますが、学校での全ての教科等の指導における教科書以外の教材の使用については、学校教育法三十四条第二項の規定に基づき、教育基本法の趣旨に従った有益適切なものである限り、校長や設置者の判断と責任で使用できるものであります。
あるいは、戦前の軍人の心構えを記した戦陣訓とか軍人勅諭とか、そういうものもあります。こういったものは全て、学校教育で朗読をさせる、あるいは道徳等の、つまり、歴史教育以外の、あるいは公民教育とか歴史教育以外のところ、道徳等ですね、そういったところに使うことも許されるのか。 この点について御答弁いただけますでしょうか。
○吉川(元)委員 当時の新聞、五四年の六月二十三日の読売新聞を見ますと、「“ことに臨んでは危険を顧みず…”とかつての“戦陣訓”もどきの文句が加わっているためか、」「宣誓拒否が続出」、こう報じられております。保安隊関係者、当時、六千人を超える方が、宣誓のやり直しをしなかった、つまり、保安官から自衛官には移行しなかったということになっております。
これは、戦陣訓、東条英機が陸軍大臣のときにつくった、要するに、生きて虜囚の辱めを受けるな、捕虜になるなという、これがベースになって、多くの軍人、あるいは民間人も、サイパンなどもそうですけれども、亡くなったということになっています。 ここで戦没した方が二千六百三十八人で、三百二十名収容と言われているんですね。
これもいろいろな問題が生じることになると思うんですが、この「国策を誤り、」というのは、例えば満州事変の問題あたりからなのか、あるいは対米開戦もその一つなのか、ポツダム宣言受諾のおくれもそういう問題なのか、あるいは戦陣訓、有名な、生きて虜囚の辱めを受けずとか、そういうものが問題なのか、その中にはいろいろな謀略もあったということでもございますけれども。
そして、当時の、やめてはおりますが、陸軍大将であった東条英機大将が戦陣訓の中で、生きて虜囚の辱めを受けるな、このことを軍人に対して徹底をしていた時代であります。 また、自決された多くの方は、手りゅう弾によって自決をされております。その手りゅう弾は、軍が持っていたものが何らかの形で多くの県民に渡されて、それによって自決をされております。
皇民化教育や、あるいは、かつて、戦前、戦陣訓、教育勅語、こういうことで実は集団自決に追い込まれていった、せざるを得なかった、そういう悲惨な実態は、これは絶対に忘れてはいけない事実だと思うんです。そこから戦後の、平和をつくっていこう、そういう教育などが始まってきた原点でもあると思うんですよ、原点でもあると思うんです。
沖縄戦前夜の皇民化教育と、戦陣訓や軍の強制命令の存在、沖縄戦の実相の中で、歴史的な事実として証明され、語り継がれているのが、軍の命令による集団自決あるいは集団死と呼ばれるものであります。いわゆる軍命により追い詰められ、集団による自死に追いやられた事件であります。 私は、いわゆる集団自決の個々のケースについて、その存否の有無についての判断や見解を大臣に問うつもりはありません。
やはり我々軍人であった者は、生きて虜囚の辱めを受けないという戦陣訓が頭にありますから、捕虜と言われることに対して大変な恥辱を感ずるわけです。
そういう面で、もともと元来が、この抑留につきましては、日本政府では戦陣訓は教育したけれどもジュネーブ条約は一切教育をしていない、こういうところに問題がさらに加速をしたというふうに私は認識をするわけでございまして、今後の課題といたしましては、シベリア抑留を検証すると同時に、その原点となりましたジュネーブ国際条約、特に人道、人権を定めた条約について、国内定着についてもっともっと政府は力を入れてほしい、こういう
ただ、私たちは、捕虜という立場について日本の戦陣訓が強調されましたけれども、日本の指揮官である将校にすら、ジュネーブ条約、人道国際条約等について余り深く普及をしていなかった。したがって、シベリア抑留で一〇%もの被害が出たということにつきましては、我々は、やはり中身について、もっとこれを低く抑えることができたのではないかという反省もあります。
しかし、そのことを含めても、あの援軍も来ることのない、補給もない中で、最後生き残った皆さんがその地下ごうにかなりの数残っておられたけれども、戦陣訓の、生きて虜囚の辱めを受けるなという、当時の東条英機陸軍大臣でしたか、つまりは生きて捕虜になるなというその命令に縛られていたために、もう戦闘能力が完全になくなってからも投降しないで、多くの人がごうの中で亡くなっていった。
特に捕虜の虐待であるとか、そういった戦争犯罪で処罰された兵士たちの原因なんですけれども、これもそれだけが原因だとは思いませんが、一つは、戦陣訓等で捕虜というものを、捕虜になってはならない、恥ずかしい行為であるというような、そういう認識を植え付けたことだと思います。
日本は、かつての戦争で、捕虜の人道的待遇を定めたハーグ陸戦規則を批准していながら、他国の捕虜を虐待し、また戦陣訓で、生きて虜囚の辱めを受けずと捕虜になることを自国の兵士に禁止をして、双方の人民を苦しめた暗い過去を背負っております。 今回の政府の姿勢は、問題の内容は違いこそすれ、みずからの都合で国際法を勝手に扱うという点では同じレベルの対応であると言えます。
また、我が国の男子は、成人前にすべてが兵役の義務により徴兵検査を受け軍人勅諭や戦陣訓により天皇の命あらば身命をなげうつための教育が行われていたのであります。もちろん、これは天皇の御意思とは言えません。天皇の御稜威と称し天皇の御名を使って国民を総動員した時の軍部と政府の統治のための手段だったのであります。
大体、戦陣訓で死して虜囚の辱めを受けるなということで、捕虜になっちゃいかぬということにされていたんだから。捕虜になるぐらいなら死ねと。だから、国際法上の捕虜の人権なんて全然教わっていないんですよ。そういうことで六十万の方々がシベリアへ行って、日本政府がGHQの管理下で外交もできないということで何もしなかった、そこでこういう問題になってきたんでしょう。
そういう客観的な情勢を見て、全く戦闘の真っただ中にあって、火炎放射器に包まれて、生きて俘の辱めを受けずという戦陣訓を民間人もそれぞれ拳々服膺して死んでいったわけでしょう。これを協力してないなんということはないですよ。そういう点は不備であるということです。 それから第二は、瀬戸内海にある大久野島の溝ガスですが、主としてその徴用工です。
特にその中には、かつて東条内閣時代制定された戦陣訓の教えである「生きて虜囚の辱めを受くるなかれ」の言葉に結果的に反した形になる抑留加算まで新設されている現実を知っていただきたいのであります。もちろん私は、軍人軍属という立場に立って日本国や国民のために命をかけて戦った方々に対する補償の重要性を理解をし、その内容充実に決して反対するものではありません。
約二十年かかって、戦陣訓の教えに背くとまで言われている抑留加算までつけた、戦前の軍人恩給制度は完全に復活をしております。
それで、生きて虜囚の辱めを受けずというふうな戦陣訓なんかあるのにあいつら何だというふうにみんな思ったのですよ、一般の民衆から見たら何だと。関東軍は日本の国民を守るというようなことなんか全然しない。だから、根こそぎ動員で行ってみたら竹やりしかなかったというところですから、ざあっとみんな帰る。帰る途中で大混乱が生ずるということでしょう。
戦前の軍人恩給制度になかった抑留加算、言うなれば東條英機首相のときでき上がった「戦陣訓」の中に、帝国陸海軍軍人は、生きて虜囚の辱めを受くるなかれ、こういう厳しい教えのもと、捕虜になることは全然なく、抑留加算などということは制度として一顧だにされていなかった、そうしたものをつけ加えてまで、軍人恩給は今完成をされ、運用されております。
軍人というのは捕虜になってはいけない、戦陣訓なんかがありまして、そういうことはいけないのに、大将以下全部がぞろりとああいうふうに並んで行っている、そして、旧満州の一般の開拓民その他は非常に混乱の中で犠牲に遭った、こういう側面もあるわけであります。しかし、それにいたしましても、そのときに、軍が解散しておりましたから員数が足りない、関東軍の名簿の数と実際の軍人の数が足りないわけです。
ですからその問題についてもやってもらうということと、もう一つは、これはこの項目とは違いますが、戦争中に捕虜になりますと、戦陣訓等がありまして、それは郷土に帰れぬというような先入主がこびりついておったわけですね。これは今までもいろいろな例があるとおりです。そういう捕虜に対する扱いについて、援護法の適用とか恩給法の適用とか、そういう問題については今日は問題ありませんね。