1950-04-01 第7回国会 衆議院 厚生委員会公聴会 第1号
しかしながら戦後のあの無差別平等主義が変な行き方をいたしまして、その末端におきましては、実情に即して、必要即応の保護を與えるということが曲げられております。そうした意味が、たとえば遺族未亡人などにおいては、非常な要望となつております。従つて引揚者に対しましては、いわゆる家財の特別配給がある。あれは私は非常にごもつともなことだと思う。
しかしながら戦後のあの無差別平等主義が変な行き方をいたしまして、その末端におきましては、実情に即して、必要即応の保護を與えるということが曲げられております。そうした意味が、たとえば遺族未亡人などにおいては、非常な要望となつております。従つて引揚者に対しましては、いわゆる家財の特別配給がある。あれは私は非常にごもつともなことだと思う。
ことに戦後におきましてはたびたびこれが改正されまして、今われわれがやつておりますところの医療としては、一応完璧なものと考えられるわけでございます。
それからまたただいまの問題は中小企業に対してはどうかということでありますが、これは御承知の通り、日本の戦後の産業というものは、中小企業が約九八%を占めておると言われているくらいですから、ほとんど中小企業に属すると言つていい。大企業というものは非常に少いものになつております。
第四点といたしましては、大体政府の資料によつて見ましても、問題になつておりますところのキャンセルの問題でありますが、戦後から昨年の六月までその件数は一千九百四十件になつておりまして、大体金額で二千六百四十五万ドル、これを日本円に直しますと大体九十五億二千五百万円、つまり総額の五〇%はキャンセルとなつておるのでありますが、これの原因を見ますならば、もちろん国内におけるところの生産者のいろいろな不備によることもありますけれども
すなわち北海道は、戦後わが国に残された有力なる未開発資源並びに人口問題の解決の対象になる特殊地域であるが、この理由のみにより地方計画を国土計画に先行立法化することは妥当ではない。よつてすみやかに総合国土開発法案の提出を求め、北海道開発法案と両々相まつて、国土の復興に寄與されるよう特別の考慮を拂われたい。
われわれ戦後日本経済を復興して、一元的に日本の資源を開発するためには、行政の面におきましても、あるいは資源の開発の面におきましても、一貫性のある計画を持つて立たなければならぬと思うのであります。この原則を離れて私は経済の安定とか、産業の復興ということは論じ得られないと思うのであります。
地域、或いは公園、緑地、或いは交通機関におきましては一通り議論を調えまして、世界の各都市計画とそう遜色ないと自負するようなものをやつたわけでありますが、ただこの前の御説明にあつたと思いますのは、それが結局において、戦後におきまして、先ず構想は相当大きく取つたのでありますが、余り飛躍しないということを念頭に置きまして、六大都市並ということが多少あつたかと思うのであります。
こういうような日本の困窮時にあつては、むしろそういう生産復興の方が重点であるというふうに言われるのでありますけれども、戦後すでに四年五年に及ぶこういうふうな今日において、若しあの戦後直ちに教育の復興というものをもつと重要に考え、いわば国家的な投資をしておつたならば、もう今頃は生産復興にも緊要な力を発揮して来ておるだろうと思うのであります。
しかし戦後のわが国においては、銃砲の取締りについては、「ポツダム宣言受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基く「兵器、航空機等生産制限ニ関スル件」及び「銃砲等所持禁止令」によつて、それぞれ銃砲の製造及び所持が禁止せられておりますので、現行法の銃砲の取締りに関する部分を除外しても、支障を認められないのであります。
これを加えて参りたいという希望のもとに交渉をいたして参つたのでありますが、何分にも、御承知のようにまだ海外の状況が十分わかつておらない、従つて英国式の信用保険制度を、そのままに生で持つて来るということはなかなか困難であろう、一面におきましては全面的にかような問題までカバーいたしますと、とかく戦後まだ貿易業者の国内的な発展過程、あるいはその実務の上からながめますと、どうも不確実な取引をかえつて慫慂するようなことになり
行政作用としての勧告の制度が我が国法上認められた例は戦後の立法例に多く見るところでありますが、勧告を受けたものは勧告の権威を重んじ、理由なく勧告に違反することを得ない法上の責任を有するという点において単なる建議とは異なりますが、命令のごとく義務者が是非ともその命令に従うことを要する法の強要性はないものと解せられます。
それから東京都のいろいろな関係官僚がこの法律案の立案に当つたのではないかという御質問でありますが、実は首都建設法案は広島、長崎の法案が出ます前にこの問題は取上げておつたのでございまして、先程申しましたように、四千三百万坪に亘ります厖大な戦災都市を抱えまして、特に戦後行われました建物疎開等の残地等の整理は、この機会に東京都の都市計画事業と適応せしめまして、それぞれ具体的な方途を講じて置かなければ由々しい
と申しますのは、どうも今日の日本農業の段階というものは、農民に対しても、あるいは戦後新たに発足した農業協同組合に対しても、政府が真劍に保護政策をとらなかつたならば、まだまだ日本の農業は救われないと私は考えておるわけでありますが、これに対しまして農林大臣の明確な御答弁をいただきたいと思います。
今日の国際経済は大体ドル不足ということで表現されるでありましようが、このドル不足という戦後の国際的な為替事情から、基金の当局は資金の供給につきましては、当初の規約には予見されておりませんでしたような制限を加えておりますほか、マーシヤル・プランの援助を受けている国に対しては、一切資金の供給を停止いたしております。
元来戰時中あるいはまた戰戦後におきまして、統制経済がそのまま継続されておつたのでありまするが、これらの需給関係から見まして、大体需要供給のバランスされたものにつきましては、この統制を緩和し、あるいは廃止して行くのが当然の順序だろうかと思うのであります。
○政府委員(平田敬一郎君) 私は今申上げましたように、戦後のインフレーシヨンというのはなかなか簡單なことでは終らない、やはり各方面におきまして、或る程度止めるためにはやはり負担をして行くことは必要止むを得ないことではなからうかと考えたのであります。
ことに戦後いち早く独禁法等の集中排除法、こういうふうな法律もありまして、ことにこの方面においては、関係方面でも非常に神経過敏でありまして、こういう面と今度の漁業法の改革の精神、この二つの観点から、われわれとしては処置して行くわけでありますから、御心配のような点にはならないのじやないかと考えておるわけであります。
ただ今日の実情は、御承知のように戦時、戦後を通じまして、いろいろな過程をとつて今日に至つたのでありますが、御承知のように、悪性のインフレも一応終束をいたしまして、すべての需要供給の面も大体ある程度おちつきを見せた。そこでかようなものにつきましては、いわゆる経済政策はすベて自由にするということがよかろうと思う。
これが実は戦争中は大蔵省と協約ができておりまして、運営しておつたわけでありますけれども、先ほど銀行局長がお話になりましたように、戦後メモランダム等の関係でそれができなくなつております。それにつきましては、政務次官も大臣もずいぶんと骨を折つていただいております。なお大蔵省におきましても私どもと同じ見解でございまして、この前の当委員会でお話いたしましたように、国内的には大体目鼻がついて来ております。
○舟山政府委員 預金部資金の運用につきましては、戦前におきましては広汎な運用方法が認められておつたのでございますが、戦後におきましては、この預金部資金の濫用を防ぐという意味から、司令部の覚書によりまして、きわめて局限されております。そこでまず国債を持つこと、それから地方債を持つこと、なお地方公共団体に対する前貸しに使うこと。これは地方債に振りかえることを前提とするわけでございます。
○安田政府委員 インフレによつていろいろ不利益を受けたというのは、これは国民全般にそういう現象があつたと思うのでありまして、いろいろな銀行に対する預金にいたしましても、あるいは郵便貯金にいたしましても、預けたときの貨幣価値と、引き出すときの貨幣価値が違つておるということは、戦後一般的な現象でありまして、今のところ特にこれだけを何とかするというところまで参つておらないわけであります。
ところが戦後におきまして、運賃のコスト計算をやりますと、かえつて船の方が高いという状況が出ておるのであります。それの一番大きな原因といたしましては、鉄道は戦災が非常に少くて、在来の施設が残つている。ところが船は非常に多くの被害を受けまして、戦後に動いておりまする船の多くの部分が、新造もしくは改造、あるいは大修理のために相当の金をかけた。だから元の固定資本というものが非常に高くついている。
従つて日本の労働法を適用いたしますので、林君御心配のようなことはあり得ない建前になつておりますし、また戦後合弁会社が、日本の船員を傭船形式で乗組ませて就航したという事実はございませんから、御質問のような事実はございません。
○山口(傳)政府委員 はつきりした退職者の行先につきましての資料は手元にございませんが、戦後におきまして、行政整理式の出血というのを積極的にやつたことは今までにないのでありまして、ただ戦後船腹に見合う船員としては、相当過剰をかかえておることは事実でございます。
その次に要綱の第三十三でございますが、これは例の取締役の責任追及の代理訴訟、つまり持株数の如何を問わず、各株主がたとえ一株主であつても、みずから会社のため取締役の責任を追及する訴えを請求できるということになつておりますが、これは戦後特に甚だしい、いわゆる会社荒しなどの悪意の、自己利益だけを図る株主にとつて、会社の円滑な業務運営を阻害する有力なる手段となる虞れが多分にあると思うのです。
思いまするに、こういつた拂下げ物件を譲渡されました人たちは、その中には、母子家庭とか、あるいは零細な個人企業家もあるのでございますが、大部分は、戦時中あるいは戦後の不当利得者であり、また統制官僚、あるいはかつての軍閥と結託いたしましたところの特権階級が多いのでございます。
御承知の通り射倖心ということにも限度があろうと思いまして、より以上これを進めたいというような考え方は持つておりませんが、とにかく本法の趣旨が、戦後非常に圧迫を受けまして沈滞気味であります自動車工業の振興の一助となりますので、この大きなねらいにおきまして、他に起るべき弊害を極少に押えて行くことの努力は、当然払わなければなりませんが、ぜひとも本法案の成立によりまして、自動車工業の振興を、少くとも戦前の線
これは我が日本の海運、戦後における海運再建という非常に重大な使命に対しまして、非常な障碍になるのでありまして、この再建ができませんと、すべての貿易や何かが如何に足掻きましても、目的を達することは甚だむつかしいだろう、こう思うのであります。尚見返資金の問題も米国からいろいろ好意的な條件が出ておりますが、税がかかるようでありましては、この資金を使つてもしようがない、こういう結果になる虞があります。