2008-12-18 第170回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
○国務大臣(中曽根弘文君) ポツダム宣言の第十項におきましては、「吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ」と規定されていることを私は認識をしております。
○国務大臣(中曽根弘文君) ポツダム宣言の第十項におきましては、「吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ」と規定されていることを私は認識をしております。
ポツダム宣言の第十項を見ますと、「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ」、その次が、「日本国政府ハ日本国国民の間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障擬ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」、こういうようにあるわけですね
ポツダム宣言の第十項は、 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障擬ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ これがポツダム宣言の第十項でございます。