1954-05-31 第19回国会 参議院 法務委員会 第51号
又戦時補償打切の精神から行きましても、ただ強制疎開若しくは接収された土地に対してのみ補償するということは、これはできないことであります。でありますから国家が補償するということでなしに、これを一私人の手によつて処理するという場合、これは放つておけば到底できないんでありますから、法律にその根拠を置いて、そうしてこの間の調節を図るということが一番望ましいんではないかと思います。
又戦時補償打切の精神から行きましても、ただ強制疎開若しくは接収された土地に対してのみ補償するということは、これはできないことであります。でありますから国家が補償するということでなしに、これを一私人の手によつて処理するという場合、これは放つておけば到底できないんでありますから、法律にその根拠を置いて、そうしてこの間の調節を図るということが一番望ましいんではないかと思います。
計画造船が必要であるか必要でないかと、又計画造船をやらないでも日本の海運というものは発展して行くかどうかというのが第一の問題だろうと思いますが、これは木村さんは私から御説明するまでもなく、よく御承知のはずでございまするし、海運界の情勢は戦時補償打切後におきまして、そして又、船を全部壊されてしまつた日本の戦後の海運界の情勢から立直るにはどうしたらいいか、一次から九次までだんだん造船を続けて参りまして、
金融機関再建整備法と言いますのは、あの当時、企業の再建整備、金融機関の再建整備、戦時補償打切と、この三つの大きな法律体系の下において、過去における戦争中からの何と言いますか、経済全般に対する大手術を行なつた措置であります。
第二の点は、これは海外で御苦労なすつたかたには誠に御同情に堪えないことでありますが、内地在住者が終戦後受けました諸般の金融的措置がございまするので、そういうことをお考えになりましたときには、先ほどお話のあつた占領軍当局においても多少の考えがあつたようでありまするので、戦時補償打切という意味でなくても、今回の同情ある措置は、一応内地のあの円の切替え当時に比べますれば、そのことも考えに入れて今考えていらつしやるかどうかということをもう
○政府委員(岡井彌三郎君) 民間における再建整備法に基く補償と同じ性質のものといたしましては、簡易保険、郵便年金などの損失につきまして、預金部等損失特別処理法というのがありまして、それによりまして戦時補償打切その他に伴いまする損害の補填は一般会計からすることになつております。その額は簡易保険におきましては、正確な数字は今持つておりませんが、七億程度であります。