1957-05-17 第26回国会 参議院 本会議 第37号
なお、外地に長く残留することを余儀なくされ、講和条約発効後引き揚げた者は、その実情にかんがみ、外地に生酒の本拠がなかった場合においても、引揚者給付金の支給対象とし、さらにそのうち、いわゆる戦争受刑者につきましては、年令にかかわらず、すべて二万八千円を支給することにいたしてあります。
なお、外地に長く残留することを余儀なくされ、講和条約発効後引き揚げた者は、その実情にかんがみ、外地に生酒の本拠がなかった場合においても、引揚者給付金の支給対象とし、さらにそのうち、いわゆる戦争受刑者につきましては、年令にかかわらず、すべて二万八千円を支給することにいたしてあります。
なお、外地に長く残留することを余儀なくされ、講和条約発効後引き揚げた者は、その実情にかんがみ、外地に生活の本拠がなかった場合においても、引揚者給付金の支給対象とし、さらにそのうち、いわゆる戦争受刑者につきましては、年齢にかかわらずすべて二万八千円を支給することにいたしました。
本法案によれば、日本国との平和条約第十一条に定める裁判によりいわゆる戦争受刑者として外地で拘禁された者で、昭和二十七年四月二十九日の講和条約発効後に本邦に引き揚げてきた者は第二条第一項第四号において本法の対象となっておるのでありますが、同様の事情にあった人々で講和条約発効まえに引き揚げ、そのまま戦争受刑者として、巣鴨刑務所に引き続き拘禁された者は、その長く拘禁状態にあった実情においては、講和条約発効後
なお、外地に長く残留することを余儀なくされ、講和条約発効後引き揚げた者は、その実情にかんがみ、外地に生活の本拠がなかった場合においても引揚者給付金の支給対象とし、さらに、そのうち、いわゆる戦争受刑者につきましては、年令にかかわらず、すべて二万八千円を支給することとしたのであります。
この法案によれば、日本国との平和条約第十一条に定める裁判により、いわゆる戦争受刑者として外地で拘禁された者で昭和二十七年四月二十九日の講和条約発効後に本邦に引き揚げてきた者は、第二条第一項第四号において本法の対象となっておるのでありますが、同様の事情にあった人々で、講和条約発効前に引き揚げ、そのまま戦争受刑者として巣鴨刑務所に引き続き拘禁された者は、その長く拘禁状態にあった実情においては講和条約発効後
なお、外地に長く残留することを余儀なくされ、講和条約発効後引き揚げた者は、その実情にかんがみ、外地に生活の本拠がなかった場合においても、引揚者給付金の支給対象とし、さらにそのうち、いわゆる戦争受刑者につきましては、年令にかかわらずすべて二万八千円を支給することにいたしました。
なお、外地に長く残留することを余儀なくされ、講和条約発効後引き揚げた者は、その実情にかんがみ、外地に生活の本拠がなかった場合においても、引揚者給付金の支給対象とし、さらにそのうち、いわゆる戦争受刑者につきましては、年齢にかかわらずすべて二万八千円を支給することにいたしました。
同月十日 戦争受刑者の釈放に関する陳情書 (第三五九号) 福島地方法務局若松支局舎新築に関する陳情書 (第三八九号) を本委員会に参考送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 理事の互選 人権擁護に関する件 ―――――――――――――
元の身分は違いますけれども、日本軍に協力をいたしまして、しかも平和条約第十一条に規定されました巣鴨の戦犯者あるいはその他南方諸地域のいわゆる戦争受刑者といわれております人たちより以上古労をなめて、現地でなくなった方々でございますので、これらの人たちにも遺族年金を支給してもらいたいというのが、私どもの要望で、こぎいます。
ない実情にございますので、すみやかに本予算の増額措置を講ぜられたいとの趣旨のものであり、請願第百二十四号は戦犯者の釈放に関するもので、戦後十年平和条約発効後三年余を経過した今日、いまだ戦犯問題は根本的解決に至らず、なお多数の同胞が巣鴨刑務所に拘置されていることは、人道上からも、国民感情の面からも、まことに遺憾なことであり、受刑者の不安な前途と留守家族の窮乏生活は、まことに忍び得ないものがあるから、戦争受刑者
――――――――――――― 同月十四日 戦争受刑者の早期釈放に関する陳情書 (第二〇四号) 戸籍、住民登録並びに外国人登録関係法令の改 正に関する陳情書 (第二一 六号) を本委員会に参考送付された。
これらの遺族年金は、いわゆる軍人、軍属に支給されますけれども、なおそのほか戦争受刑者が拘禁中に死亡した場合、あるいは今次終戦に関連する特別事態に当りまして、軍人、軍属という身分を持っているがためになくなられた、いわゆる責任自殺をなされたような方方の御遺族に対しましても、援護審査会の議決によりまして、遺族年金を支給いたしておるわけであります。
同月六日 最高裁判所の機構改革に関する陳情書 (第三〇号) 長崎裁判所の建設促進に関する陳情書外一件 (第三一 号) 戦争受刑者の早期釈放に関する陳情書外七件 (第三二号) 戦争受刑者の早期釈放等に関する陳情書外五件 (第三三 号) を本委員会に参考送付された。
粟山博君紹介)(第三一四五号) 五四 黒又川電源開発に伴う損害補償に関する 請願(田中角榮君紹介)(第三一四六号) 五五 日台貿易協定によるバナナ、パイン罐等 の輸入外貨資金割当に関する請願(河野密君 紹介)(第三四〇二号) 五六 中央卸売市場卸売人に私的独占の禁止及 び公正取引の確保に関する法律の適用除外に 関する請願(橋本龍伍君紹介)(第三六四七 号) 五七 戦争受刑者等
○山下春江君 ただいま議題となりました、巣鴨プリズンに服役中の第三国人戦争受刑者に対する出所後の援護対策について、政府当局の所信をたださんといたすものでございます。
請願第五百十号も、巣鴨刑務所在所戦犯者の釈放促進に関するもので、終戦後十年、今なお六百数十名の同胞が戦争犯罪のゆえをもって巣鴨刑務所に拘禁されているが、その不安な前途を考え、経済的支柱を奪われた留守家族の窮状を考えるとき遺憾のきわみであるから、これら戦争受刑者の全面的早期釈放について、政府はさらに強力に関係諸国に折衝せられ、すみやかにその実現をはかられたいとの趣旨のものであります。
濱地文平君紹介)(第二五七号) 八 供出刀剣の賠償に関する請願(赤城宗徳君 紹介)(第三一三号) 九 岐阜地方、家庭裁判所庁舎建設促進に関す る請願(楯兼次郎君紹介)(第六三一号) 一〇 福島家庭裁判所庁舎建設促進に関する請願 (鈴木周次郎君紹介)(第九六三号) 一一 同(粟山博君紹介)(第九六四号) 一二 鷹巣町に簡易裁判所設置の請願(石田博英 君紹介)(第一〇三六号) 一三 戦争受刑者
英男君 野原 覺君 渡辺 惣蔵君 池田 禎治君 矢尾喜三郎君 出席政府委員 内閣官房長官 根本龍太郎君 委員外の出席者 議 長 益谷 秀次君 副 議 長 杉山元治郎君 事 務 総 長 大池 真君 ————————————— 本日の会議に付した案件 回付案の取扱いの件 戦争受刑者
永山忠則君外二十五名提出にかかる戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議案が提出されております。これは各党共同提案でございます。この決議案を本日の本会議に上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(重光葵君) 戦争受刑者の釈放問題につきましては、政府におきまして、これまで関係諸国に対し熱心にその要請をなし来たったのでありまして、関係国の態度は漸次好転して参りましたものの、今なお多くの末釈放者があることは、戦争終結後十年の今日、まことに遺憾にたえません。
すなわち、永山忠則君外二十五名提出、戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議案は、提出者の要求の通り委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
ただいま委員長の手元に戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議案の原案がありますので、これを朗読いたします。 戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議案 戦いを終えて満十年今なお巣鴨刑務所には五百八十四名の同胞が、いわゆる戦争犯罪人の名のもとに残されている。