2014-04-22 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
また、あわせて、今回の条約で規定されております通常兵器の範囲というものは、各国の交渉、厳しい熾烈な交渉の結果、戦車、装甲戦闘車両、大口径火砲システム、戦闘用航空機、攻撃ヘリコプター、軍艦、ミサイル及びその発射装置、小型武器及び軽兵器と、ある意味で我が国が当初想定していたよりも極めて限られた分野のみが対象の通常兵器の範囲になったわけでございます。
また、あわせて、今回の条約で規定されております通常兵器の範囲というものは、各国の交渉、厳しい熾烈な交渉の結果、戦車、装甲戦闘車両、大口径火砲システム、戦闘用航空機、攻撃ヘリコプター、軍艦、ミサイル及びその発射装置、小型武器及び軽兵器と、ある意味で我が国が当初想定していたよりも極めて限られた分野のみが対象の通常兵器の範囲になったわけでございます。
地雷について申し上げますと、この条約の第二条の一項で列挙されております通常兵器のカテゴリーには含まれておりませんけれども、条約の第三条の規定によりまして、この条約が対象としております大口径火砲システム、戦闘用航空機及び攻撃ヘリコプターから発射をされる地雷、これはいわゆる遠隔散布地雷と言われるものでございますけれども、これにつきましてはこの条約の対象とする弾薬類に含まれるために、この条約上の移転の禁止
また一方、武器貿易条約が対象とする通常兵器につきましては、戦車、装甲戦闘車両、大口径火砲システム、戦闘用航空機、攻撃ヘリコプター、軍艦、ミサイル及びその発射装置、並びに小型武器及び軽兵器であり、防衛装備移転三原則の対象に含まれるが、より狭いものとなっております。
次に、武器貿易条約は、昨年四月二日にニューヨークで開催された国連総会において採択されたもので、戦車、戦闘用航空機等の通常兵器の不正な取引等を防止するため、その輸出入等を規制するための措置等について定めるものであります。 両件は、去る四月三日外務委員会に付託され、翌四日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取し、九日質疑を行いました。
○武見敬三君 この登録すべき内容というのは、戦車、戦闘用航空機、軍用艦艇、ミサイル・ミサイル発射装置、攻撃ヘリコプター、装甲戦闘車両、大口径火砲システムの七つのカテゴリーの兵器について過去一年間の輸出入の数量と輸出入先を登録するということになっているようであります。
○政府委員(河村武和君) 今、委員が御指摘になりましたとおり、いわゆる通常兵器の国際移転のデータとなる兵器は七つのカテゴリーによってできておりまして、戦車、装甲戦闘車両、大口径火砲システム、戦闘用航空機、攻撃ヘリコプター、軍用艦艇及びミサイル・ミサイル発射装置という七つでございます。
そういう観点から戦闘用航空機の機数を比較いたしますと、私は防衛庁の防衛白書を信用いたしておりますのでそれを引用させていただきますが、作戦用航空機の数で、私の記憶でございますが、日米を合わせたものに対するバイカル湖以東のソ連極東軍の機数は三倍の数にのぼっておるわけでございます。
特に、フリーテックス85は空母五個群を基幹にB52を含む戦闘用航空機六百機から成るアメリカ太平洋艦隊主力を日本の三陸沖に展開し、そこから海洋要塞と呼ばれるソ連の極東基地への海空共同攻撃を試みた危険な海軍演習でありました。これには海上自衛隊の第一、第二護衛隊群の一・五個群十二隻、いわゆる八八艦隊が参加し、対空、対潜、対水上戦闘を展開したのであります。
○国務大臣(加藤紘一君) 詳しくは政府委員からまたお答え申し上げますけれども、その後私たちの防衛力が大綱設定当時よりも格段に大きくなったではないかという御指摘でございますが、例えば戦闘用航空機なんかの数にしてみれば、昭和五十一年、五十二年、五十三年当時より現在の方が数が少なくなっている、そういうのが実態でございます。
本法において兵器とは、武器等製造法に規定された武器をはじめ、戦闘用艦艇、戦闘用航空機、戦闘用車両及びこれらの部品をいうことといたし、具体的には政令によりまして、種類を指定することとしております。 第三条は、兵器輸出の禁止規定でありまして、本法の趣旨を「何人も、兵器を輸出してはならない」という一言にして言い尽くしたものであります。