1995-02-10 第132回国会 衆議院 環境委員会 第3号
○奥村政府委員 先生御指摘のように、戦災復興都市計画においては緑地を大幅に確保するということが考え方として盛り込まれていたわけでございます。そうした意味において、緑地保全ということを計画的に進めていくということは大変重要であろうと考えております。環境基本計画においても、政府全体として都市地域における緑地保全への積極的な取り組みを盛り込み、その考え方を明らかにしておるところでございます。
○奥村政府委員 先生御指摘のように、戦災復興都市計画においては緑地を大幅に確保するということが考え方として盛り込まれていたわけでございます。そうした意味において、緑地保全ということを計画的に進めていくということは大変重要であろうと考えております。環境基本計画においても、政府全体として都市地域における緑地保全への積極的な取り組みを盛り込み、その考え方を明らかにしておるところでございます。
虎ノ門との間のわずか八百メーターか九百メーターの道路を、これは戦災復興都市計画事業で計画しておるのでございますが、四十数年たってもできていない。この八百メーター、九百メーターの道路に要する金は九千億円。
例えば戦災復興都市計画事業をやって四十年たってもまだ道路ができないというような現状があるんです。その土地所有者は非常に難儀しています。こういうように難しいからといってほっておいてもしょうがないので、そこらは勇断を持ってお考え願いたいと思うのであります。 日本の土地という問題は、これは、笠信太郎さんが昭和三十五、六年ぐらいに「花見酒の経済」というのをお書きになりました。
しかし、汐留と虎ノ門との間に都市計画ができましたのは、これは戦災復興都市計画事業なんです。八百メーター、九百メーターです。やろうとしますと九千億かかるというんですよ。また、東京都でやりました四谷から新宿の間までのあの道路拡幅は二十三年かかっているのです。こういうようなことを考えますと持っておる者もたまりませんよ。そこで、公共福祉とは一体どういうような考え方でいくんだ。
真嶋局長、あなたは、この前私が予算委員会で質問したら、戦災復興都市計画事業が四十何年たってまだその道路は残事業が七%あると、こうおっしゃっていた。都市計画法によるところの都市計画道路は恐らくまだまだ残っておるのだろうと私は思う。しかし、それはもう時間がないからこの程度にしておきますが、ここでもう一つ問題が出てくる。 さっきの質問に関係するのだが、空閑地税というのはそのときにも問題になった。
例えて言いますと、戦災復興都市計画事業というのがあります。この計画によりますと、私権は全部制限しているのです。しかし四十何年たってもまだ完成していないのですね。私権を制限せられたままになっておるのです。所有権を制限せられたままになっている。あるいはまた、都市計画法という法律はつくった。これで道路敷地ということになりましたら永久建築物はつくれない。私権の制限をやっているのです。
戦災復興都市計画事業の道路ですよ。それが七%まだ残っているのですよ。その道路上にある建物というものは、恐らく拡張の場合です、私の知っておる人で、これを先買い権で買うてくれといって行政官庁に要求いたしましたら、そんな金ないといって断られる。建築物ができない。しかし、今おっしゃった都市計画法の改正というのは昭和四十四年にできたのですよ。いいですか。
この間も私ちょっと申しましたが、戦災復興都市計画事業で道路面積はわずかまだ七%残っておるんですよ。その土地は、私権制限が厳しくやられています、売れないんですから。そしてまた、永久建築物を建てられないんですから。それで四十年ほったらかしてあるんですよ、これは。これは戦災復興都市計画事業だけではありません。
戦災復興都市計画事業ですよ。これがまだできていないのですから。四十何年たちます、制定して。そういうような事態を招いておる片方では、公共の福祉という名のもとに私有椎の制限をやっておるのです。だから、私に言わすならば、公共の福祉というのをひとり歩きさしたらいかぬ、これの歯どめをしなきゃいかぬ。すなわち、行政権の独走というのを厳に戒めなければならないのであります。
例えて言いますならば、昭和二十三、四年ぐらいにつくった戦災復興都市計画事業というのがあります。これで道路計画をつくった、けれどもその道路がいまだに実行できず、その地域にある私有物に対しては永久建築物はつくれないというような事実があります。 建設省、今どれくらいありますか。面積及び延長についてお伺いいたしたいのです。
それが戦災復興都市計画事業ですよ。四十年たってもそのまま置いてある、事業を実施せずに。こういう道路が今も、聞けば七%あるという話です。それは公共の福祉という名目でびしゃりっと線を引いた、役所は。しかしそのままほってある。家を売るにも土地を売るにも売れない、私権制限のこれほど甚だしいものはない、こういう実態があるのです。どうお考えになったらいいのでしょうか。建設大臣、どうですか。
そのうち特に被害の甚大であった都市が戦災都市として指定され、戦災復興都市計画事業が行われたというふうに聞いております。 また、戦災都市の指定は特別都市計画法によりまして主務大臣が行うこととされ、罹災都市二百十五のうち特に被害の甚大でありました都市について、昭和二十一年十月九日内閣告示第三十号をもちまして百十五の都市を指定したというふうに聞いております。
しかし、僻地には僻地振興法という法律もあるし、いろんな法律もあるから、だから全然めんどうを見て、再開発の都市等に比例しながらめんどう見てやらないわけじゃないけれども、かつて私たちでも戦災を受けたときに、戦災復興都市計画事業というものをつくっている。これを認めて戦災を受けた地域の、いわゆる地域の都市の復興をはかった。それと同じように、もう立ち行かなくなっている。
そこに義務が発生せずに——ともかく、私一例を申し上げますと、戦災復興都市計画で、昭和二十三年に制定せられた法律がある。それで計画せられた予定地で、お上は、ここには道路をつくるんだということで線を引いただけ。ところが、そこの土地を持っておる人たちは、そこには木造の家は建築許可はされるけれども、実際問題として、永久建物は建てられないで現在にまで至っておるというような事例を多々私は見受けるのであります。
○説明員(吉兼三郎君) 都市開発事業につきましては、本土におきましては土地区画整理法というもので現在戦災復興都市のあと始末等はほぼ終息に近い段階になってまいっております。したがって復帰後の沖繩につきましても、復興関係のことは現行の土地区画整理法を中心にいたしまして事業をやっていくというかっこうになろうかと思います。
○浦井委員 以上が第一の例なんですが、第二の例といたしまして、須磨区の板宿地区の区画整理の問題でありますが、これは昭和二十一年に戦災復興都市計画の事業計画が建設省によって認可されておる。それで、現在まで、それにもかかわらず何ら手がつけ加えられておらない。
これは大臣も御存じだと思うのですが、青森において、戦後、戦災復興都市計画、土地区画整理換地計画というのがあったわけです。これは現在約二十億という大きな清算金で、いまその清算金が青森市のある一部の市民の負担になっておるわけなんです。
二十一年から戦災復興都市計画というものが始まりまして、区画整理事業を行なってまいりました。これは当時としては、全国に先がけて宇都宮は非常によくやったということで、いまの宇都宮の発展の一つの基礎は確かに築かれたわけであります。なるほど道路は、メインストリートはよくなった。しかし、そういう道路拡幅に伴って、その道路の裏側のほうに住む人たちがみんな減歩、減歩で非常な犠牲を受けている。
これは区画整理事業が非常に長くかかるということから一番大きなトラブルが起こるわけでございますけれども、戦災復興都市区画整理事業は実際問題として非常に長くかかったわけでございますが、それ以降やっております。
ところで青森市の場合は、百万坪以上の清算事業に該当するわけで、青森市の清算の処理いかんによっては、残されている百万坪以上の戦災復興都市の区画整理の清算問題について、またいろんな影響を及ぼすのではないか、そういう二つ点から、青森市における区画整理事業清算金問題について、御質問をするわけなんですが、参議院の建設委員会としても、この問題をただ軽々に看過するわけにはいかないと思うのです。
○説明員(鶴海良一郎君) 青森の戦災復興都市の区画整理事業につきましては、ただいまお話のありました清算金をめぐりましていろいろ問題が起こっているということは事実でございます。この問題につきまして、現在の処理段階でございますが、これは先般、青森県におきまして戦災復興都市の区画整理事業の換地計画案を作りまして縦覧いたしたわけであります。これに対しまして、関係権利者より相当数の意見書を提出しております。
戦災復興都市におけるところの復興状況でありますが、これは、簡単でよろしゅうございますから、概況を一つ御説明願いたいと思います。
本計画につきましては、すでに建設省当局におきまして調査も終り、また本市の戦災復興都市計画事業におきましても、本構想のもとに事業の指定を受け、随道予定地近くまで幅員二十五メートルの道路の造成を行つているのでありまして、かくのごとき効果が大きくかつ諸般の準備の整つている事業に対しましては、たとい新規工事でありましても積極的に推進する必要があると思うのでありますが、本計画実施に関する明年度の見通し並びに御見解
中村さんの御質問につきましては、建設省内においてもいろいろ問題もあつたのでありますが、これは手続法でありまして、実体法は戦災復興都市計画法ですか、何かそういう法律でありまして、その実体的なものの計画を遂行する手続をやつたのが、いわゆる土地区画整理法なのであります。
これにつきまして政府のほうに伺いますが、大体、戦災復興都市として区画整理を今後行おうとする地点が、おおむね権利義務の問題が輻湊して、あらゆる点において困難な状態になつておるために、区画整理が遅れておるという現状だと考えられるのです。そこで、その場合、今法制局のほうから説明があつたように、区画整理事業を行うために新らしい係争が生れる可能性が多分にあるのです。
○石井桂君 私は区画整理のことについて御説明を承わりたいと思いますが、この間の渋江局長の御説明では、五大都市の区画整理は、戦災復興都市で六七%、その他の都市が八八%はでき上つておるというお話がございました。併し私は実際にはそんなにできておらないだろうと思つて地元の東京を少し調べて見たのですが、事実は四〇%も実際の完成はできておらない状態であります。