1987-09-01 第109回国会 参議院 商工委員会 第3号
具体的には戦略物資輸出承認等事務処理要領というもので定めておりまして、それは百七十八品目について一応どういうものであるかという範囲を決めておりますが、相当多くの品目については政令どおりになっております。 ただ若干、特に物質みたいなものでございますが、についてはその範囲をこの通達で限定をいたしております。
具体的には戦略物資輸出承認等事務処理要領というもので定めておりまして、それは百七十八品目について一応どういうものであるかという範囲を決めておりますが、相当多くの品目については政令どおりになっております。 ただ若干、特に物質みたいなものでございますが、についてはその範囲をこの通達で限定をいたしております。
通産省関係でいうならば、ここに私はでかいものを持ってきておりませんが、たとえば戦略物資輸出承認等事務処理要領が外国為替及び外国貿易管理法の四十八条二項及びそれに基づく輸出貿易管理令一条六項の法の精神を逸脱したり、法に沿わないということをかって私は指摘したことがございます。私の指摘によってその点を削除したことがございます。思い当たる点があろうと思います。
通産省は、輸出貿易管理令第一条の別表と戦略物資輸出承認等事務処理要領によって事務的に処理したと言っておりまするが、最近、ココムの制限が東欧諸国に比べて中国に対して非常にきびしくなっておるというが、日中貿易の拡大が特に日本の経済、西日本の経済にとって重大なときに、なぜこのような時代逆行の措置をとるのか。現在、共産圏貿易は輸出が五%、輸入が七・四%しかない。
その一の一の一というところに、「戦略物資の輸出承認」という項がありまして、そこに「戦略物資輸出承認等事務処理要領により行なう。」となっているのですね。そうして別に、「戦略物資輸出承認等事務処理要領」というのがあるのです。これは昭和三十三年七月二十八日、当時の通商局ですね。二二一五号で出された、言うなれば内部的事務規程なんです。これが実際は窓口に働いてチェックしておるのです。
さらに、昭和三十三年七月二十八日に制定せられた戦略物資輸出承認等事務処理要領というのがあるのです。これが三十三年の七月にできておるわけです。まさにこれがココムと関係を持つわけです。三十三年七月に戦略物資輸出承認等事務処理要領というのがあるでしょう。これがココムのためにできたのだと私は思うのです。そこで私が言わんとするのは、ココムとは直接に国民の権利を縛るものではない。
それからもう一ついま御指摘のありました戦略物資輸出承認等事務処理要領、これもやはり輸出注意事項でございまして、この輸出注意事項によって、政令できめたことをひっくり返すとかあるいは法律できめたことに違反するとか、そういうことでは全然ないわけでございまして、あくまでも政府の運用通達でございまして、この法律の委任の範囲内において役所内でもってどういう問題をどう処理しろということをきめておる、その程度のものにすぎないというように
○中谷委員 そうすると、局長にお尋ねいたしますが、戦略物資輸出承認等事務処理要領の中でいま局長の御答弁になったようなもの、それは処理要領の中に戦略物資として記載されているということになるわけですか、この点いかがでしょうか。
○中谷委員 そうすると、局長にさらにお尋ねいたしますが、戦略物資輸出承認等事務処理要領の中にジープとかトラックというふうなものは含まれてないんだというふうに端的にお伺いしてよろしいでしょうか。
戦略物資輸出承認等事務処理要領の中に、たとえばジープ、トラックなどという表現に相なっておるけれども、たとえば銃座のついたようなものということになれば、戦略物資輸出承認等事務処理要領の中の記載に該当するものが出てきますか、出てきませんかとお尋ねしているわけです。