1991-04-12 第120回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号
今までの政府側の答弁などを聞いてきますと、一つは戦場でない、二つ目には国との雇用関係がなかったということで、国としては何ら補償するということは考えていない、こういうことで終始をしてきているわけでございますが、国際的に私どもが調べてまいりますと、例えば西ドイツは、軍事上の任務に従事した者はもちろん、準軍事上の任務に従事した者、これは軍属というような種類のものだと思いますが、三番目では、直接の戦争影響による
今までの政府側の答弁などを聞いてきますと、一つは戦場でない、二つ目には国との雇用関係がなかったということで、国としては何ら補償するということは考えていない、こういうことで終始をしてきているわけでございますが、国際的に私どもが調べてまいりますと、例えば西ドイツは、軍事上の任務に従事した者はもちろん、準軍事上の任務に従事した者、これは軍属というような種類のものだと思いますが、三番目では、直接の戦争影響による
私は、西ドイツにおきましては、直接の戦争影響により障害を受けた一般戦災者に対しても援護措置が講ぜられていると承知しておりますが、御承知のとおり、西ドイツは国土の全体が戦場となったのでありまして、わが国の場合と同様に論じ得ない事情の相違があると思います。
その中で、軍事上または準軍事上の任務により身体に障害を受けた考及び死亡した者の遺族並びに直接の戦争影響等による障害者及び死亡者の遺族を対象としておるわけでございますが、その中で、軍事上の任務というのは、旧ドイツ軍、国防軍の軍事等の任務であります。それから、準軍事上の任務というのは、軍の命令により被徴用者あるいは旧軍関係の建設隊員、それから防空従事者等の任務を言っているようでございます。
○政府委員(出原孝夫君) 御指摘のところ全部について私どももよく承知はいたしておりませんが、西ドイツとイタリアにおきましては、戦争犠牲者の援護は、軍事上、準軍事上の任務に起因する障害、死亡のほか、直接の戦争影響等による障害、死亡についても援護法の対象にしておりまして、いわゆる一般の戦災者の援護もこの範疇に含まれる模様でございます。
で一番関係が深いのは、同じように敗戦国になりました西ドイツあるいはイタリアというところが参考になる諸外国ではないかというふうに考えられるわけでございますけれども、西ドイツにおきましては、戦争犠牲者に対します援護としまして、戦争犠牲者の援護に関する法律、連邦援護法でございますが、こういうような法律によりまして、軍事上または準軍事上の任務により身体に障害を受けた者及び死亡した者の遺族、それから直接の戦争影響等
連邦援護法におきましては、軍事上または準軍事上の任務により身体に障害を受けた者及び死亡した者の遺族、それから直接の戦争影響等による障害者及び死亡者の遺族、この二つを対象にしております。
或いは又栄養失調その他間接的な戦争影響によつて生命を失つた人がたくさんおります。従つて政府は、旧軍人恩給復活によつて一部の戦争犠牲者を救う以上は、私はそういう今挙げたところの広汎な戦争犠牲者を政府はこれから救済して行く。そういう方針をお持ちになつているのかどうか。そうでなければ戦争犠牲の衡平化は期せられません。そうでなければ、これは軍人制度の復活を前提としたものと断ぜざるを得ない。