2016-03-23 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
したがいまして、国際的に、国際法上の用語として問われれば、そのような伝統的な意味での戦争、違法化された戦争と誤解されかねないような言葉を用いて戦争かどうかということは云々すべきではないと考えますので、それに基づきまして、戦死者かどうかということについて外務省としてお答えする立場にはないということでございます。
したがいまして、国際的に、国際法上の用語として問われれば、そのような伝統的な意味での戦争、違法化された戦争と誤解されかねないような言葉を用いて戦争かどうかということは云々すべきではないと考えますので、それに基づきまして、戦死者かどうかということについて外務省としてお答えする立場にはないということでございます。
国連憲章というのは、不戦条約の流れを受け継いで、戦争違法化ということが明記されました。これはまさに今世界のルールですね。憲法九条一項はそのことを定めた上で、二項で戦力の不保持や交戦権の否認まで言っていると。ここに、日本国憲法が国連憲章よりも高いレベルであるということが私は当然の前提だと思いますが、そういうお考えではないんでしょうか。
そもそも、戦争違法化の流れは、一九二〇年の国際連盟規約、一九二八年の不戦条約に始まり、第二次世界大戦を経て、一九四五年の国連憲章に結実しました。 武力の行使と武力による威嚇を禁止し、仮想敵国をつくらない集団安全保障の枠組みに矛盾してアメリカなどが持ち込んだのが集団的自衛権の規定です。
一九二〇年の国際連盟規約、一九二八年の不戦条約と歩んできた戦争違法化の潮流の一定の到達点が、自衛目的を除く加盟国の武力行使を全面的に禁止した国連憲章であります。憲法九条は、国連憲章が到達した戦争違法化の原則を徹底させるものであり、戦力の不保持、交戦権の否認を定めた憲法九条二項がその具体化であります。
この点では諸説ありますが、一つの考え方として、今日、国際法で戦争違法化が進展している、あるいは戦争による地球環境の破壊というものの世界的な規制ということが進んでいる、また、日本国憲法では憲法前文第二項に全世界の国民の平和に生きる権利の保障ということがうたわれ、それが国際的にも評価され、それの根拠として九条二項があるということ、また、現実問題として日本がアジア諸国との関係で戦後補償問題がいまだに解決していないという
国際連盟規約、そして不戦条約と歩んできた戦争違法化の歴史、その到達点は、急迫不正の侵害に対する自衛の場合を除いて加盟国の武力行使を全面的に禁じた一九四五年の国連憲章でありました。そして、第九条は、この国連憲章が到達した戦争違法化の原則を更に一歩進め徹底させたものであると思います。武力の不行使を定めた第九条二項こそ、その具体化であります。
必ずしも戦争違法化の原則を貫いてはおりません。その後に日本国憲法ができ、恒久平和主義を採用いたしました。 国連憲章と日本国憲法成立の間に何があったか。御存じのとおり、広島、長崎の悲劇です。核の恐ろしさを人類が知って、日本国憲法ができました。夢想された憲法ではなく、現実に第七十六帝国議会の議を経て帝国憲法の改正として日本国憲法が成立し、九条も採択されたのです。
十九世紀に始まった勢力均衡論、軍事力均衡論に基づく軍事同盟の対立とそれによる軍拡競争、そしてその衝突というのが第一次世界大戦、第二次世界大戦という二度にわたる惨害をもたらしたということが国連憲章の根底にあるかと思いますし、一次大戦後の国際連盟の経験に始まった戦争違法化の国際法の歴史の流れというのも、そのような軍事力の均衡による平和という考え方、これを否定するところに本来立っているのではないかと思うんですね
平和主義の問題で言いますと、やはり国際法上の戦争違法化の長い歴史というものがありまして、その中でこの一九四六年の憲法というものを見ることが必要ではなかろうかと思います。 要するに、うんと昔に戻れば、国家が戦争するということは何の疑問も持たれていなかった時代があったわけですけれども、それにルールというものが持ち込まれるようになる。
この戦争違法化という動きはかなり歴史的な流れの中で生み出されたものでありまして、第二次世界大戦以前も、戦争を基本的には認めない方向性というものは古くからありました。
平和の問題では、憲法九条は、二回にわたる世界大戦の深刻な反省を踏まえまして、戦争のない世界を目指し、国連憲章に実った世界の平和の流れの中で生み出されたものですけれども、これは、日本だけでなくて世界各国に、戦争違法化の方向というのは憲法原則としてかなり盛り込まれるようになっています。
その戦争違法化の中で国連憲章が作られ、その延長線上に日本国憲法が更に進めてあったと、こう理解しています。 で、あの冷戦が続いて、時々ベトナム戦争のようなこともありましたけれども、やはり第二次大戦の時期の戦争違法化という流れが様々な矛盾がありながらも枠組みを維持してきたというのが、第三次世界大戦を生まなかった一つの理由なんだろうと思うんです。
○国務大臣(石破茂君) それは戦争違法化の議論を踏まえての上の御下問かと存じます。 それは、受け身というふうにおっしゃいましたが、まさしくそのとおりでございまして、国際法上において国連憲章の下におきましても許容されております自衛権の行使でございます。
○政府参考人(林景一君) 中立法というのは確かに非常に難しい問題がございまして、特に今御指摘ありましたように、戦前から戦後の国連憲章の下におきます戦争違法化の時代における中立法規というものがどういうものであるのか、厳密にどういうものであるのかということについては必ずしも確立した考え方というのがあるわけじゃございません。ただ、今のその国連憲章の考え方というものが、これは確立した考え方でございます。
○榛葉賀津也君 第二次世界大戦以降の戦争違法化の現代においての現状についてはまたこの後議論したいと思いますが、若干確認をしたいんですが、昨日の防衛庁長官との議論でも、この第三国に対する停船検査、これはあくまでも、その第三国に対する自衛権ではなくて、ないけれども、日本の自衛権の行使としてこれをするんだというような御答弁がございました。
○榛葉賀津也君 最後の質問なんですが、先ほど条約局長が、戦争違法化の時代においてはというような議論をされましたが、確かに第二次世界大戦前の伝統的戦時国際法の中では中立国の中立義務という形で臨検を受けなければならなかったわけですが、確かに戦争が違法化になりました。
長官は自衛権できっちりというような御説明ですが、実際の現場は、これ、戦争違法化後の世界とやはりその前の伝統的な戦時国際法の世界が私は実は併存していると思うんですよ。
これから憲法前文と九条について意見を述べさせていただきますが、第一に、前文及び九条が条文化された背景には、一九二八年の不戦条約に始まる世界の戦争違法化の流れの中で確立されたものではないかと考えると同時に、特に広島や長崎における原子爆弾の投下による教訓が大きいのではないかと考えられます。
第一次世界大戦後、国際連盟の下、戦争違法化、犯罪化、二国間、多国間の安全取決めが進む中で、一九二八年には不戦条約の締結となります。この不戦条約を受けて、スペイン憲法、フィリピン憲法などに戦争放棄条項が盛り込まれました。
この間、憲法と平和主義について調査をしてきたわけでありますが、私たちはこの九条というのは、戦争違法化の二十世紀の流れを示した国連憲章に合致し、更に前に進めるという点で大変誇り得るものだと思っておりますし、こういう憲法を持つ日本が核兵器の廃絶とか南北問題の解決、環境破壊の防止など、非軍事の分野で様々な積極的な国際的な平和貢献をすべきだと思っております。
それは、過去をさかのぼれば、日本は満州事変以来の戦争、あるいは国際連盟規約、不戦条約等の戦争違法化に進み出した世界の国際法の解釈を、全く日本独特の解釈で、あれは国際法違反でないということでやってきました。その誤りはもう明白になっております。今また、ほとんど日本の学者も国際法学者そろって、世界の各国も、第一、アナン国連事務総長が国連憲章の根本原則に対する挑戦だとさえ言っております。
戦争違法化というのは、第一次世界大戦後本格化し、国際連盟規約が戦争に訴えざることを義務付けたのに始まり、国際連盟の、私いろいろな記録を調べてみますと、国際連盟の総会あるいはその当時いろいろな国際会議や二国間、多国間の取決めの中で、戦争の違法化あるいは戦争の犯罪化ということが繰り返し強調されており、一九二八年には不戦条約が作られ、そして第二次世界大戦を経て国連憲章、さらに、それをより一層発展させたものとして
それで、第二次世界大戦後の世界の世論といいますか、あるいは連合国の考え方あるいはその精神というのは、やはり、戦争はやめようよ、武力の行使をするときには国際連合という枠組みでやろうよ、そういう基本から国際法を、手続的にも、あるいは戦争違法化という流れもつくっていこうよと。こういうことが、その精神が抽象化されて現在の憲法の前文にも書かれているだけだ、私はこういうふうに思っているんですね。
二十世紀をちょっと見てみますと、一九二八年に不戦条約ができて、戦争違法化が始まりました。そして、戦後になりますと、国際連合憲章ができて、国際紛争は平和的に解決する、そして二つの例外しか認めないということが世界のルールになりました。それから、イラク戦争はその世界のルールを守り抜けという声が圧倒的になりました。