2007-10-23 第168回国会 衆議院 本会議 第7号
米国の軍事戦闘体制と常に情報を共有する形で展開される我が国の給油活動は、現地での自衛隊員の献身的努力にもかかわらず、既に米国の世界戦略の中にしっかり組み入れられたものと考えられます。さらに、また新法案でも、こうした形で自衛隊の海外活動が継続的に繰り広げられることになり、実際の武力の行使のいかんを問わず、明らかに憲法上許されないと思いますが、総理のお考えをお伺いいたします。
米国の軍事戦闘体制と常に情報を共有する形で展開される我が国の給油活動は、現地での自衛隊員の献身的努力にもかかわらず、既に米国の世界戦略の中にしっかり組み入れられたものと考えられます。さらに、また新法案でも、こうした形で自衛隊の海外活動が継続的に繰り広げられることになり、実際の武力の行使のいかんを問わず、明らかに憲法上許されないと思いますが、総理のお考えをお伺いいたします。
本法案に基づき周辺事態を武力攻撃予測事態と認定した場合は、対処措置が発動され、自衛隊の防衛出動待機命令による動員、自衛隊による物資の収用、陣地の構築など戦闘体制の確立、自治体や指定公共機関などの動員、アメリカ軍への協力などが一斉に動き出すことになります。 我が国のこうした対応は、相手国の軍事的対応を更にエスカレートさせることになりかねないではありませんか。
と申しますのは、今の唯一の超大国になったアメリカが世界じゅうで広げております核抑止体制、常時戦闘体制、何が起きてもすぐ即応できるというような体制は非常に異常なもので、もう第一次世界大戦当時はだれも考えられなかった問題なんです。
そういうことで海兵隊そのものが、これからの近代戦といいますか戦闘体制の中に組み込まれていく必要もないという、この三つの理由から沖縄の兵力削減は当然のことだと言われていたわけでございます。 コンテーンメントよりもエンゲージメントで中国についてはいけばいいんだ、こういうような論理でございました。タイミング的に言うと、アメリカはその辺から兵力を撤退することを実際に考えているのかどうか。
現代の戦闘状態をごらんになればおわかりのように、後方支援がなければ戦闘体制というのは成り立たないんです。ある意味でいえば武力行使の一体化の問題です。極東有事の際の、日本周辺有事の際の米軍の戦闘行動は、言うならば兵たん支援、後方支援がなければ成り立ちません。だから、戦闘行動は戦闘部隊も後方における兵たん支援の各行動もすべて含まれていることはこれは常識です、戦闘上。
これは全部戦闘体制ですがな、安定とかいうような問題じゃありませんがな。だから、情勢が変わっているんだと言っておりながら、言葉を極東における国際の平和と安全からアジア・太平洋地域の平和と安定、それから秩序が乱れたら出ていくんだ、要するに憲兵ですよ。
これはずっと入れますと、職域とか地域で竹やりをやったり、バケツリレーをやったりしてやっておった連中も、終わりには総動員体制、戦闘体制に移行するわけですから、これも全部国との関係があるんだという議論が一つあるわけです。
たまたま電電公社が民営化されていくという中で、競争社会の中で今後勝ち抜いていく、戦闘体制を整えるというような意味でもそういったことをぜひともやっておかなければならないという総裁の認識ではないかと思うわけであります。
○内藤功君 この「戦旗」の三月の二十日の号に「空港包囲・突入・占拠の一大戦闘体制をうち固めた」という言葉が出てきているんですね。これはごらんになったことがあると思うんですけれども、私の入手したのはごく一部でありますけれども、こういうふうに具体的に空港を目指した突入の態勢というものをしいているということがもう三月の二十日、つまり事件の六日前に、六日前の日付でまかれているんですね。
そして私どもの見解によると六月には、それを総括するために閣議決定ではいけないということで義勇兵役法という法律をつくって、十五歳から六十歳までとか、女性につきましては若干のハンディがありますが、しかし、そうなれば子供も年寄りも一蓮托生ですから、全部の国民が戦闘体制にあったわけです。 だから援護法をつくった際に、公務という場合の国家補償の精神による援護法をつくっている。それが一つ。
○渡辺国務大臣 大原先生からいろいろな資料を出していただいて御説明を受けたわけでございますが、そういう状態で日本国じゅうがすでに戦闘体制に入ったということになれば、大部分の国民が全部援護を受けるというようなことにもなるわけですね。いまの説明だと、日本国じゅう全部戦闘体制に入っちゃったのだから。
そうすると、義勇隊の戦闘体制もこの防空体制と一体だったわけです。だから、自宅に待機しておる場合に事故が起きた場合でも、やはりそれは職務の性質においてあるいは仕事の性質において、当時の状況においては、私はそういう公務の通勤途上と同じような考え方の範疇に入るべきではないか、こう思いますが、いかがですか。
○受田委員 私は、そうした非常事態の戦闘体制の装備関係その他を含む体制の問題を、ここでいま取り上げようとしていないのです。防衛庁職員給与法という法律に直結する問題として、私は限定していま質問したわけなんです。こういう問題を、いま法律にじかに関連して当局の御意向を確かめておきたいので、別にそうした非常事態体制の中に、給与体制を一緒にひっくるめて考えるなどといういき方はまずい。
訓練できるんなら、それは戦闘体制と同じだろうというふうに思うんですけれどもね、いかがですか。
というのは、警戒警報が発令される、空襲がある、あるいはある日突然艦砲射撃がある、そういうこと等で本土決戦の段階におきましては戦闘体制の中で戦争参加が行なわれ、被害者が出てきたわけだ。そこで、命令を受けてということになると、具体的な命令を発するひまがないという場合等があるわけであります。 ある日雲の中からB29が出てまいりまして、ばっと爆弾を落としていく。原爆もそういう状態でございます。
これなんかでも、そこまで徹底して戦闘体制をしいていこうと向こうは努力をしておる。これが一つ考えられる。こういうものがやはり私は警察当局としてもあったのではないかと思うのです。 それからもう一つは、こういう何千人対何千人というものが対決するような場において救急体制が十分でなかったということ。
戦闘体制の中でその八割は直ちに軍用に徴発されたが、とても間に合わず、民間の大型バスまで軒並みに徴用されているのが現状だ。」この特派員が三個大隊に出合ったときのいきさつが書いてあります。「驚いたことには、計三十七台の輸送車の中に十三台の大型バスがまじっていた。兵士たちは、バスの座席ばかりでなく、その屋根の上にまで、ぎっしりと腰をおろしていた。」そういう報告もなされております。
現に、プエブロ号事件のときに、佐世保出港のエンタープライズ号と沖繩基地のB52は北朝鮮爆撃の戦闘体制に入った事実も、その後のアメリカ上院の軍事委員会の報告によって明らかにされております。この場合、北朝鮮、米側のいずれに非があったかの議論よりかも、日本にとっては、その事件によって引き起こされる現実的現象のほうがきわめて重要でありましょう。
したがって、一般訓練的な要素よりも、むしろ純戦闘体制的要請あるいはそういう状況のほうが、私どもどうも多い気がするわけです。したがって、やむを得ない場合が主であって、いわゆる一般的飛行訓練、あるいはその基地における、われわれがよく言う練習訓練というものよりも、比重としては前者のほうが全般的に高いのではないでしょうか。
政府や国民が知らぬ間に、ことによれば、万一戦闘行為が行なわれたような場合には日本が戦闘体制に、もう政府も国民も知らぬ間に、巻き込まれるという危険があるわけです。
戦闘体制に入れるような準備をして、そしてよそに出て、その行く先の都合によっては戦闘作戦行動に入る、それでも事前協議の対象にならない、こうなってまいりますと、やはり事前協議というものが、私どもから見ますならば、いかに何にもならないものであるかということが考えられるわけでございまして、この辺も今後私たち追及していきたい問題だと思っております。
たとえば戦闘体制をとっている、しかし、直ちに攻撃をするのではなくて、戦闘体制を整えていて、そして朝鮮の釜山なりソウルなどに行くのは、作戦行動とは考えられませんか。そこにそのままで行って、すぐに戦闘体制に入れるような形の装備をしている。そういう場合にも事前協議の対象にならないというふうに解釈されておられますか。