2015-09-15 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会 第1号
だから、人によっては戦争準備法案と呼んでおられますけど、私は、端的で一番分かりやすく言えば、戦争法案以外の何物でもないんですね。これを目くじら立ててレッテル貼りだと怒る方がなぜそういう状態になるのかが、私ははっきり言って気持ち悪いと思います。 真面目な議論をさせていただきたいと思います。 それで、なぜ現在、自衛隊が外へ出せないか。
だから、人によっては戦争準備法案と呼んでおられますけど、私は、端的で一番分かりやすく言えば、戦争法案以外の何物でもないんですね。これを目くじら立ててレッテル貼りだと怒る方がなぜそういう状態になるのかが、私ははっきり言って気持ち悪いと思います。 真面目な議論をさせていただきたいと思います。 それで、なぜ現在、自衛隊が外へ出せないか。
従来、非戦闘地域でもできないとされていた戦争準備中の航空機への給油なども今度はできるというふうにするわけでありますが、この点どうお考えでしょうか。
だから、何といいますか、戦前に回帰するんだとか、戦争準備なのだとか、第二の治安維持法なんだなどという、何か空想みたいな話に基づいてこの議論は進められるべきではないと私は思っているところです。 そこで、今の状態が大体どうなっているのかという話を政府に説明してほしいんですね。
それでは、今の日本の制度は、いわゆる明治以来の戦前型の制度と、いわゆる戦争準備の段階から戦時中の体制と、それと総理がおっしゃっている戦後の制度と、三つが混在しているんですよ。どうして総理はその戦後の制度だけは脱却しなきゃいけないと、コケが生えたような明治以来の制度、まだまだ残っているやつ、これを改革しなきゃいけないとはお考えにならないんですか。
改定のたびに申し上げていることですが、恩給を考えるとき、文官と比べて軍人の階級ほど上下の差が冷酷なものはないということでありまして、職業軍人は戦争準備、すなわち軍備拡張とともにとんとん拍子で階級を駆け上がり、一兵卒とは比べ物にならない高給と、被服であるとか食料の配分から行軍や作業の労苦あるいは戦場での居場所に至るまで特別待遇を受けておるということはもう明らかなわけでありますが、その分だけ兵卒は前線での
また、源泉徴収制度ができたり、旧日銀法ができたり、旧借地・借家法ができたりということで、いわば戦争準備のための体制をつくるために中央集権型国家を目指したわけであります。その後、敗戦とともにその制度が残って、いわば戦後の我が国の繁栄の基盤のところに国と地方のその制度があったんだろうと思うわけであります。 ところが、高度経済成長が終わりまして、いろいろなところで矛盾も出てまいりました。
そういう訓練をやるとすると、すわ、また戦争準備かとか言う人がいるけれども、そういうことに対しては万全を期しておくということもあるいは必要なことではないか、いや、むしろ絶対に必要なことだと私は思っておりますので、以上、見解を申し述べておきたいと思います。御答弁は要りません。
一九四〇年体制というのは、一九三八年に国家総動員法が制定されるわけでありまして、いわば戦争準備態勢の中央集権国家をつくるということで、法制また制度を構築していくわけでございます。
米国の戦争準備「勝利の計画」と英国・中国への軍事援助を粛々と推進していたルーズベルトに残された道は、資源に乏しい日本を、禁輸で追い詰めて開戦を強要することであった。 こう述べられているんですね。
ですから、エネルギーを供給、支援をしても、人民には行き渡らず、やはりそれは軍需工場ですとか戦争準備に使われてしまうだろうと思います。エネルギーですとかそういったものもいわゆる劇薬となってしまうんではないかというふうに思ってしまいます。エネルギーも、油一滴たりとも提供する必要はないと思います。
それは、すべて戦争準備のための、戦争物資の種目として入って、含まれているわけですね。 ですから、北朝鮮に対する制裁というのは、強力に、強硬に行うべきであって、食糧支援もしてはいけませんし、または、送金といったことも全くあってはならないことだと思います。
私は本会議で、ちょっと読み上げさせてもらいますと、私は今年一月、テロ特措法に基づく自衛隊の給油がイラクでの戦争準備、軍事威嚇にも使われてきていることを指摘したと。米軍の公開資料で、自衛隊の補給艦から米補給艦を通して米空母に給油されていると明記されているのに、防衛庁長官はその事実の確認もしないという態度に終始したと。総理は、私が指摘したこの事実は全くなかったのかと。
私は、今年一月、テロ特措法に基づく自衛隊の給油がイラクでの戦争準備、軍事威嚇にも使われてきていることを指摘してきました。米軍の公開資料で、自衛隊の補給艦から米補給艦を通して米空母に給油されていると明記されているのに、防衛庁長官はその事実の確認もしないという態度に終始しました。総理、私が指摘したこの事実は全くなかったのですか。
九条が、戦争及び戦争準備と軍備とを全面的に否認する、そういう法的制度を設ける。そして、それに対応する形で前文において、主観的な権利として、先ほど申し上げた平和的生存権が定められている。この両者が、一つの平和主義というこの二つの側面を、この一つの平和主義の二つの側面を形づくる形で、体系的な構造が組み立てられている、こういうふうに思うんですね。
今でもそうですね、有事法案は戦争準備法案だということ、我々にはちょっと理解できないような。どの国にも、いざ侵略されたらどういう法的整備を取っていくかというのは外国では常識ですよ。ところが、日本はそういう有事を考えることすら、これは戦争を起こすんだ、巻き込まれるんだという考えはいまだに根強い。だから、有事の法案を出すことさえもう大反対運動が起こって今日までやってこなかったわけでしょう。
そういう立場と、そういうブッシュ・ドクトリンの発動によって、日本が武力攻撃事態法を持って、時の政府が武力攻撃予測事態がいつでも認定できて、戦争準備ができる、戦争支援ができるという法律をつくらせるということは、やはり基本的に民主党さんの立場として矛盾、基本的な矛盾じゃないかと思わざるを得ないんですが、時間の関係がありますから、二つ目の質問に移ります。
天皇が大本営の方針に初めて異議を唱え発言されたのは、昭和十六年九月六日の御前会議で、日米交渉が袋小路に入って、打開の見込みがなく、戦争準備を始める国策案が出た、このとき明治天皇の御製を引き合いに出して、なお外交交渉による解決に力を尽くすよう訴えられたことと、昭和二十年八月九日の御前会議で軍部の反対を押し切ってポツダム宣言受諾の御聖断を下された、その二回だと言われております。
しかし、アメリカに対しても、今、湾岸に兵力を集中したり戦争準備を現に行っている中で、戦争を口にもしているわけですが、アメリカにも、戦争をするな、平和解決に努めよと。これが国際的な世論であり、私は、日本政府も、両方にそのことをきちんと物を言っていくと。 イラクには物を言うんだが、イラク戦争をするな、平和解決に努力を尽くせということをなぜアメリカにははっきり言わないのか、そこがわからないんですね。
せんだってこの場所で、予算委員会でも御指摘申し上げたんですが、小泉内閣が、今国会冒頭の所信表明以来、重要法案と位置付けてこられたいわゆる有事法制、私に言わせれば憲法違反の戦争準備法制と、こう言わざるを得ませんが、国民の総反撃を食らって今衆議院でとんざをしています。
明治維新以来、戦前までの日本は、戦争準備体制と戦時体制の緊急国家でありました。国民は兵役の義務を負い、戒厳令、非常大権の規定がございました。しかし、日本国憲法は、そもそも平和的生存権を保障しており、憲法九条で戦争の放棄を規定しているのですから、兵役の義務はなく、戒厳令、非常大権の規定もありません。そもそも、今の日本は緊急国家ではないのであります。
戦争準備法案であるからけしからぬというような声も聞こえてくるわけですが、しかし、私たち民主党は、やはりこれはきちっと問題点を洗い出してチェックをして、皆様の御意見も伺いながら、果たして、この法案が国民の目から見て納得できる形で通すべきものなのかどうか、そこを国会の議事録に残る形で審議していきたい、そのような姿勢でおりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
○筒井委員 武力攻撃事態の認定の場合を我が国領域における武力攻撃に限っておりませんから、この地球上どこでも、自衛隊の艦船や何かに攻撃を受けた場合には、もう武力攻撃事態で戦争準備するということになるんです。これが余りにも広過ぎて、今までの日本の安全保障構想、体制からもう飛躍的に質を変えちゃう。極めてその点で私は危険な法律だと思っていますので、聞いている。
現在、国会において、正に武力攻撃に備えるという言い分で戦争準備法制の準備、審議が始まっているわけですが、私は、これ自体が憲法前文及び第九条に違反すると思いますけれども、しかし、それだけでなくて、正に本日の参考人質疑のテーマである基本的な人権に関して、これから二年間でいよいよ整備をして制限をしていく、こういう権利侵害が広がっていくという、すなわち憲法第三章の国民の権利に関する諸条項を大きく空洞化をするんだろうというふうに