1956-03-15 第24回国会 参議院 法務委員会公聴会 第1号
なお現在におきまして、特別都市計画法が変更せられまして特別都市計画法の八十五条によりまして、現在いわゆる戦災処理法の第十一条にありまするところの借地権は十年間にみなすというあの規定によりまして、九月の十四日までは申告を受け付ける。
なお現在におきまして、特別都市計画法が変更せられまして特別都市計画法の八十五条によりまして、現在いわゆる戦災処理法の第十一条にありまするところの借地権は十年間にみなすというあの規定によりまして、九月の十四日までは申告を受け付ける。