2001-03-27 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
○大脇雅子君 まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案に関連いたしまして、厚生労働大臣にお尋ねをしたいと思います。 アジア太平洋戦争の被害者であります日本国民に対しては、援護法のたび重なる改正によって手厚く補償がされてまいりました。それに対して、植民地であった朝鮮半島から徴用によって日本軍属になった在日朝鮮・韓国人に対する補償は日本国民と比べまして極めて不十分であります。
○大脇雅子君 まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案に関連いたしまして、厚生労働大臣にお尋ねをしたいと思います。 アジア太平洋戦争の被害者であります日本国民に対しては、援護法のたび重なる改正によって手厚く補償がされてまいりました。それに対して、植民地であった朝鮮半島から徴用によって日本軍属になった在日朝鮮・韓国人に対する補償は日本国民と比べまして極めて不十分であります。
○委員長(中島眞人君) 次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
松野 仁君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○平成十三年度一般会計予算(内閣提出、衆議院 送付)、平成十三年度特別会計予算(内閣提出 、衆議院送付)、平成十三年度政府関係機関予 算(内閣提出、衆議院送付)について (厚生労働省所管) ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (厚生労働行政の基本施策に関する件) ○戦傷病者戦没者遺族等援護法等
○国務大臣(坂口力君) ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案及び平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
○委員長(中島眞人君) 次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案及び平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案を議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。坂口厚生労働大臣。
内閣提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案、平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
————————————— 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案(内閣提出)
○議長(綿貫民輔君) 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案、平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長鈴木俊一君。
戦傷病者戦没者遺族等援護法の改正案の前に、KSDの事件の処分についてちょっとお伺いしたいと思います。
内閣提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案及び平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
まず、本日法務委員会の審査を終了した裁判所職員定員法の一部を改正する法律案、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、厚生労働委員会の審査を終了した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案、平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案の各法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。
社会保険庁運営部長) 冨岡 悟君 厚生労働委員会専門員 宮武 太郎君 ————————————— 委員の異動 二月二十八日 辞任 補欠選任 宮腰 光寛君 岩永 峯一君 同日 辞任 補欠選任 岩永 峯一君 宮腰 光寛君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 戦傷病者戦没者遺族等援護法等
○坂口国務大臣 ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案及び平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
○鈴木委員長 内閣提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案及び平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案の両案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。坂口厚生労働大臣。
山口 泰明君 家西 悟君 井上 和雄君 水島 広子君 荒井 聰君 阿部 知子君 大島 令子君 同日 辞任 補欠選任 山口 泰明君 田村 憲久君 荒井 聰君 水島 広子君 井上 和雄君 家西 悟君 大島 令子君 阿部 知子君 ————————————— 二月二十七日 戦傷病者戦没者遺族等援護法等
特別支出金の支給額は、昭和五十二年十月から昭和五十七年九月までは戦傷病者戦没者遺族等援護法の遺族給与金の二分の一相当額を支給し、昭和五十七年十月以降は遺族給与金の十分の六に、昭和五十九年十月以後は十分の六・二に、平成元年十月以後は十分の六・七に、平成四年十月以後は十分の七に相当する額を支給し現在に至っているところでございます。委員仰せのとおりでございます。
ただし、国家補償的性格を有するとされております戦傷病者戦没者遺族等援護法と同一の年金を支給するということにつきましては、我が国の戦後補償の法的枠組みとの関係で重大な問題を有するものと私たちは考えております。
振り返ってみますと、一九五二年に戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定されてから十年後の一九六二年に、政府は日本に帰化した朝鮮出身者等に対して遺族等援護法を適用するという通知を出しています。帰化して日本国籍を取得し、戸籍法の適用を受けることとなった場合、援護法を適用するという通知です。
○阿部幸代君 その後、政府は一九六六年に戦傷病者戦没者遺族等援護法の運用について見解を発表して、昭和四十年六月二十二日に署名されたいわゆる日韓協定の趣旨からは、同日以後、韓国籍の者が日本に帰化し、戸籍法の適用を受けることとなっても、法の適用を受けることはできないとしました。
戦後、日本人の軍人軍属等であった戦没者の遺族及び戦傷病者に対しては、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の制定や軍人恩給の復活により、年金または一時金が支給されております。 しかしながら、それらの法律は日本国籍を要件としています。
したがいまして、本法案は、あくまで人道的精神に基づくものでございまして、国家補償的性格を有するとされている戦傷病者戦没者遺族等援護法とは基本的立法趣旨を異にするものでございます。したがって、法案の趣旨や目的として、国家補償の精神に基づきという文章を書き込むことは不適当ではないかと思っております。
今、裁判を行っている元軍人軍属の方々が、恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法による補償を受けた場合と本法案の弔慰金の水準とは、余りにも格差が大きいわけです。裁判で憲法第十四条や国際人権規約から、きちっと提起はされているわけです。日本政府がとり続けてきた完全かつ最終的に解決済み、こういう立場は二重の意味でも崩れていると私は思います。
○瀬古委員 日本国籍の元軍人軍属に適用しております戦傷病者戦没者遺族等援護法の第一条には、「国家補償の精神に基き、」と明確に書かれております。本法案にもこの部分は明確に書くべきではなかったかと思うんですけれども、その辺はどのような論議になって、書き込めなかったんでしょうか。
しかしながら、これらの者につきましては、かつて戦後、サンフランシスコ平和条約の発効に伴いまして、要するにサンフランシスコ条約にちゃんとそれは明記してあるわけですが、日本の国籍を離脱したために、恩給法とかあるいはまた戦傷病者戦没者遺族等援護法等が適用になっていない、日本の国内法の適用外なわけであります。
次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案は、戦傷病者戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、障害年金、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて引き上げようとするものであります。 委員会におきましては、旧日本国籍を有する軍属等に対する援護の必要性、戦没者遺骨収集の取り組み方等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
平成十二年三月三十一日(金曜日) 午前十時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十一号 平成十二年三月三十一日 午前十時開議 第一 環境衛生関係営業の運営の適正化に関す る法律の一部を改正する法律案(衆議院提出 ) 第二 栄養士法の一部を改正する法律案(衆議 院提出) 第三 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 日程第二 栄養士法の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 日程第三 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 並びに本日委員長から報告書が提出されました 平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) を
○委員長(狩野安君) 次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及び平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案を議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。丹羽厚生大臣。
内閣提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
————————————— 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(内閣提出) 平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生委員長江口一雄君。
まず、本日法務委員会の審査を終了した株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、外務委員会の審査を終了する予定の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、厚生委員会の審査を終了する予定の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する
戦傷病者戦没者遺族等援護法では国外居住者に対しましても年金等が支給されておりますけれども、これはちょっと御質問ではございませんが、これは、同法がいわば使用者責任に基づく国家補償法であることから、かつて雇用または雇用類似関係にあった者に対して、たとえ現在国外に居住していても支給する取り扱いとなっておるということでございます。
まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及び平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案の両案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。丹羽厚生大臣。
(自治省行政局公務員部長 ) 木寺 久君 厚生委員会専門員 杉谷 正秀君 ————————————— 委員の異動 三月十四日 辞任 補欠選任 砂田 圭佑君 奥谷 通君 同日 辞任 補欠選任 奥谷 通君 砂田 圭佑君 ————————————— 三月十四日 戦傷病者戦没者遺族等援護法
今度は、韓国籍の旧日本軍軍属の補償問題についてですが、報道によりますと、旧日本軍軍属として徴用され、南太平洋で米軍の機銃掃射を受けて右手の指四本と右目の視力を失った方が日本国籍を離れたことを理由に戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金が受けられないことで起こした裁判で、大阪高裁が、国籍で戦後補償を差別するのは憲法や国際人権規約に反する疑いがあるとする判決を出しています。
平成十一年三月九日の衆議院の内閣委員会において、サンフランシスコ条約によって、みずからの意思に基づかずに日本国民たる権利を剥奪されたこの旧軍人軍属の在日の方たち、帝国臣民として日本軍に徴用された在日の韓国・朝鮮の方たち、そして手や足を負傷され、あるいは片目をとられ、そういう形で帰ってこられて、しかし日本人に非常に手厚く支給される、これはもうごく当たり前のことですけれども、戦傷病者戦没者遺族等援護法、