1981-04-23 第94回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号
それから六番目が戦時民事特別法及戦時刑事特別法中改正法。この六件でございます。 それから、これらの法律の施行に伴いまして公布された勅令、これも法令全集等で調査した限りにおきましては十二件であると承知しております。
それから六番目が戦時民事特別法及戦時刑事特別法中改正法。この六件でございます。 それから、これらの法律の施行に伴いまして公布された勅令、これも法令全集等で調査した限りにおきましては十二件であると承知しております。
わが国における必要的弁護制度の例外としては、すでに指摘されておりますとおり、昭和十七年施行されました戦時刑事特別法に唯一の例外を見ることができます。
(拍手)ただ、昭和十七年に戦時非常立法として制定された戦時刑事特別法の第二十四条、灯火管制下等における窃盗の場合に唯一の例外を見るのみでございます。 しからば、この法案の特殊性、異常性は、右の歴史的事実に基づいて考えるとき、戦時下においてのみ例外として認められたものをここに認めようとするものでございまして、かかる歴史の事実に照らしても、われわれは賛成することができないのでございます。
しかもそれで、弁護人がなくてあるいは弁護人が出席できなくて、そういう中で裁判を進めるというふうな法制、今度やられるような、一定の要件があれば弁護人なしで裁判をやるというような法制というのは、あの太平洋戦争中の治安維持法、昭和十六年三月十日のあの治安維持法の大改正と、それからその後の昭和十七年の戦時刑事特別法、これだけですね。しかもこのいずれも、きわめて限定されているわけですね。
私も戦時中から議席を持っておりましたから、この経済罰則の基本法とも申しますか、国家総動員法それから戦時刑事特別法、両法律とも審議にあたった一人でございます。
これは昭和十六年の戦時刑事特別法のことを言っているんですか、それとは別ですか、どっちなんですか。
○稲葉誠一君 戦時刑事特別法ができたのはいつでしたっけ。それと一緒のころに第三者没収の制度というものができてきたんじゃなかったですか。
仕方がないから、それでは法律を作ろうというので、戦時刑事特別法で国政変乱罪というのを作って引っぱるようにした。引っぱるようにしたけれども、なお日本の検察庁は受け付けなかった。私自身知っている。戦時刑事特別法の国政変乱罪で百日たたいたけれども、何もない。裁判所に送ったら、裁判所では言論出版集会結社臨時取締法の人心惑乱罪でようやく受け取った。
地位の利用の場合は、皆さんも私どもも利用という概念自身ははっきりしておる、だからそういう問題ですから、運用上、さほど私は困るものでもないと思っているのですが、まあそれはまたお互いに理屈になりますが、ただ戦時刑事特別法で一応そういう法律を作ったことがあるので、何かそういう経験等があれば、それに基いて少し教えてもらいたいと思ったのですけれどもね。
○政府委員(竹内壽平君) 戦時刑事特別法の地位の利用というあの官公署の職員に関するあっせん収賄罪でございますが、これは施行期間が短かった点もありまして、今日その運用状況を調べる手がかりもないほど適用された実例がないようでございます。あるいは地方には若干あったかもしれませんが、今日私どもの手元に調査をいたしましたところでは一件も適用状況を裏書きする事実がないわけでございます。
○亀田得治君 法務当局では地位の利用というのをあっせん収賄罪の際に用いますと、非常に言葉が不明確でよろしくない、そういうふうなことをずいぶん言われておるわけですが、これはまあ戦時刑事特別法でも同じような形で立法か一度されたわけですが、その戦時刑事特別法の運用の経験上、相当そういうむずかしい事態にぶつかったことがあるのかどうか、そこの実際の事再を知りたいと思うのです。
そして、小野清一郎氏がこれは骨ばかりであると言ったということを大いに強調されておるのでありますが、第十九国会におきまして、社会党の、案——これは、先ほど申しましたように、昭和十五年の刑法仮案、十六年の政府の提案及び十八年の戦時刑事特別法と同じような趣旨のものでございますが、その公聴会に牧野英一博士及び小野清一郎氏が出て参りました。
これは、社会党が世論の趨勢を察知いたしましてこの案を提案する決意をいたしましたとき、とにかく新しい刑罰法案を立案するのでございまするがゆえに、これはやはり沿革的な筋道を通って提案した方がよかろうということに相なりまして、今三田村委員の御指摘のような、昭和十五年の刑法仮案、十六年の政府提案及び戦時中の戦時刑事特別法の案文、そういうものを参酌いたしまして、この社会党の提案となったのでありますが、字句につきまして
○猪俣委員 戦時刑事特別法は実は東条内閣時代に提案せられたものでありますが、さすがの東条内閣も、戦時中であるためでありますか、国会議員を縛る法案というものにはちゅうちょせられて、その前に七十六国会でこれが流れた痛い経験があるために、またそう内紛を起してもいけないと考えられたか、国会議員を抜くような提案になりまして、実際骨抜き——あっせん収賄罪の主題に関してはなはだ奇妙な立案になったと思います。
このような刑法の不備を補い、あっせん収賄をも処罰することにいたすべきであるという意見は、わが国においてもかなり古くから主張され、昭和十五年に発表された改正刑法仮案、昭和十六年に政府の提出した刑法中改正法律案、昭和二十九年及び昭和三十二年に議員から提出された刑法の一部を改正する法律案などには、あっせん収賄及びこれに対応する贈賄を処罰する規定が見られ、また、戦時中の特例としてではありますが、戦時刑事特別法
このような刑法の不備を補い、あっせん収賄をも処罰することにいたすべきであるという意見は、わが国においてもかなり古くから主張され、昭和十五年に発表された改正刑法仮案、昭和十六年に政府の提出した刑法中改正法律案、昭和二十九年及び昭和三十二年に議員から提出された刑法の一部を改正する法律案などには、あっせん収賄及びこれに対応する贈賄を処罰する規定が見られ、また、戦時中の特例としてではありますが、戦時刑事特別法
(拍手) わが国におけるあっせん収賄罪についての立法史の上から見て、昭和十五年の改正刑法仮案、昭和十六年の刑法改正法律案、昭和十八年の戦時刑事特別法中改正法律、これらが注目に値いする立案であると思うのであります。
○説明員(竹内寿平君) 戦時刑事特別法は、非常な必要を叫ばれて立案されたものと聞いておりますが、実際に適用を見ました案件はほとんどないようでございます。その資料等は消滅してしまっておりまして、証拠をもって申し上げるわけにはいかないのでございますけれども、適用がほとんどなかったと聞いておるのでございます。
○亀田得治君 たとえば、今、その地位を利用しという点の御指摘があったのですが、これはたとえば昭和十八年の戦時刑事特別法のときに用いられた概念ですね。何かこれは実際上非常に弊害があって、裁判上困ったしいうふうな現実の事態でもあったわけですか。
その後、昭和十八年の第八十三回帝国議会におきまして戦時刑事特別法の一部が改正された際に、官公署の職員のあっせん収賄及びこれに関する贈賄を処罰する旨の規定が加えられるに至ったのでありますが、同法は戦時特別立法でありましたために終戦とともに廃止されてしまいました。
戦時中、東条内閣におきまして、議員も含めますあっせん収賄を処罰しようとしたが、やはり議員の反対にあって、さすがの東条もこれを押し切ることができずして、議員を除外いたしましたる、いわゆる官吏に対しまするあっせん収賄だけにしてしまって戦時刑事特別法ができた。
その後昭和十八年の第八十三回帝国議会におきまして戦時刑事特別法の一部が改正された際に、官公署の職員の斡旋収賄及びこれに関する贈賄を処罰する旨の規定が加えられるに至つたのでありますが、同法は戦時特別立法でありましたために、終戦と共に廃止されて今日に至りました。即ち、今日におきましては、先に述べましたように公務員の斡旋収賄及びこれに関する贈賄を処罰すべき何らの規定もないという状態なのであります。
あるいは戦時刑事特別法のごとくに、官公署の職員というふうに、公務員の中でも一部限定をしてやつて行くのがいいのか、そういうことも考えられると思うのでありますが、それについて先生の御所見を伺いたい。
それから広げて、つまり一般人と公務員とを区別するか、あるいは狭くするならば、もう一つ、さきの戦時刑事特別法のように、「不当ノ利益ヲ収受シ、要求シ又ハ約束シタルトキハ収賄ノ罪ト為シ」、これをもし擬制だと、みなすんだという意味に御解釈になるなら、それでも少しもさしつかえないので、「収賄ノ罪ト為シ」、こういうように、賄賂という言葉をばあとにくつつけて、賄賂と初めから言わないで、「不当ノ利益ヲ」云々、こういうようにされるのがちようどよろしいのではないか
今あなたのおつしやつたように、この戦時刑事特別法においては「収賄ノ罪ト為シ」と書いてある。これは収賄とみなすという規定としてもよいのです。 そこで私はもう一つ疑問がある。厳格なる概念では収賄にはならないのだが、収賄と同様に取扱つた方が社会秩序の上によいという考えなのか、それとも収賄というのはよろしいんだ、論理上もさしつかえないのだということであるか、この点をもう一ぺんお聞かせ願いたい。
しかるに今回の提案においてこれを区別しているというのは、戦時刑事特別法と同じようにこれは一般の賄賂罪としては認めることができない、ただ新たな犯罪的現象に対する臨時的特例的措置として、かような規定であつせんに対する不当な利益の収受を罰するというふうにされたものと考えるのであります。
すでに昭和十八年当時の戦時軍閥内閣も、今の提案者と同じような理由のもとに、戦時刑事特別法の中に、たしか十八条ノ二でありましたか、かような規定を設けたことがあります。当時も法律家の間にはこの規定に対して相当批判が強かつた。もとより戦時刑事特別法でありますから、戦争の終了とともに廃止さるべき臨時の立法であるということでわずかにこれが許された。
その後昭和十八年の第八十三回帝国議会におきまして戦時刑事特別法の一部が改正された際に、官公署の職員のあつせん収賄及びこれに関する贈賄を処罰する旨の規定が加えられるに至つたのでありますが、同法は戦時特別立法でありましたために、終戦とともに廃止されて今日に至りました。
戦時刑事特別法の改正案といたしまして、官吏だけについて斡旋収賄罪の規定を設けまして、そのときにはこれは衆議院、貴族院を通りまして、一応斡旋収賄の規定ができたのでございます。併しながら、当時の戦時刑事特別法は終戦と同時に間もなく全般的に廃止になりました。現在といたしましても、売職罪の事案が一番問題になりまするのは、授受された金銭がその公務員の職務に関係があるかどうかという点でございます。