○政府参考人(荒井和夫君) 戦後補償というお話でございますけど、私ども、それに類するかどうかは別にいたしまして、この戦傷病者遺族援護法の中において、国に雇われる、若しくはそれに準ずるような関係にある方々につきまして、使用者としての立場での国家的補償を行うということで対応してきてございます。
こうした戦没者あるいは傷痍軍人その他、いわゆる戦傷病者遺族等援護法のかかわりでいろいろ関係の方もおられるわけでございますが、今、恩給局に伺ったのと大体同じようなことで現地の状況をどういうふうに認識しておられるか、またどういう措置を講じておられるか伺いたいと思います。
同じ日本人として戦地に駆り出されて死傷したのに、戦後、国籍を失ったために戦傷病者遺族援護法や恩給法の適用を受けられないというのはだれが見てもこれは不合理な話です。
同じ日本人として戦地に駆り出されて命を落としたりあるいは傷ついたりしたのに、戦後国籍を失ったために戦傷病者遺族援護法や恩給法の適用を受けられない、これはだれが見たって不合理だと思うのでございます。 現在の国籍や現在住んでいる場所が問題なのではないので、被害を受けたとき、またそういう境遇にあったというそのときの客観的な条件というのがこれは問題だと思うのですね。
あるいは引き揚げた人は戦傷病者遺族等援護法で多少の救済はある、そうでない者は全く放置されてしまう、これはとうてい私ども納得しかねるんですね、正直に申し上げまして。ですから、政府としても当然こういう方々については、あの陸海軍看護婦ではありませんけれども、詳細な調査をして当然国家補償としてこれはすべき課題じゃないんだろうか。
そういったことから、遺族が当然おるのですか、今日まで島ヶ原村が独自の措置として、この遺族に対して他の法律に準拠、ということは戦傷病者遺族等援護法という法律がありますけれども、それを準用いたしまして、戦争犠牲者のうちに入るだろうという考えから、今日なお遺族が御健在でありますから、昭和二十八年以降毎月毎月、遺族扶助料という名前でこの御遺族に支給をしておるわけであります。
同じような戦傷病者、遺族、そういうような人であっても、ただ単にこれは自己の責任で死んだものであると断定すれば、そんなものは何にもならない。疑わしきは救済すべきじゃありませんか。 この点について、省は違うけれども、国務大臣として、厚生大臣、どうお考えですか。
まず、戦傷病者戦没者遺族等援護費でありますが、遺族年金等の年金額を増額するほか、新たに準軍属の後順位の遺族についても、遺族給与金を支給する等戦傷病者遺族等の援護の充実をはかることとし、これに必要な経費百六十八億三百余万円を計上するとともに、戦傷病者の妻に対する特別給付金の支給範囲を拡大し、また、過ぐる大戦においてすべての子を失った戦没者の父母等に、新たに国債を支給するための事務処理費をも計上いたしております
まず、戦傷病者戦没者遺族等援護費でありますが、遺族年金等の年金額を増額するほか、新たに準軍属の後順位の遺族についても遺族給与金を支給する等、戦傷病者遺族等の援護の充実をはかることとし、これに必要な経費百六十八億三百余万円を計上するとともに、戦傷病者の妻に対する特別給付金の支給範囲を拡大し、また、過ぐる大戦においてすべての子を失った戦没者の父母等に、新たに国債を支給するための事務処理費をも計上いたしております
そういった方々の援護なり立ち上がりのためのささえの措置というものは、実はいまのところ援護法なり戦傷病者特別援護法のほうではできかねておるわけでございますが、たとえば一般的に申しますと、所得税あたりで年六千円の控除があるとかいったような措置は行なわれているわけでございますが、一般的にそういった措置以外は、特にこの戦傷病者遺族援護法の系統ではまだ処置しかねている状態でございます。
今度の戦傷病者遺族等援護法に関連した法律の中に、未帰還者留守家族等援護法の改正規定が出ておるわけです。この未帰還者留守家族等援護法の適用を受ける人員がいま何人おるか、行くえ不明と生存確認との数字を現時点においてお知らせ願います。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案 戦傷病者、遺族及び未帰還者留守家族に対しては、昭和二十七年戦傷病者戦没者遺族等援護法の制定以来関係法律の施行により、逐次援護の充実が図られてきたところであるが、今なお改善を図るべき幾多の問題が残されている。
○山本(淺)政府委員 戦傷病者遺族等援護法の未裁定の処理促進につきましては、昨日来国会の皆様から非常な御激励と御注意を受けたのでございますが、大臣も端的に決意を表明いたしましたように、私どもといたしましては、御遺族のお立場を考えまして、いろいろ技術的に困難はございますけれども、一そうの努力を傾けてこの促進をはかって参りたいというふうに存じます。
○政府委員(小山進次郎君) 今回いろいろ御検討いただいている公務扶助料とか、あるいは戦傷病者遺族に対する遺族年金というものが引き上げられるというのは、これはもともとそういった方々は非常に困っておいでの方々でありますので、当然これはあっていい措置だと存じます。問題は、そういう人々の年金額の引き上げは、先生方のお気持としてはわかるとしても、これだけ置き去りにするのは不当だというお考えだと存じます。
以上、厚生行政の当面する諸問題のうち主要なものについて申し上げたのでありますが、このほか結核予防対策、伝染病対策等の公衆衛生諸施策、戦傷病者、遺族等に対する援護、老齢名、児童、母子等に対する社会福祉施策の向上等にも努力を重ねたい所存であります。 明年度厚生省一般会計予算要求額は、以上の各項目を中心として計上いたしているのでありますが、総額にして二千七百二十三億二千九行四万二千円であります。
以上厚生行政の当面する諸問題のうち主要なものについて申し上げたのでありますが、このほか結核予防対策、伝染病対策等の公衆衛生諸施策、戦傷病者、遺族等に対する援護、老齢者、児童、母子等に対する社会福祉施策の向上等にも努力を重ねたい所存であります。 明年度厚生省一般会計予算要求額は、以上の各項目を中心として計上いたしているのでありますが、総額にして二千七百二十三億二千九百四万二千円であります。
次は、旧自作農創設特別措置法関係で約二万、それから社会保険法関係が一万一千、その次は戦傷病者遺族等の援護に関するものが二千五百、公職選挙法関係が二千五百というようなものが主たるものでございます。
○河野政府委員 戦傷病者遺族の援護法におきましては、ただいま御質問がございましたように、「国家補償の精神に基き、」云々と、それから未帰還者留守家族等援護法におきましては、「国の責任において、」というふうな使い分けをしておりますが、本質的にこれがどの程度違うのかというふうなことになりますと、いろいろ議論があるところだと思いますが、気持といたしましては、戦傷病者遺族援護法の方、これは実は恩給法ができます
○河野政府委員 戦傷病者遺族等援護法におきましては、ただいま御指摘がございましたように、日本国民を対象とした制度だということででき上っておるわけでございます。