1954-05-29 第19回国会 衆議院 法務委員会 第65号
三、仏国は、昭和二十八年六月、同国関係戦犯全員三十八名の減刑を行い、これによつてうち三十五名はただちに満期出所し、他の一名はその後満期となり、さらに残りの二名は昭和二十九年四月に赦免を許可されまして、全員の解決を見たのであります。
三、仏国は、昭和二十八年六月、同国関係戦犯全員三十八名の減刑を行い、これによつてうち三十五名はただちに満期出所し、他の一名はその後満期となり、さらに残りの二名は昭和二十九年四月に赦免を許可されまして、全員の解決を見たのであります。
また講和の発効に伴いまして、日本の国籍を失いました韓国と中国人の戦犯全員、ちようど三十名ほどでございますが、これについても、これらの関係国でありますイギリス、オランダ、オーストラリアの各政府に対して、私どもは全面赦免を勧告いたしました。また八月に至りまして、B、C級全員の全面赦免を関係国に勧告いたしております。