1961-02-16 第38回国会 参議院 予算委員会 第4号
なお、実際にどう違うかということは、戦略統治地域におきましては、主として戦略的な目的にこれを使うことが許されるのでございますが、一般信託統治地域につきましても、これに軍備を施すというようなことは必ずしも禁止されていないのでありますが、原則として、ここはむしろ平和的な目的に使われるということになるのが、大体この二つの地域の目的上の差異でございます。
なお、実際にどう違うかということは、戦略統治地域におきましては、主として戦略的な目的にこれを使うことが許されるのでございますが、一般信託統治地域につきましても、これに軍備を施すというようなことは必ずしも禁止されていないのでありますが、原則として、ここはむしろ平和的な目的に使われるということになるのが、大体この二つの地域の目的上の差異でございます。
現在南洋の問題のところは唯一の戦略統治地域で、これは憲章八十三条に規定してあります。と同時に憲章八十三条二項を見ますと、戦略的地区にも一般的に適用がある信託統治の基本的目的は何かといいますと、住民の福祉をはかる。これは大眼目でありますけれども、今度の場合は多少連盟の場合と違ってそれが唯一のものでないわけであります。