2002-06-10 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第14号
そうした場合に、例えば、核兵器にかかわって、攻撃的あるいは防御的、もしくは戦略的核兵器あるいは戦術的核兵器、八〇年代以降は、その相中に戦域的核兵器という概念も生まれてきましたね。そこの区分けというのをどのようにお考えですか。
そうした場合に、例えば、核兵器にかかわって、攻撃的あるいは防御的、もしくは戦略的核兵器あるいは戦術的核兵器、八〇年代以降は、その相中に戦域的核兵器という概念も生まれてきましたね。そこの区分けというのをどのようにお考えですか。
この予算委員会の議事録によりますと、二月十四日のこの委員会で、首相は、自衛隊が戦術的核兵器を持つことは憲法に違反しないという法制局の見解がある、しかし今は非核三原則に基づいて戦術的核兵器は持たないと述べています。今までも同趣旨の見解を政府は繰り返しています。しかし、非核三原則は現に法律としての拘束力を持ってはいません。
それから、日本が防衛上、他国の脅威にならない戦術的核兵器は持つことができる、そういう解釈は成り立ち得ると思いますが、非核三原則を堅持しているというところから、それは行わない、そういう解釈であるかと思います。 それから、米国軍隊の持ち込みも、我々は非核三原則に触れる、そう思います。
それから、小型核兵器の問題というのは、それは防衛上の戦術的核兵器については、理論上は持つことができるけれども、わが国は非核三原則を堅持しているゆえにこれはやらない、そういうことであります。 それから、米軍による核兵器の国内持ち込みは、もちろん非核三原則に触れるから持ち込みは許さない、こういうことであります。
憲法第九条の解釈におきましては、自衛権を有効に行使する、必要最小限度の自衛力の範囲内には、攻撃性を持たないいわゆる戦術的核兵器は持つことができる、憲法上は許される、そういう解釈で法制局は来ていると思うのです。
そこで、政府のこの間からの核に対するいろいろな答弁をずっと聞いておりますと、防衛的核兵器とは小型戦術的核兵器のことであり、攻撃的核兵器とは大型戦略核兵器というような分類をしておられるようでございますが、大型、小型あるいは防衛的、攻撃的というのはどこで区別なさるわけですか。これについてはいかがですか。
○上田分科員 長官なり局長の発言である程度わかったわけでございますけれども、核兵器は、憲法上あるいは非核三原則並びに核防条約という立場から、いわゆる戦術的核兵器でさえも持てないということは明らかである。にもかかわらず、そういう物議を巻き起こすような軽率な発言は、今後厳に慎んでいただきたい、こういうふうに思うわけであります。
私、それについてお尋ねしたいのですけれども、在韓米軍を削減する、さらに戦術的核兵器も撤去することを検討する、これは短期、長期、いろいろな時期的な問題はございましょう。そうした場合に、それらは一体どこに持っていかれるわけでございましょうか。どういうアメリカ側の戦略的な変化が起こってくるわけでございましょうか。そこら辺についてお聞かせをいただきたいと思います。
中東問題やベトナム問題、いま一番第三次世界大戦の導火線と言われている中東戦争には、イスラエルには米国が、またアラブ諸国にはソ連が、それぞれ実戦戦術的核兵器の使用も辞さないということさえ流されているときに、専門的な防衛を担当する防衛庁の認識としてはどうなんですか。
ワルシャワ体系においても、戦術的核兵器を使うことは周知の事実で、公然演習をダニューヴ川を中心にやっております、彼らは。しかし、それは国境も確定し、そうして社会構造も分かれ、同じキリスト教を信奉しているという社会で、わりあいに論理学が核兵器の効率論等で通用している世界なんです。ところが、アジアにおいてはヨーロッパから見ると五十年以上おくれている状況である。
政府は、アメリカの核持ち込みは違憲ではない、また、戦術的核兵器は自衛隊が持っても違憲ではないが、国民感情を考え、「持たず、持ち込まず」の方針をとっている、これは政策の問題である、と説明しているのであります。われわれは、憲法解釈上も、非核三原則は当然守られなければならないと確信を持っております。
これは従来の慣用語としては、戦略的核兵器は攻撃的核兵器、戦術的核兵器は防御的核兵器というふうに言ったが、第一に、それでお尋ねするのは、戦略的核兵器と攻撃的核兵器とは同意語で使っておられるのか、それから戦術的核兵器と防御的核兵器は同意語として使っておられるのか、お尋ねいたします。
すなわち、武器や技術の発達によって、今日の攻撃的、戦略的核兵器は、明日になればそれは防御的、戦術的核兵器となる場合もあるというふうに御解釈でしょうか、固定的なものでございましょうか、いずれでしょうか。
○穗積委員 そうすると、今日言っておる戦略的核兵器も、将来は戦術的核兵器として規定せなければならない状態もあり得るという意味を残しておるわけですね。あなたのいまの御答弁は。そうでしょう。 そこで、続いてお尋ねいたしましょう。 事前協議権の運営の中で、万一国益に合致すると判断して米軍の核の持ち込みを認める場合に、戦術的核兵器と戦略核と区別なさいますか。区別はありませんか。
○国務大臣(増田甲子七君) 私どもが非核三原則をとっているというのは、戦術的核兵器といえどもこれを使えば、連鎖反応を起こして世界が壊滅状態になる。こう考えておりますから、ナイキハーキュリーズは核、非核両用でございますが、わが国においてライセンス生産をするときには、発射装置からレーダー装置から、それからミサイル自身も非核というナイキをつくるわけでございます。
それから戦術的核兵器でございますが、戦術的核兵器は、外国に脅威を与えるわけではないから、日本国憲法第九条から見て憲法違反ということは言い得ないであろう、これは法制局長官が言っていることを申し上げます。しかしながら、日本の自衛隊は持つことはいたさない。これがいわゆる非核三原則に入ってくるわけでございます。
なお、戦術的核兵器といたしましては、あるかどうかははっきりいたしませんが、核、非核両用のものとしてナイキハーキュリーズが二個大隊現存しております。それからなおポラリス潜水艦が寄港せんと欲すれば寄港し得る。
ことに私が強く感じておるのは、戦術的核兵器を、たとえばサブロックとかアスロックというものを使ったということがわかれば、いま核の重装備をしておる国が相当ございますから、連鎖反応を起こして人類は壊滅状態におちいる。しかして核兵器を使ったものがまたみずから命を失うことになる。
そこで、砂川判決でございますが、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいういわゆる戦力には該当しないと、このことばで、従来、戦略的核兵器も戦術的核兵器もアメリカが持つことは日本の憲法の規定しておるところではない、一切のものが規定してなければ憲法違反だということじゃないのでございまして、常住座臥、われわれの食事に至るまで憲法で規定してあるわけじゃないんですから、規定してないことであるということを
そこで、しかしながら、これは非核三原則がまたそこでカバーするわけでございますが、政策として、それからその次に戦術的核兵器ということばもほんとうは正確にはないそうでございますが、まず外国に脅威を与えない、防衛だけの核兵器というふうに定義をしておるそうでございます。そういう防衛だけの戦術的核兵器、いわゆる戦術的核兵器を持つことは憲法違反ではない。
つまり、私の一つの哲学みたいなものでございますが、最初の一発が連鎖反応を起こしまして、とんだことになってしまいますから、全世界が壊滅状態に、もうおちいるのですから、私は、戦術的核兵器は海上自衛艦隊といえども装着すべきではないとかたく考えている次第であります。
それから戦術的核兵器といえば、外国に脅威を与えない核兵器ということになります。すなわち、幾ら飛んでも三、四百キロしか飛ばないという、つまり外国の土地を直接侵さないという、日本を守るだけの核兵器のことを戦術的核兵器というようでございます。
それじゃ戦術的核兵器についてお尋ねいたしますが、陸戦用の戦術的核兵器、これは日本の国土で陸上戦闘に使うということですから、日本の国民の上で使うということに、まあ、なってしまいますね。ところで、戦術的——陸上の戦術的核兵器を持ち込む、あるいは保持するということは、日本の安全保障上マイナスになると思いますが、また、使えないと思いますが、いかがでしょう。
そこで、一般の戦争を日本にしかけてくる——たとえば航空機等によりまして、そういうしかけてくる場合に、沖繩等におきましては、戦術的核兵器を使いましてこれを抑止いたしておりまするし、わが日本におきましては、ナイキハーキュリーズ等をこれからつくりまするが、非核用のミサイルを使いまして一般戦争のないようにいたしておるわけでございます。
それから地対地というものもございまするが、おそらく三百キロ以上は行けないものでございまして、B52は非常に航続距離が長いわけでございますが、しかし、B52に戦術的核兵器を積むということは、ちょっと普通の防衛専門家という立場から見れば——私はまあ専門家じゃございませんが——考えられないことでございます。
ウ・タントも、ベトナム戦線においてアメリカが戦術的核兵器を使うことには反対だ、こういう申し入れをしたそうです。こういうこともいわれております。あるいはイギリスの総理大臣のウィルソンも、アメリカの公式の記者会見において、核を使うなどというふうなのは気違いざただ、こういうふうなことを言っておる。佐藤総理大臣、日本の政府は――ベトナム戦線でアメリカが核兵器を使う、このおそれが多分にある。
こういうようなところは別といたしまして、まず百五十キロくらいのものにすぎない場合は、戦術的核兵器があった場合、核兵器と言えるのではないか、戦術的核兵器と言えると思います。
それから戦術的核兵器、これは憲法上も、日本が持っても差しつかえないということに、九条一項、二項からなっているようでございます。しかし、これも、政府の方針としては持たないということになっておるわけでございます。(「答弁が違う」と呼ぶ者あり)答弁が違ったらまた訂正いたしますから。考え直しますから。