2015-05-19 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
いかなる場合がこれに該当するかにつきましては、事態の個別具体的な状況に即しまして、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなりますため、一概に述べることは困難ではございますが、実際に他国に対する武力攻撃が発生した場合におきまして、事態の個別具体的な状況に即しまして、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍、すなわち災いが及
いかなる場合がこれに該当するかにつきましては、事態の個別具体的な状況に即しまして、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなりますため、一概に述べることは困難ではございますが、実際に他国に対する武力攻撃が発生した場合におきまして、事態の個別具体的な状況に即しまして、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍、すなわち災いが及
いかなる事態が存立危機事態に該当するか、すなわち、新三要件の判断に当たっては、事態の個別的、具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断することとなります。
○糸数慶子君 いずれにいたしましても、今回の宮古島及び石垣島への部隊配備については、やはり与那国島に配備予定の警戒監視部隊とは違い、艦船やそれから航空機等に対して直接攻撃を行う実戦部隊の配備となるわけですが、このことはやはり地域の緊張をいたずらに高める危険なものであり、さらに配備部隊への直接攻撃を誘発し、再び沖縄県民を戦禍の危険にさらすものであって、この件に関するその自衛隊の配備計画の撤回を強く求めたいと
その判断につきましては、実際に他国に対する武力攻撃が発生した場合において、事態の個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断することになるものでございまして、限られた与件のみであらかじめ武力の行使をするしないということをお答えすることはできません
したがって、仮に我が国が武力攻撃を受けない状況下であっても、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性が相当に高く、国民がこうむることとなる犠牲も深刻なものになる場合には、自国と密接な関係にある他国に対する攻撃を我が国の武力行使によって排撃することは、我が国の現実に即した憲法解釈として許容されるものと考えており、これをあえて集団的自衛権の行使と呼ぶ必要性はないと考えております。
その上で、いかなる事態がこの新三要件に言う、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることに該当するかは、実際に他国に対する武力攻撃が発生した場合において、事態の個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的
○横畠政府特別補佐人 どのような事態がこの新三要件、特にその第一要件にございます、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることに該当するかは、個別の具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的
そして、この明白な危険がありやなしやということは、この資料の右下に書いてありますけれども、政府が以下のような全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することになるということで、具体的には、1攻撃国の意思、能力、2事態の発生場所、3その規模、態様、推移などの要素、4我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、5国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性などということで、これは首相の答弁のとおりであります。
集団的自衛権の局面において戦禍が及ぶというふうに書いていますから、じゃ、これは、ここに書いてあるとおり武力攻撃という禍が及んでくることのみなのか、あるいは武力攻撃以外の禍が及んでくる、ここまで含むのか、ここまで含むとなると、これ基本的な論理をもうまるっきり逸脱することになると思いますけど。結構です、今、質問を重ねますので。
新三要件が成立する場合として、網掛けの部分ですけれども、我が国に戦禍が及ぶと、我が国に戦禍が及んで、それによって国民が被ることとなる犠牲の深刻性や重大性などから判断をする、新三要件の第一要件の生命等が根底から覆るというところですけれども、判断するということになっています。 ポイントは、我が国に戦禍が及ぶですけれども、ここの意味でございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) ですから、国民の存否というより事態の認識、状況の認識のことでございまして、新三要件に該当するかどうかの判断につきましては、繰り返しになりますけれども、他国に対する武力攻撃でございますけれども、攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的に、合理的に判断
しかし、仮に我が国が直接的に武力攻撃を受けていない状況下であっても、密接な関係にある他国に対する攻撃の結果、我が国に戦禍が及ぶ必然性が相当に高く、国民がこうむることとなる犠牲も深刻になる場合には、自衛権を行使することは憲法解釈上も許されるものと考えます。 また、ただいま述べたような自衛権の再定義を行う場合など、恣意的な憲法解釈や、それに基づく運用は避けなければなりません。
しかし、仮に我が国が直接的に武力攻撃を受けていない状況下であっても、密接な関係にある他国に対する攻撃の結果、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性が相当に高く、国民が被ることとなる犠牲も深刻なものになる場合には、それを阻止し、我が国を防衛するために自衛権を行使することは憲法解釈として許容されるものと考えます。これを我が党は自衛権の範囲の明確化、すなわち自衛権の再定義と呼んでいます。
この中でどういうふうな答えがあったかといいますと、「国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況」、「主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断する」というふうな答えがありました。
「明白な危険がある場合」、これは「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し」た場合に、いかなる事態が「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」に該当するかは、現実に発生した事態の個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、そして事態の発生場所、事態の規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性
まず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合に、いかなる事態が、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に該当するかは、現実に発生した事態の個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮いたしまして、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲
ちなみに、内閣法制局長官が七月の予算委員会で明らかにした明白な危険の定義とは、国民に武力攻撃と同様の深刻、重大な被害、戦禍、犠牲が及ぶことが明らかというものです。防衛出動の要件も、武力攻撃の発生だけではなく、切迫していれば十分とされています。総理の見解を伺います。 さらに、武力行使については、国際法上の根拠と憲法の解釈は区別して理解とか書いてありますが、これは一体どういう意味ですか。
一言で言えば、維新の党は、他国への攻撃であれ自国への攻撃であれ、その結果、日本国民の生命財産、領土に重大な戦禍、犠牲が及ぶ可能性が高い場合には日本を守るために自衛権を行使するということで完全に一致しているんです。したがって、我々が政権をとっても、自衛隊への指揮命令、オペレーションで全くそごはありません。
一つは、明白な危険を判断する五基準として、攻撃国の意思、能力、二番目、発生場所、三番目、事態の規模、態様、推移、四番目、日本に戦禍が及ぶ蓋然性、五番目、日本国民の被害の深刻さ、重大さ。どこまで行っても言葉というのは曖昧ですから、これでも曖昧だという方もいらっしゃると思いますが、明白な危険という一言よりは大分具体的になったことは理解できます。
そしてまた、規模や態様や推移を考慮して、我が国に戦禍が及んでくる蓋然性がどれぐらいあるのかということも重要であります。国民が被る犠牲の重大性、そして深刻性などから三要件を満たすかどうか、そして、それは恣意的な判断ではなくて、まさに客観的な、客観的かつ合理的な、合理的に疑いなく認められるものであるということであると考えております。
それから、昨日の法制局長官の答弁か何かに、いろんなその根底から覆る明白な危険の中に、戦禍が及ぶ蓋然性だとか被害の程度、深刻さだとか、あるいは地域というか距離、こういうものを挙げられましたよね。 そういうことからいうと、私は総理の気持ちは分かりますよ、日本の掃海技術は是非生かしたい、それは国際的にも大きな意味が私はあると思うけれども、それは、読めないものはやれませんよね。
いずれにしましても、その具体的な判断に当たりましては、事態の具体的な状況、攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、また、規模、態様、推移など、要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることになる犠牲の深刻性あるいは重大性、こういったことから新三要件を満たすかどうかを判断する、これが基本的な考え方だと承知をしています。
また、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性などを客観的に判断していくんだというふうにおっしゃって、今の御答弁は、政府の恣意的な判断が入る余地はないということですね。そういうことで理解をしたいというふうに思っております。 次に、この第二要件なんです。この第二要件も、新たに「我が国の存立を全うし、国民を守るために」という言葉が入りました。
このような判断に当たっては、事態の個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性などから判断することになるということであります。
しいところではございますが、私の祖父も東条内閣の一員ではありましたが、言わばサイパンが陥落をした時点で日本が空襲を頻繁にされる危険性が増大をしたということにおいて、ここで終戦に向けていくべきだという、そういう考え方を持っていたわけでございまして、その結果、東条内閣は瓦解をしていくわけでございますが、同時に開戦の一員でもあったわけでございまして、そうした中において、敗戦の責任を感じる上において、戦後、日本が二度と戦禍
いずれにせよ、多くの方々、特に若い方々がこうした資料館や記念館に赴いて実際に展示物を見ていただく、直接戦争の証言を聞いて沖縄における苛烈な戦禍とその教訓を知ってもらうということは非常に大事だと思っていまして、藤末委員のおっしゃった平和教育の観点から、引き続きこれを進めるために、沖縄県と担当大臣としてもよく連携を取ってまいりたいと考えております。
沖縄における苛烈な戦禍とその教訓について、平和教育を進める意味でも、こうした体験や証言を聞き取り、次世代に伝えていくことは極めて意義があるというふうに考えておりまして、この藤末委員からも御指摘のあった沖縄における戦争体験の証言の聞き取りについては、沖縄県各市町村でこれまでも長く積極的に実施されてきた事情も勘案しつつ、政府としては、一括交付金の活用も含めて、何かできることがあれば是非協力をしてまいりたいと
○山本国務大臣 今も沖縄に残る、さきの大戦で犠牲となられた方々の御遺骨の収容、これは国内最大の地上戦を経験し、苛烈な戦禍をこうむった沖縄にとっては非常に大事な課題だというふうに認識をしています。
そういうことからいきまして、今、高木委員のさまざまな議論をお聞きしておりまして、やはり、さきの大戦等を含めて多くの方がとうとい犠牲となられておりまして、政府としても、今、現実には、全国戦没者追悼式や海外の戦域における遺骨収集帰還事業を実施する、これは極めて大事な事業だと思っておりますが、それと、主要戦域に国立の慰霊碑を建立する、そういうことも行っておりまして、戦禍に倒れた方の慰霊、追悼を行ってきているところであります
鎮霊社は世界各地の戦没者全ての霊を慰める社でございますが、ここでも手を合わせまして、二度と再び戦禍で人々の苦しむことのない時代をつくっていくという決意を込めて不戦の誓いをしたところでございます。 日本は、戦後、自由で民主的な国をつくり、そして基本的人権を守る、そういう国をつくってきたわけであります。今後とも、その平和の歩みはいささかも変わらないということでございます。