1980-02-21 第91回国会 衆議院 外務委員会 第3号
それから、先生がただいまベトナムにつきまして沖繩の施設、区域から米軍が出動したとおっしゃいましたが、いわゆる戦闘作戦行動というものは、当時のベトナムにおきましても、ベトナムは当時極東の周辺と認識はされておりましたけれども、戦闘作戦行動そのものば行われなかったという事実がございます。
それから、先生がただいまベトナムにつきまして沖繩の施設、区域から米軍が出動したとおっしゃいましたが、いわゆる戦闘作戦行動というものは、当時のベトナムにおきましても、ベトナムは当時極東の周辺と認識はされておりましたけれども、戦闘作戦行動そのものば行われなかったという事実がございます。
俗に言うパチパチと申しますか、そのようなものであるわけでございまして、戦闘作戦行動そのものが行われたどうかということは、これは明瞭であろうと思います。
その間政府といたしましては、戦闘作戦行動のための米軍による施設・区域の使用ということに関する態度を一貫して申し上げているわけでございまして、偵察行動は、その意味における事前協議の——戦闘作戦行動そのものではなく、したがって事前協議の対象になる行動ではないという解釈を一貫してとってきておるわけでございます。
○水口宏三君 どうもいつもに似合わずきょうは非常に歯切れが悪い御答弁をなさるんでございまするけれども、その戦闘作戦行動そのものというのはどういうものであって、だんだん離れるというのはどういうことでございましょう。——まあそれは追及よしましょう。それはつまらない質問ですから。
それ以外に戦闘作戦行動そのものがどういうことかという点についての説明は、私もずいぶん調べておりますけれども、ないように記憶しております。
○国務大臣(福田赳夫君) ただいまの御指摘の問題ですね、いま黒柳さんのお話だけで、私はこれは戦闘作戦行動そのものであるのか、その事前の段階のものであるのか、その辺よく私もここではっきり申し上げるわけにはいきませんけれども、資料をいただきまして、十分検討してみたいと、かように思います。
補給行動、たとえば空挺部隊で、あとから戦場において弾薬を補給するがごとく、戦闘行動と不可分の態様をとっているものは戦闘作戦行動とみなすべきであるという答弁をるるしておりますることは私も存じておりますが、今回の戦車の送付はそれほどの——ベトナムという地に送られたあと戦闘に従事することが当然あるということは、先生御指摘のとおりだと思いますが、その場合があるとしても、日本から出ていくときの態様が、戦闘作戦行動そのもの
しかしそこまで形式的にははっきりはいたしませんけれども、しかし実体としてこれは戦闘作戦行動そのものである、こういう際におきましては、私は事前協議の対象として論ずべきではないか、こういうふうに考えるのです。さればこそ、そういう点をアメリカとの間に明らかにしておく必要がある、そういうふうに考える。
実体が戦闘作戦行動そのものであるという際には、これは事前協議の対象となるべきものである、こういう見解を申し上げたわけなんでありますが、どうもその辺がまだもやもやしておりますものですから、これも私がおさらいをする、こういう事前協議対象事項問題の協議事項の一つとして考えてみたい、かように答えておるわけでございます。
交換公文にございますとおり、事前協議の対象になります行為は「戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用」ということになっておりまして、給油機の発進自体は戦闘作戦行動そのものではございませんで、戦闘作戦行動を行なっている別個の飛行機に対します給油活動でございますので、その基地の使用の態様自体は当然に事前協議の対象にならなというふうに考えております。
ただし、赤城長官が当時申されたとおり、戦闘作戦行動そのものと非常に区別できないような補給活動、つまり兵員あるいは兵器、弾薬、そういったものを直接空中から投下するというような意味での補給活動、こういったものは事前協議の対象になるであろうということでおっしゃったものと解釈しております。
私は、やはりわが国の意図にかかわらず、極東の平和と安全のためといって、強国アメリカに駐留権限と基地権を与えておる限りは、かりに戦闘作戦行動そのものは事前協議によって押えられても、その他のことからくる、私の言う過剰防衛的な行動からくる危険というものは常にあるわけですから、これはやはり安保条約の根本的欠陥だと私は考え、その点を安保改定の問題としてとらえるべきだと思うのですが、まず、それはそれとしまして、
第一は、いまも穗積、戸叶委員が指摘された点に関連するのですけれども、こういったような偵察行動等は、現行の安保条約の解釈からすれば、戦闘作戦行動そのものとは認めないから、事前協議ではない、これが政府の解釈だと思うのですね。しかし、これは、その戦闘作戦行動でないことが先方との間に戦闘行為に発展する可能性はある。したがって、第六条の問題だけでなくて、結局問題は、アメリカ軍が日本に常時駐留している。
それからもう一つ、補給活動の関連で御質疑がございましたが、補給活動は、要するに戦闘作戦行動と区別して、わざわざ補給活動というようなものでありまして、こう戦闘作戦行動と密着するような補給活動、たとえば戦闘下にあるところに落下傘か何かで行ってやるということになりますと、これはおそらく戦闘作戦行動そのものと見ざるを得ないだろうというので、いま御指摘のような答弁がされましたが、しかし、単なる油を積むとか、そういうようなことだけでは
○高辻政府委員 それは、先ほど申し上げました戦闘作戦行動そのもの、むしろそれがなければ現実に戦闘ができない、戦闘している際において、それはなるほどパチパチをしているのとは違うけれども、不可分一体であるという関係で、これは戦闘作戦行動と見なければいかぬだろうということになると思いますが、ただいまのように、戦闘作戦行動の命令も何も受けているわけではなくて、何か石油を補給をするというだけのことになりますと
そこで、その前に伺っておきたいと思いますのは、戦闘作戦行動そのものといえるかどうかわからないけれども、これと密接不可分の関係にある補給——まず補給のことに一応しておきましょうか。補給、これは事前協議の対象になると説明されたように聞いておりますけれども、そうでしょうか。
協議をしますけれども、戦闘作戦行動そのものについて何ら規制がないわけです。もっと掘り下げて言えば、戦闘作戦行動そのものについて、日本から出ていくときは協議しますよ。しかし、出ていくのに、どこへ出ていくかということについては日本は関知できな、