2019-05-09 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
一方で、我々医療保険を担っている立場からいうと、先ほど、この医療保険で被扶養者がだんだん戦時立法の中で必要性があって拡大してきた、三十二年にもう一度絞り込まれた。あるいは、五十年代半ばから駐在員あるいは留学生は認めようということで海外療養費制度を導入した。要は、それぞれの社会環境の変化の中でこの医療保険はどうあるべきかという議論をした中で今までも進めてきたんだと思います。
一方で、我々医療保険を担っている立場からいうと、先ほど、この医療保険で被扶養者がだんだん戦時立法の中で必要性があって拡大してきた、三十二年にもう一度絞り込まれた。あるいは、五十年代半ばから駐在員あるいは留学生は認めようということで海外療養費制度を導入した。要は、それぞれの社会環境の変化の中でこの医療保険はどうあるべきかという議論をした中で今までも進めてきたんだと思います。
そのために国民の目と耳と口を塞ぐもので、憲法の平和主義に真っ向から反する戦時立法であります。 秘密保護法案は違憲立法である、このことを厳しく指摘しなければなりません。 この希代の悪法に対し、今、各界各層から厳しい反対の声、懸念の声が、空前の規模で広がっています。
現行の日銀法は、過剰流動性やバブルにおけるマクロ経済政策の誤りを繰り返さないために、平成九年、戦時立法である昭和十七年制定の旧法を改正したものであります。そのときに、欧米先進国並みに、日本銀行の独立性を強化し、その政策運営の透明性を確保するために、大蔵大臣の総裁罷免権を廃止する一方、政策委員会の議事要旨、議事録の公開等を決定したものであります。
そういう中で、私は日本銀行が戦時立法である昭和十七年法のようなことであってはならないという大原則の下に考えてまいりました。 したがいまして、今の荒木さんの御質問については、日銀と協調して、そして日銀の方も決して政府の考えている金融政策に反するようなことはしておりませんので、私はより一層協調していかなければならないと思っております。
昭和十七年のあの戦時立法というのは根本的に間違いだというふうに私は思っておりました。したがって、三重野当時の日銀総裁とは、昭和十七年の戦時立法を早く変えたいという気持ちを持っておりましたが、両方とも首になってしまいましたが、平成十年にこれが実現したわけです。私は非常にいいことだと思っているんです。
農地だからこその特別の制限というのはなくて、ごく軽い賃貸借上の規制が昭和十三年の農地調整法、そして、これは重要ですが、昭和十二年の転用統制という形で、戦時立法で入ってきたわけですね。 他方、戦後は農地改革を経ましたから、だからこそ、農地の所有権は戦後の農村社会の基底にあり、農村社会の民主化、近代化の基礎である、農業の基盤である。
旧日銀法というのは、たしか昭和十六年か十七年ごろの戦時立法でありまして、国家総動員体制の下で、たしか国家目的に奉仕するというような文言が入っていたかと思います。まさに、これは財金分離どころか財金一体、まさに国策に金融政策というものは準ずるのであるという趣旨だったかと思います。 こういう戦時立法が戦後の金融の中で逆に相当威力を発揮してきたのも事実だろうと思います。
私は膨大な戦時立法の体系が浮かび上がってきたなと、こんな感じを受けています。国民保護法案の問題も今後御議論させていただきますが、ねらいはそれよりも米軍の軍事行動との一体化という問題だとか、あるいは公海上での臨検、発砲、物資の徴発など国全体のやっぱり戦時体制作りというふうに見ざるを得ないと、こんなふうに思います。
それから、沖縄戦におきまして戦時立法がどういう機能を果たしたのかということは、今後、沖縄戦の実態を考える中で明らかにされるべき事柄と考えております。しかし、当時の戦争は総力戦でございまして、国家の資源を挙げて行ったというものでございます。単に法制の機能のみを取り上げて論ずるのは困難ではなかろうかというように考えておるところでございます。
今、戦時立法、戦時法制と、こういうような御指摘ございましたけれども、この戦時立法、これ具体的にどういうものか明確なものはございません。日本国憲法の下における有事関連法案は、戦前の国家総動員法とかそれから兵役法というのがございましたけれども、そういうものとは全く異なるものでございます。
例えば、先般衆議院を通過いたしました例の借家法だって戦時立法だよ。したがって、あれだって六十年ぐらいたって改正をする。三十年ぶりとか四十年ぶりの改正というのは本来はおかしいので、少なくとも、世の中の進み方からいって、やはり十年に一遍ぐらいは見直してやっていくということが大事ではないか、そう思うんですね。
○衆議院議員(保岡興治君) ですから、従来の制度というのは戦時立法であるという立法の経緯もありまして、確かに戦後の住宅の供給能力の低い時代にはそれなりの機能をしたが、これだけの経済国家、住宅供給能力を持った日本が、国民の多様な賃貸借居住のニーズにこたえていく、しかもそのニーズはますます今後持ち家から借家の方にシフトしていくだろうという社会の変化が読めるわけでございます。
この制度がなければ借家の返還を求めることができないという条項は、一九四一年に戦時立法として、住宅の絶対的窮乏に対処するために導入されたものです。当初は、みずからや家族の居住、老朽化は無条件に正当事由であり、立ち退き料も一切不要でした。ところが、戦後、成長のもとで住宅事情が好転するにつれてかえってこれが強化されて、今や極端かつ不透明な解約制限立法として確立してしまっております。
これは戦後五十年余りにわたって戦時立法であった旧日銀法のもとで私どもは業務を続けてきたわけでございますけれども、文字どおり時代の節目に新法が施行されたということは私どもにとっては大変ありがたいことであった、国会には本当に感謝申し上げなきゃいけないというふうに思っております。
まずは、戦時立法で統制色の強いと言われました日銀法の改正、これは金融民主化をキーワードとする金融行政改革の大前提であったわけでございまして、改正法の基本理念は、透明性に裏打ちされた日銀の独立性の確立にあったと認識をしております。
米軍支援のための出動について国会の一切の関与を認めない、これは、憲法の平和主義はもとより、近代憲法原則をもじゅうりんする、私は無法の戦時立法であると思うわけであります。
日銀法は戦時立法であったというふうに聞いております。今日まで大変な国際情勢あるいはまた我が国の特に金融、経済の事情が大きな変化を、戦後五十年あるにもかかわらず、今日まで抜本的な改正がなされていなかったということに驚きさえ感じるわけでございますが、とにかく新日銀法がスタートするわけでございます。
だから、一般的にはもう戦前の戦時立法というのは当てはまらないんですよ。戦時立法、中立国等々が当てはまるのは、安保理事会が決定を何も下さない場合、安保理事会で何も決まっていない場合。個別的、集団的自衛権で戦争が起きた場合には戦時立法、中立国規定とかが当てはまるという、非常に限定された時代になっている。
私どもも、国会におきましても、これからは年に二回、日本銀行の政策を承って、国会議員がそれに対してレビューするわけでございますから、今までの戦時立法の日銀法のもとで政府に押しまくられていたようなこととは違って、しわ寄せを受けて金融政策が動けなくなっているときはその旨しっかりと言っていただきたい。また、陰で政府にしっかりとアドバイスをしていただきたい。
請願(第五一一号外二件 ) ○戦時性的強制被害者問題調査会設置法の早期制 定に関する請願(第七〇六号外五七件) ○恩給欠格者の救済に関する請願(第九二八号外 四一件) ○在日旧植民地出身者に対する戦後補償の実施、 戦争犠牲者援護法の国籍条項・戸籍条項の撤廃 に関する請願(第一三三九号外一件) ○新ガイドラインと有事法制化反対に関する請願 (第一七一四号外一件) ○ガイドラインの見直し、戦時立法
アメリカの実務レベル交渉の一人であるキャンベル国防次官補は、日本の法整備の問題について、勢いを失わないことが重要だと有事立法を急ぐことを求めましたが、これこそ米軍と自衛隊の軍事行動を最優先とし、民間港湾、空港の確保、交通網の保障、物資や土地施設の徴発、役務の提供など、日本国民を米軍支援に強制的に総動員する、かつての戦時立法への逆行であり、国民の基本的人権、財産権、言論、結社の自由などの制限につながるものではありませんか
○渡辺(喜)委員 とにかく、この定期借家権の問題は、第一に戦時立法の中で行われた改正を、今の時代に合わせた法整備をやる、いわばそのイデオロギー的な変換をやるということが一つであります。 第二には、正当事由といった規制を設ける結果、良質の借地借家が供給されなくなってしまったという厳然たる事実があるわけでありまして、良質な借家の供給のためにはぜひとも法整備が必要である。