2000-04-20 第147回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
きょう、初めにはいわゆる重債務最貧国の債務帳消しの問題、それからBC級戦犯等についてお聞きしたいと思いますけれども、その二つに関しましては、広い意味でのODAの問題でございます。 そのODAについてもいろいろな議論が起きております。ODAというものがなぜ必要であるのか。それから、今非常に財政も厳しい折ですけれども、やはりODAというのは納税者のお金で出しております。
きょう、初めにはいわゆる重債務最貧国の債務帳消しの問題、それからBC級戦犯等についてお聞きしたいと思いますけれども、その二つに関しましては、広い意味でのODAの問題でございます。 そのODAについてもいろいろな議論が起きております。ODAというものがなぜ必要であるのか。それから、今非常に財政も厳しい折ですけれども、やはりODAというのは納税者のお金で出しております。
したがいまして、平和条約第十一条の目的は、平和条約発効と同時に我が国が任意に戦犯等を釈放することを禁ずるために設けられたものであり、第十一条により我が国は連合国にかわり刑を執行する責任を受諾させられたわけであります。その意味ではあくまで判決を受諾したと言うべきであろうと思います。
でありますから、こういうことはやはり刑務所長の所内の行政権の中に入れておいて、そうして許可事項として取り扱っていくべきで、もう原則として絶対いかぬのだというのじゃなくて、やはり必要があれば、今おっしゃったように戦犯等の声を聞かされたというのが、私はあの当時記憶がありますが、非常に好評だったと思うのです。そういう場合もあると思うのです。
それから最近におきましては、昨年の六月白菊遺族会から、中国でなくなった戦犯等の遺骨七十七体について送還をしてくれるように、赤十字社から紅十字会に頼んでもらいたいという依頼がございましたので、昨年の六月十五日紅十字会にその旨を伝達したわけでございます。
それからなお、終戦後向こうに抑留された者につきましても、特別未帰還者として援護法の対象になっておりますし、あるいは中に戦犯等になりました者も対象にしておるわけでございまして、個々にケース・バイ・ケースにそういう者につきましては援護法の対象にしておるわけでございます。
ちょっとこれはそれますけれども、たとえば中共に戦犯等の関係で抑留されている抑留邦人の問題でもそうであります。われわれ日本人が戦犯その他の事情で外国に抑留されているその国が日本政府として承認しておる国であろうとなかろうと、その日本人を保護していく、守っていくということは当然私は政府の本来の責任であろうと思う。
そこでこの四項にいっては、「昭和二十七年四月二十九日以後本邦に引き揚げたもの」というので戦犯等を含む意味でわざわざこれだけの緩衝地帯を作ったものだと思う。そうすると、召集されて帰って復員業務をした者ならばいざ知らず、全然復員しておらないのですから、そうするとそういう七年間も船の中や汽車の中に乗っておる者は、生活の本拠を失った者と見て差しつかえない。
まず香港に参りまして記者会見をいたしまして、今回の訪ソ議員団の一つとしての抑留者戦犯等の問題についても、発表いたしました。その際またいろいろなことが伝えられておるのでございます。私どもといたしましては、特に名簿の発表につきましては、その際差し控えたという点は事実でございます。
法案の内容等について見まするというと、たとえば戦犯等に問われて拘禁中の者のその年月等をも加算するとか、あるいはまた終戦当時に自殺をした者についても特別の考慮を払うなどということが法案に盛られているのでありますが、これらの点についても、前申し上げた理由から反対せざるを得ないと思うのであります。 なお最後に財政上の理由であります。
それから第七点といたしましては、戦犯等で拘禁された人たちの、その拘禁の期間中を恩給年限の中に加えるということが高橋案にお取り上げになっておられます。
従って、原則としては、島上委員の申されるように、われわれとしては、やはり日本人の戦犯等と同様にあたたかく迎えて、そうしてあらゆる努力をしてお世話を申し上げたいと思っております。
がないというような意味にとれるようにも思うのですが、もとより、向うで結婚したりなどいたしまして、職業の関係でいたいという人もあると思うのですが、しかし、こちらの方にぜひ帰りたいという人がほとんど大部分でありましょうし、しかもその実態の内容が一向わからないために、われわれとしても、遺族としても、非常に不安であり、また不満を持っておる、こういうことなのでありますが、ただ、次官のお話の中に、国交調整ができるならば、この戦犯等
なことを行うだけの余裕も余地もないはずであったわけでありますので、この点を一段と強調していただきたいと思うとともに、もう一つお伺いいたしますが、二十四日の回答を全般的に見ると、昭和二十六年のサンフランシスコにおける平和会議でソ連のグロムイコ代表が修正案を出したのでありますが、そのときの条件と申しますか、あれと大体似たように見られるのでありますが、そのときにおいても、日本人を抑留した問題とか、あるいは戦犯等
○国務大臣(岡崎勝男君) これは非常にデリケートな問題でありまして、平和条約はすでに国会で圧倒的多数で承認されておりまして、戦犯等の取扱についてもこの平和条約の中に規定してあるわけであります。日本の全権はサン・フランシスコで欣然としどこの平和条約を受諾する、こういうふうに言つております。
しかし、アマチュア競技、ことに今回行われるような国際的意義の背景があり、さらには賠償の問題、戦犯等の関係から見ても、日比関係の親善の上に重大な影響を与えるであろうというような問題については、慎重なる検討を加えていただいて、今一千万円ときまつておるけれども、これを何らかの方途をもつて増額をしてもらうということもこの際ぜひお考えおきを願いたいと思うのであります。
○富田委員 その氏名が一名もわからぬということはないと思いますが、少しでもわからしてもらうような方法はないものかどうか、これが一つと、いま一つは、ほかの自由主義諸国では戦犯等につきましても、内地で服役というようなこともだんだん認められておるわけですが、こういうことは向うにおいでになりましたときに、お話合いになりましたかどうか。またその可能性がありますかどうか。そのお見通しを伺いたい。
そこで、なお先ほど工藤さんのお話のうちにちよつと私よく意味のわからない点があるのでありますが、今回のソ連の日本人戦犯等についての釈放の態度はマレンコフの平和政策の一環として行われておる、それはそうであろうと思います。
従つて、われわれ特別委員会は、この戦犯者の問題を担当した立場からも、また引揚げる方々を担当する委員会の性格からも、この際フィリピン、濠州あるいは中共、またできればソ連の戦犯等の釈放に対する懇請を兼ねて、国民を代表する国会の代表者として、手わけして、これらの関係国に、戦犯の引揚げの感謝と、さらに今後の厚き御協力を懇請することを早急に実施したらどうかと考えます。
そこでこの法律案の中には入らなかつたわけでございますが、帰還手当というものを創設いたしましたのもそういつた気持から我々のほうで考えたわけでありまして、大蔵省と折衝いたしまして、今日行政措置として、中共からの帰還者及びその他の戦犯等のかたがお帰りになつたときにこの一万円の帰還手当を差上げるということにいたしたわけでございます。
けれども現実に戦犯等の名前を付されて、一万七千余人抑留されておる。最後にわずかに残つたこのソ連の抑留同胞に対し、全国の留守家族の大会、遺家族の大会等は、声を大にして、ソ連より一日も早れわれわれの同胞を帰国せしめられるよう、政府に対し陳情あるいは請願をいたしておることは、外務大臣御承知り通りであると思います。
なお戦犯の問題につきましては、国連側の何か努力というようなお話がありましたけれども、国連の中には国は、あれは六十カ国余りですか入つておりますが、戦犯等の関係の国は全部で幾つありますか、十か十一だと思います。