2007-04-10 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
連合会事務局長 古賀 伸明君 東京学芸大学人 文社会科学系教 授 野川 忍君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (雇用、労働等に関する件) ○戦傷病者戦没者遺族等援護法等
連合会事務局長 古賀 伸明君 東京学芸大学人 文社会科学系教 授 野川 忍君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (雇用、労働等に関する件) ○戦傷病者戦没者遺族等援護法等
○国務大臣(柳澤伯夫君) ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(鶴保庸介君) 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。柳澤厚生労働大臣。
平成十九年三月二十九日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十三号 平成十九年三月二十九日 午後一時開議 第一 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 国際刑事裁判所に関するローマ規程の締結について承認を求めるの件 第三 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案(内閣提出) 第四 独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を
○議長(河野洋平君) 日程第一、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長櫻田義孝君。 ————————————— 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔櫻田義孝君登壇〕
————————————— 議事日程 第十三号 平成十九年三月二十九日 午後一時開議 第一 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 国際刑事裁判所に関するローマ規程の締結について承認を求めるの件 第三 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案(内閣提出) 第四 独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律案(内閣提出) ———
今般の戦傷病者戦没者遺族等援護法改正については、恩給の額の引き上げに準じて遺族年金等の額を引き上げるというものであり、賛成とします。 戦争犠牲者の生活保障は国家の責任で行うべきだという立場から、我が党は、軍人恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害者年金、遺族年金などについては、求められる生活水準に即して引き上げをするべきだと考えております。
○櫻田委員長 次に、内閣提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房審議官荒井和夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
増原 義剛君 御法川信英君 長崎幸太郎君 柚木 道義君 北神 圭朗君 同日 辞任 補欠選任 上野賢一郎君 石崎 岳君 大塚 拓君 井上 信治君 西銘恒三郎君 加藤 勝信君 増原 義剛君 西川 京子君 北神 圭朗君 柚木 道義君 ————————————— 三月二十二日 戦傷病者戦没者遺族等援護法等
○柳澤国務大臣 ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 戦没者遺族等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、年金の支給を初め各種の援護措置を講じ、福祉の増進に努めてきたところでありますが、平成十九年十月から、年金の支給額を引き上げることにより、援護の一層の充実を図ろうとするものであります。
○櫻田委員長 次に、内閣提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。柳澤厚生労働大臣。 ————————————— 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
昭和四十五年に、軽症者につきましては、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金が、支給対象が第五款症まで、これは障害の区分の定義でございますが、軽い方の第五款症まで拡大する改正が行われましたので、昭和四十六年にこちらの方の妻の特別給付金も支給対象を拡大したものでございます。
まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法という法律がございます。古い法律でございますけれども、この法律は、軍人軍属等の公務上の疾病に関しまして、国家補償の精神に基づいて援護するというものでございます。 私の活動区域の中に、大竹市という人口が三万人ぐらいの自治体があるのでございますけれども、昭和二十年に、この大竹市で国民義勇隊というものが組織をされております。
御指摘の戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づきます障害年金、これにおける瘢痕にかかわります障害の程度の認定につきましては、一定の基準に基づきまして、請求者からの申請書あるいは医師の診断書、請求者が提出をされる写真といったものを審査することによって、厚生労働省において行っているところでございます。
じゃ、ほかの法律、同じようなその戦傷病者戦没者遺族等援護法、あと厚生年金保険法、国民年金法、国家公務員共済組合法、それぞれございますけれども、全部これは、配偶者とは婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むと、こうなっているわけです。 それは、できた大正十二年にはそういう、この家の考え方とかいろいろあったでしょう。
ただ、先ほど先生のお話にもございましたように、さきの大戦において亡くなられた旧軍人又は障害を受けた旧軍人に内縁の妻がいる場合には、厚生労働省所管の戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象となり、遺族年金が支給されるものと承知しております。
一方、戦傷病者戦没者遺族等援護法によります遺族年金の方は、軍人軍属等の方々が戦争公務等により死亡した場合に支給されているものでございまして、減額の対象となりました恩給法の普通扶助料及び普通扶助料に係る寡婦加算額というものは、援護法には相当する給付がないということで、引下げの対象にはならなかったということでございます。
○政府参考人(小島比登志君) お尋ねの戦傷病者戦没者遺族等援護法によります遺族年金の額でございますが、改定の状況を見ますと、基本額につきましては、平成十二年度、〇・二五%ベースアップしたほか、十三年度以降は据置きとなっております。
今、先生おっしゃいました戦傷病者戦没者遺族等援護法でございますが、これは戦傷病者及び戦没者の遺族に対しまして国家補償の精神に基づきまして障害年金及び遺族年金等の支給を行うというものでございます。
それで、昭和二十七年の四月三十日、法律第百二十七号により制定されました戦傷病者戦没者遺族等援護法の第一章総則第一条には、「軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。」と規定されているわけでございます。
また、厚生省における戦傷病者戦没者遺族等援護法の年金受給者の本人確認情報を年八回。また、恩給受給者の本人確認情報を年四回等々でございまして、本人確認の情報を確認することによりまして、現況届を本人からもらうことをなくするというようなこと等でございます。
戦傷病者戦没者遺族等援護法、これが国籍をもって、国籍条項によって排除されてきました。これを受けられない問題、これも解決していただきたいと思います。また、国民年金。一九八二年に国民年金法の改正時に、つまり外国人も入れるようになったときの経過措置の不備のため、老齢年金、障害年金に差別が残っています。
そういって今振り返ってみますと、例えば戦傷病者戦没者遺族等援護法、こういうのにも国籍条項を付けて、大日本帝国のために死に、また傷付いた兵隊、軍属たちに対する補償が、日本人の場合は今まで七、八千万円、これは田中宏さんの試算でございますけれども、の金が払われておるのに、台湾籍や朝鮮籍の場合はわずか二、三百万ぐらいで手を打つとか、そういう法案を作って満足しておられると。
まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、遺族年金等の額を恩給の額の引上げに準じて引き上げようとするものであります。 次に、平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案について申し上げます。
○議長(井上裕君) 日程第七 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案 日程第八 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長阿部正俊君。
まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案に関しまして、御質問を申し上げたいと思います。 まず、今回の措置は、遺族年金等の額を恩給の改定に準じて引き上げるということが、四月実施ということが盛り込まれておるわけでございますが、この遺族年金等の額の引上げ、この引上げ額の根拠は何か、まず御説明いただきたいと思います。
○委員長(阿部正俊君) 次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及び平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案を一括して議題といたします。 両案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(坂口力君) ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及び平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案について申し上げます。
西川きよし君 大脇 雅子君 国務大臣 厚生労働大臣 坂口 力君 副大臣 厚生労働副大臣 宮路 和明君 厚生労働副大臣 狩野 安君 事務局側 常任委員会専門 員 川邊 新君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○戦傷病者戦没者遺族等援護法
○委員長(阿部正俊君) 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及び平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。坂口厚生労働大臣。
小型自動車競走法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 都市再開発法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 都市再生特別措置法案(内閣提出) 第四 沖縄振興特別措置法案(内閣提出) 第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件 第八 戦傷病者戦没者遺族等援護法
小型自動車競走法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 都市再開発法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 都市再生特別措置法案(内閣提出) 第四 沖縄振興特別措置法案(内閣提出) 第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件 第八 戦傷病者戦没者遺族等援護法
————◇————— 日程第八 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第九 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案(内閣提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第八、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、日程第九、平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長森英介君。
内閣提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及び平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
しかし、私が調べてみましたところ、補償と言えるものは、一、軍人恩給の加算を抑留一年につき一年とする、二、この戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金の対象にシベリア抑留中の傷病、死亡を加える、三、平和祈念事業として、シベリア抑留者に慰藉の意をあらわすため、恩給資格のない人に十万円、恩給受給者には銀杯、賞状を贈るなどの措置だけでありました。
まず、内閣提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
左藤 章君 田村 憲久君 西川 公也君 桝屋 敬悟君 丸谷 佳織君 小沢 和秋君 藤木 洋子君 同日 辞任 補欠選任 左藤 章君 上川 陽子君 西川 公也君 田村 憲久君 丸谷 佳織君 桝屋 敬悟君 藤木 洋子君 小沢 和秋君 ————————————— 三月十四日 戦傷病者戦没者遺族等援護法
○坂口国務大臣 ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及び平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案について申し上げます。
内閣提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及び平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案の両案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。坂口厚生労働大臣。
まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案は、戦傷病者、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて引き上げるとともに、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給範囲を拡大しようとするものであります。
平成十三年三月二十八日 午前十時開議 第一 踏切道改良促進法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第二 新産業都市建設促進法等を廃止する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第三 裁判所職員定員法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第四 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する 法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) 第五 戦傷病者戦没者遺族等援護法等
○議長(井上裕君) 日程第五 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案 日程第六 平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長中島眞人君。