1959-11-17 第33回国会 衆議院 外務委員会 第9号
ベトナムに対する日本の戦争賠償支払いは、ベトナム全体に関する問題である。次に、この問題に関して日本政府が行なった南ベトナムとの一方的な交渉はジュネーブ協定の精神及び国際法に反し、かつベトナムの現実の事態に一致しないがゆえに無効である。次に、ジュネーブ協定が規定する通り南ベトナム当局は、ベトナムに対する戦争賠償に関してベトナム全人民を代表して日本政府と交渉する資格を持たない。
ベトナムに対する日本の戦争賠償支払いは、ベトナム全体に関する問題である。次に、この問題に関して日本政府が行なった南ベトナムとの一方的な交渉はジュネーブ協定の精神及び国際法に反し、かつベトナムの現実の事態に一致しないがゆえに無効である。次に、ジュネーブ協定が規定する通り南ベトナム当局は、ベトナムに対する戦争賠償に関してベトナム全人民を代表して日本政府と交渉する資格を持たない。
○床次委員 なおベトナム民主共和国側の主張によりますると、ベトナム協定に規定している通り、南ベトナム当局はベトナム全人民を代表して日本政府と交渉する資格がない、またベトナム民主共和国の人民及び政府は、日本政府の南ベトナム当局に対する戦争賠償支払いは、日本及びベトナムの両国民の利害に反するものである、かようにいっておるのでありまして、なお今回の賠償協定の成立はベトナム民主共和国に対する非友好的な行為としておるのであります
これは北ベトナム人民共和国の国会常任委員会議長から、わが国の両院議長あてに要望書として提出されたものと承っておるのでありますが、第一は、ベトナムに対する日本の戦争賠償支払いは、ベトナム全体に対する問題だ。南ベトナムだけでは効果がないということを考えておるようでありますが、これに対していかがお考えになりますか、承りたい。