2015-09-08 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第17号
憲法学者や内閣法制局長官こそ戦争地域を体験されたらいかがでしょうか。こういうことを申し上げるのは不謹慎かもしれません。 冒頭申し上げたとおり、彼らは、日本国憲法の下で日本への武力行使の着手がない段階での武力行使は違憲だと、日本への武力行使の着手に至る前の武力行使は、たとえ国際法上集団的自衛権の行使として正当化されるとしても、日本国憲法に反するのだと、こういう御説明をされるそうです。
憲法学者や内閣法制局長官こそ戦争地域を体験されたらいかがでしょうか。こういうことを申し上げるのは不謹慎かもしれません。 冒頭申し上げたとおり、彼らは、日本国憲法の下で日本への武力行使の着手がない段階での武力行使は違憲だと、日本への武力行使の着手に至る前の武力行使は、たとえ国際法上集団的自衛権の行使として正当化されるとしても、日本国憲法に反するのだと、こういう御説明をされるそうです。
また、過去についても、既に撤回されておりますけれども、就任会見の際には、従軍慰安婦の問題について、今のモラルでは悪いことだが、当時の戦争地域には大体つきものだったと思う、日本だけがやっていたようなことを言われるのはおかしい、ヨーロッパはどこだってあったのではないか、なぜオランダにまだ飾り窓があるんですかといった、女性の人権を軽視する発言もされています。
例えば、従軍慰安婦問題についての発言は、軍による慰安婦制度が旧日本帝国とナチス・ドイツの軍隊に特有なものだったことは既に世界の共通認識になっている中で、戦争地域にはどこにでもあったなどという事実誤認の余りに不見識な発言をなさいました。こうした経過の中、経営委員の発言を理由にしてアメリカ大使館がNHKの取材に難色を示したという報道もなされている。
大東亜という言葉自身が、来るべき戦争地域が東亜に限られずインドシナを含むと、ではそれよりも範囲が広いので大東亜という名前を付けようと、これは開戦の直前に決まったことです。 したがって、大東亜共栄圏というのは後から言い出したことで、実は日本の国益のための戦争をカムフラージュするもので、当事者も信じていないし、ましていわんや外国を信じさせることはできなかった。
どういう言葉が適切なのかは私もわかりませんが、非戦争地域であるとかあるいは非国際紛争地域であるとか、少なくともそういう用語に変えないと、これはいつまでたっても、マスコミの中でもあるいは学者の間でも混乱したまま続いていく議論ではないかと思っておりますので、その点、ぜひ検討の方をお願いしたいなと思っております。
政府は、イラクに派遣したと、そして戦争地域にはやらないとかなんとか言っている。本当に日本の武士なのかと、この連中はと、そういうことも言いたくなるわけでありまして、命を懸けて頑張っている、これは他国の軍隊ですけれども、日本の自衛隊はどういうわけかこそこそと陰に隠れて、動き回るわけでもない、怖いことには遭遇したくないと。情けないとしか言いようがない。
こういった地域戦争、地域作戦をやっている限り、アメリカのユニラテラリズムが途上国に受け入れられるはずがないと私は思います。 かつて、GHQが日本を占領統治したときに、多くの知識人が「菊と刀」を基本テキストとして日本を統治したのとは全然違う。
モスル地域は大変静かな地域となっており、バスラでは現在のところ、恐らくこの二、三か月、主要な戦闘は全く起きていない、そこで幾つかの犯罪行為が行われているが、典型的な犯罪活動が行われているだけだ、また襲撃事件も全く起きていないと述べた上で、戦争地域と安定化支援地域をはっきり線引きすることはできないが、これは、いつでもどこでもテロリストは存在する可能性はあり、自分の国であれ、あなたの国であれ、というのは
特に、全土が戦闘状態で、事実上戦争地域、戦闘地域であることはこれは疑いないことで、その点では私どもは、自衛隊派兵は絶対にこれは今のイラクの情勢からしても認められないということを私は強く要求していきたいと思います。 それで、やはり我々はこのイラクの派兵問題について強行するという態度は言語道断だと。
イラクは紛れもなく全土が戦争地域だと考えますけれども、総理のこの問題に対しての御認識を伺いたいというのが一つ。 加えて、もしそうだとすると、非戦闘地域に派遣というイラク特措法の根拠というのは基本から崩れます。この点について、二つ目に総理のお考えを伺いたいと思います。
先ほど参考人も指摘されておりましたが、世界では戦争、地域紛争が頻発していて、日本は五十年以上、六十年近く戦争に巻き込まれてこなかった。
○末松委員 今、政府の考えが示されましたけれども、私どもは、やはり、戦争地域にああいった自衛隊を行かせるということ自体に、戦争終結ということがまだ宣言されていない中で行かせるということ自体に非常に無理があると。だから、戦闘地域、非戦闘地域というようなフィクションを設けなければいけない。そういうことが問題となっているわけです。
でも、この問題は、私から見たら、先ほど言った、戦争地域、戦争状態がある地域に武器を持った軍事組織を持っていく、そこに大きな無理があるということを申し上げたいんですよ。だから、みんな、私たちも、政府の案を示されて、本当にある意味でも一生懸命検討していますけれども、いろいろなことで苦しんだり、それはおかしいだろうという話があるわけです。
だから、戦争地域だったら、ペルシャ湾だったら、そんな、勝手に送れないわけですよ。 だから、どういう国連決議があれば、国連決議がないというのはもう全然だめだけれども、もしあったとしたら、成立したとしたら、どういう国連決議があればいいか。それは、外務大臣自身がドビルパン・フランス外相とかそれからイギリスのストロー外相に会って、国連決議、国連決議とおっしゃっているじゃないですか。そのためでしょう。
昨年十一月に、呉港から海上自衛隊補給艦「とわだ」が、戦争地域に入るインド洋沖に、戦後初めて出動しました。私は、出港反対の立場で現地に行ったわけです。後で見送りの御家族の様子をニュースで見ましたが、奥さんや御家族が涙を流して、一生懸命手を振っていました。 私は労働組合の者であり、自衛隊員の方とは組織は違います。しかし有事となれば、基本的に兵隊にとられる立場ですから、この御家族の気持ちはわかります。
今後、九月十一日のテロとの関連で、アルカイーダと関係していたとして、米国が更にテロ撲滅のための戦争地域を拡大しないとも限りません。一般教書演説で悪の枢軸に名指しされた北朝鮮への軍事行動の可能性も、将来的には否定し得ません。その際に、我が国へ協力が求められるとしたら、どのような対応をするのでありましょうか。
そこで、お聞きしたいのは、いわゆる戦時国際法における作戦地域、それから戦争地域という区分けがありますよね。これと、今回の法案にある戦闘地域、戦闘が行われていない地域、いわゆる戦闘地域というこの相違点は、どのように御認識がありますか。
そうすると、作戦地域というのは地帯のことであって、あるいは戦争地域というのは戦争区域との間違いじゃございませんか、まず。合っていますか。いかがでしょうか。お待ちしていましょうか。よろしいですか。(今川委員「いいです。続けてください」と呼ぶ)では、それでよろしいですか。
また、その作戦地域を支える、戦争を準備する、そういう地域を戦争地域というふうに申します。 すなわち、アフガニスタンは作戦地域、パキスタン、タジキスタン、ウズベキスタン及びインド洋は戦争地域という、戦時国際法上の地位を十月八日以降得たことになります、持ったことになります。アメリカが戦闘地域というふうに指定したのは、まさにこの戦時国際法の概念をアメリカ流に取り入れたからにほかなりません。
その活動地域は、先ほど前田参考人の方から戦争地域だという御紹介がありましたけれども、私も今ここで表現させていただければ、当該国というのは、基地を米軍等に提供しているわけでありますから、テロリストとそれを支援する国家にとっては敵対国とみなされる。それが法的に正当かどうかはともかくとして、そういうふうに現実にみなされるということは確かなことだろうと思います。
そこで捜索する場合があるのであって、わざわざ、何かあって、戦争地域に行って、捜索救助隊を、自衛隊を派遣する、そういうことじゃないということをおわかりいただきたい。
あらゆる形態の戦争、地域紛争が存在した今世紀でありますが、次の二十一世紀の平和のための糧とするためにこれらの研究を行って、例えば二十世紀研究と銘打ってもいいんですが、その事業の創設を国連などに提言をしたらいかがなものでございましょうか。官房長官、いかがでしょうか。
タグボートの乗組員を、水先案内をベトナム戦争地域に派遣をするということで大問題になって、あのころは、それはいかぬということで阻止いたしました。そういう前例もありますので、一体、政府がここで言っていることは何を想定し、またどういうかかわりを考えておられるのか、御見解を聞いておきたいと存じます。