1981-04-09 第94回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号
○持永政府委員 援護法は当初軍人軍属という形で出発いたしまして、先生御指摘のように、戦争に関連いたしまして、直接身分を強制されたり拘束されたり、そういうことで戦争業務あるいは戦争類似業務に従事した、そういう人たちに対しまして、確証が得られる段階でそれぞれ適用拡大を行ってきたことは事実でございます。
○持永政府委員 援護法は当初軍人軍属という形で出発いたしまして、先生御指摘のように、戦争に関連いたしまして、直接身分を強制されたり拘束されたり、そういうことで戦争業務あるいは戦争類似業務に従事した、そういう人たちに対しまして、確証が得られる段階でそれぞれ適用拡大を行ってきたことは事実でございます。
○説明員(楠本欣史君) 日本赤十字社救護員が終戦後引き揚げ援護業務中死亡した者についての処遇に対する御質問でございますけれども、援護法上の処遇につきましては、この法律が戦争遂行に際して国と一定の使用関係にあった者またはこれに準ずる方々に対して国が使用者としての立場から戦争公務による死亡、障害、これに対して補償しようと、こういう趣旨でございますので、御指摘の方々は戦後の非戦争業務従事者ということで援護法
ただ、基本的には、現行制度は、つまり戦争業務それから戦争業務外、こういうことで法律の体系ができているわけでございますので、非常に冷たいことを申し上げるようでございますが、引揚業務はどうしても戦争遂行中の業務とは見られないというところが実は基本的に問題があるわけでございます。
この御指摘の引揚援護業務に従事した看護婦さんは、先ほど局長の方からお答え申し上げておりますとおり、いまの段階におきましては、戦後の非戦争業務の従事者であって、援護法の対象として処遇することは困難であるというお答えを申し上げておる点、もう一つは雇用関係、国の要請があったといたしましても、雇用関係は日赤との間であるという二つに問題が分けられるのじゃなかろうかというふうに判断をいたすのであります。
外地で軍属として戦争業務を遂行しておる、たとえば輸送業務を遂行しておる。そのときに負傷をした。これは具体的にあった例なんですが、右の胸部に挫傷を受けた。その挫傷で入院をして治療を受け、内地へ帰ってきた。内地へ帰ってきたら、今度は体がだるくなってきて、診断してもらったらかっけである。かっけと胸部の挫傷とは直接関係はないと思うのです。しかしながら、同じころに受けたら胸に空洞があった。
政府といたしましては、この人体に対する被害の問題については、やはり戦争業務に従事した者というものについては、これは国家補償という体系でやる、そうでない者については一般的な社会保障といいますか、そういった方向でやっていくというように割り切って今日までまいっております。
日本におきましては、先ほど申し上げたような関係から、とにかく戦争業務に従事して、そうしてその業務のために倒れたという者については、国家補償という形で、補償といいますか援護法の形でやっていく。そうでない、者は救済という形で、もちろん国の責任においてやるというように割り切って区別をいたしたからであります。
○国務大臣(斎藤昇君) 先ほども申し上げましたように、戦争業務に従事をした、それは国との関係において、身分関係においていわゆる戦争に従事をするという、そういう身分を持って、そして、その執務中に、そういった戦争行為によって被害を受けたという者を国家補償にいたしておるわけでありまして、御承知のように、終戦まぎわには、国内、ほとんど戦争行為と言えるか言えないか知りませんが、戦争被害を受けた者が非常に多いわけであります
ただ、今日まで、国家補償として援護するという場合には、やはり身分的に戦争業務に従事していたということを一つの基準にいたしておるわけでありまして、そこで、被害が大きかったか、あるいは悲惨であったかということを基準にいままでいたしておりませんし、これは非常に困難なことだと思うわけであります。